小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 要するに、そこら辺の基準が明確でないと、該当性判断、いわゆるスポット傍受が適正に行われているのかどうか議論のしようがないんですよね。やはり基準はあると言いながらその中身を示さないというのは、甚だしくこの国会の議論を妨げているのではないかと思うんですが。
例えば、通信傍受法を見ると、通信傍受の当事者は原記録を聴取できるというふうになっています。先般、裁判所にお尋ねしましたら、昨年ですか、四件あったというふうにお尋ねしました。そうすると、この通信の当事者は、原記録を聴取すれば、当然その原記録には聴取した状況が全部録音されているんですから、その人にはスポットが何秒だったかすぐ分かるわけですよね。
ですから、そうしたすぐ分かる情報、それは国民全部が分かる情報じゃないけれども、そうした傍受の対象となった私人には分かる情報をこの国会の審議の場で説明しないというのは、これは国会のこの審議の妨げになると思うんですが、非常に不誠実だと思うんですが、いかがでしょう。