小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 その傍受の対象となり得る犯罪組織にそうした仕組みが分かると妨げになるというような御趣旨でしたけれども。
でも、そうですか。要するに、こういうことですか。もし傍受されるということを警戒している者は、傍受を避けるために、スポット時間が分かっていれば、例えばスポット時間が十五秒だと分かっていれば、十五秒はわざとうその電話をして、ああ社長どうですか、新しいいい車が出たんですけど買いませんかみたいな全くでたらめなセールスの話をしていて、十五秒たったら突然、いや、兄貴、話の本題ですけど兄貴の指示どおりいろいろやりましたよ云々かんぬん犯罪の話をして、待機時間四十秒来たらまた、いや、また済みません、車お願いしますよ、社長買ってくださいなんということを警戒しているわけですか。
だけど、それ成り立たないですよ。だって、全国一律なら、スポット時間が十五秒です、待機時間が四十秒ですと分かっちゃったらそれで知れるけれども、だって各都道府県警ごとに違うんでしょう。それから、各事件ごとにスポットの時間とか待機時間が違うんでしょう。その都度そうしたことで定めているわけでしょう。だから、別に何かこれ一つのことを説明したって、それで全部全国がやっているということにはならないから、結局、通信傍受のその仕組みを、スポットの時間を知ってそれを擦り抜けようなんということは現実にはできないということだと思うんですよ。
だから、そんな現実的にはあり得ないようなことを言って、この国会の場においてそのスポットの仕組みの、個別なことも話さないけど、個別なことじゃなくても、もう少し大枠なことも、基準についても何も説明しないというのは、これは国会の審議をというか国民をばかにしているんじゃないか、余りにも秘密主義が過ぎるんじゃないかと思うんですが。そして、何でもかんでも秘密にしようとするから、何かまずいことがあっても秘密にしようじゃないかと、私もついつい勘ぐりたくなっちゃうんですよ。
スポットについて具体的なことは何もお話しできないというその考えはやはり変わらないんでしょうか。