小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 そこら辺が分からないと、先ほど言ったように、該当性判断なんというのは全部聞いてみなきゃ分からないんだよというような考えで、捜査官が自分の判断でどんどん聞いちゃった場合にもチェックできないんじゃないかと心配するわけであります。
話を変えます。
今日は、あらかじめ警察庁の方に、平成二十三年についての、実施した傍受について国会の方に報告がされております。
その二十三年の傍受の実施例についてお尋ねさせていただきますが、この年は十件傍受がされまして、そのうち五件が麻薬、覚醒剤の薬物事犯でありました。その五件については、傍受をして傍受記録も作成されて検挙人員もあると。まあ検挙人員ない場合もありましたけれども、犯罪関連通信はあって傍受記録も作成されていると。
一方、残りの五件は、四件が銃砲刀剣類、一件が組織犯罪でございました。この五件に関しては、本当に五件そろって犯罪該当通信が一度もありません。したがって、傍受記録も作成されていない。したがって、傍受したという通知ももちろんされていないというケースでございます。
五件あって五件とも一度も犯罪関連通信がないというのも非常に異例だと思うんですが、中には本当に一つの回線で二十八日間、千二百六十回も傍受をしたと。だから、犯罪関連通信じゃないんだから、この千二百六十回、全部いわゆるスポット傍受で終わったということですよね。スポット傍受はしたと、しかし犯罪関連通信がないんだから、いわゆる本来の傍受はしないままに終わったということだと思うんですが。
この千二百六十回、これ、五件の回数入れると二千六百回か七百回ぐらいかな、の通話を傍受しているんですよ。傍受しているというのは、傍受しようとしてスポット傍受をしたわけです。しかし、犯罪関連通信がないから、その後は傍受しなかったという仕組みになっているわけです、建前がね。
私は、ここで質問したいんですけれども、この千六百回、七百回スポット傍受がされた、そのスポット傍受が法の規定に従って適正に行われているかどうか、これをチェックする仕組みはどのようになっているんでしょうか。