小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 法律では適正に行わなければならないという規定になっていることは重々分かっているわけです。私は、ただ、法律にはそのように適正に行わなければならないとなっているものを適正に行われているかどうかを確認する、そのチェック機能があるかどうかをお尋ねしたんです。
今の答弁の中で、私の質問に対する答えは二つありました。一つは、現場で複数の者が適切に対応しているはずだというものが一つ、もう一つは裁判所に原記録が保存されているからと、この二つのことをお尋ねしました。それが私の質問に対する答えだと思うんですがね。
じゃ、その現場でそれが適切に行われているかどうか。しかし、現場にいるのは捜査官だけですよね。これまでの通信傍受ですと、通信事業者の場において通信事業者の職員が立ち会っていたと。その通信事業者の職員が立ち会っていたことが不十分ではないかという指摘はあると思いますが、しかし、通信事業者が立ち会っている中でそういったスポット傍受を行っていたと。今度のこの新しい法律では、警察組織の中でこの傍受を行うという仕組みになりまして立会人がいないわけです、今度は立会人がいなくていいということになりました。
これまでは通信事業者が、通信事業者の、その場において通信事業者の職員が立ち会うということで、不十分ながらも言わばチェックの仕組みがありましたけれども、今度は警察の施設の中で捜査官だけがこのスポット傍受を行うということで、立会人というこれまであった、決して十分とは言わないけれども、しかしこれまであったそのチェックの仕組みが除外されているわけです。これは仕組みとしては、スポットの傍受は犯罪関連通信があるかどうか該当性を判断するだけにスポット傍受するので、なければ聞いちゃいけないというこのスポットの運用が適正にされるかどうかという必要性はこれまでも全く変わらないんだけど、今回は立会人が置かなくていいことになってしまった、こういうことになるわけであります。
これは法律の仕組みですから法務大臣にお尋ねしますけれども、結局この特定機能電子計算機という仕組みになったとしても、それはただ単に送られてきた通信の内容が加工されたり改変されたりしないということは十分に保証されているでしょうけれども、現行の仕組みでも、特定電子計算機の機能を使っても、それを聞くのは捜査官で、スポットの傍受をするのは捜査官という意味では全く変わらない仕組みであります。なのに、なぜ、これまでは通信事業者の立会いがあったのに、今度は警察の施設の中でそうした立会人がないままにこうしたスポット傍受を行うということに法律を改めたんでしょうか。