小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 答弁が長過ぎますよね。
でも、大臣の答弁の中で一つだけありましたね、通信事業者の立会人がいて、これまでの仕組みですと、傍受のスイッチがオン、オフされるという状況を立会人が見ているから外形的にはスポットが行われているかどうか見ることができるというお話が大臣の答弁にありました。
それに引き続いて、しかし、通信事業者は通信の中身までは分からないんだから外形だけじゃ判断できないみたいなことをおっしゃいましたけど、しかし外形的にも、全くスポットをしないで掛かってきた通信をずっと、全ての通信を全部聞くようなことがあれば、やっぱり外形的にはこれはおかしいということは判断できるわけであります。
ですから、大臣のお話聞いていると、何か、立会人をなくしてしまった、これまでの立会人も大して十分な役割がないんだから今回なくしちゃってもいいようなお話、最終的には原記録が裁判所にあるからそれでいいんだみたいなお話でありましたけど、しかし、スポット傍受が適正に行われているかどうか、中身は分からなくても外形的に行われているかどうかということは、これまでも通信事業者の立会人がチェックしておったわけであります。今度はその立会人がなくなってしまったということは、やはり通信事業者の立会人の負担とか様々な事情があるんでしょうけれども、しかし、そうした面でのチェック機能が後退したというふうに思うわけであります。
ここの議論は、では、これ以上続けないで、また長い答弁いただいても時間がなくなっちゃいますから。また、大臣の答弁の中でも、結局出てきた結論は、そこでまた不適切な傍受があれば全て原記録に記録されて、それが裁判所に保管されているというところの説明に行き当たりました。
それで、大臣にまたお尋ねしますが、この平成二十三年の例、この四番ですか、二千六百回ぐらいスポット傍受をした、しかし犯罪通信はないというのがこの実際の実例であります。ほかにも四件、大分何百回もスポット傍受をした、しかし犯罪通信はないというケースが続いていました。
で、お尋ねします。
こうして、この例、二千六百回もスポット傍受が行われた、このスポット傍受が行われたということを事後的にチェックする機能はどこにあるんでしょうか。どこにあるかと聞いているんだから、どこにあるということを端的に短い言葉で答弁お願いします。