小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 証人を採用するかどうかは個々具体的な事件によってその必要性が決まるわけですから、ここで具体的にいいかどうかということを議論できるわけではありませんけれども、事件数が増えたと言うけれども尋問の数が減っているというと、やはり当事者が希望するだけは裁判所も採用していないんじゃないかというような気もいたします。これは、なぜ減ったかということは、理由は一概に言えませんので断定はいたしませんけれども。
是非、そういう声もあるということも含めて、そういう声が出ないような、といっても、個々具体的な裁判の審理はこれは具体的な裁判官が行うことですからそこに立ち入ることはできないでありましょうけれども、しかし、事件の処理を優先するよりも真相の探求というものをより重視して行うような、そうした姿勢で司法全体が取り組んでいただけるような、そうした司法の在り方というものを目指していただきたいと要望いたします。
次に、刑事訴訟の関係で少し質問が、毎回お呼びしながら質問ができていなかったことがございました。それで、質問させていただきます。
通信傍受令状の関係なんですけれども、警察庁の方に対しては、通信傍受令状を請求した件数は何件かというふうなことが国会に報告する義務があります。それで、そうした趣旨に鑑みて、私は、特に法律に決められているわけではありませんけれども、裁判所の方でも、では何件の傍受令状の請求を受けて、発付したのが何件か、あるいは却下とか取下げがあればということについての統計的な資料、数字を、その件数を統計的な資料としてずっと残していただきたいと思っておるんですが、その点はいかがでございましょうか。