萩本修の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(萩本修君) 具体的な事件を想定した対応につきましては、現在捜査中の個別の事件に関わることになりますので、お答えは差し控えたいと思います。
 その上で、一般論としてお答えいたしますと、まず本改正法案におけるストーカーの被害者に対する法律相談援助は、法案の三十条一項五号の文言から明らかなとおり、ストーカー被害を現に受けている疑いがあると認められる者を対象とするものですので、法律相談の時点においてストーカー規制法の要件に該当することが明白でなくても、その疑いが認められさえすれば弁護士の法律相談を受けられることになります。
 次に、改正法案が成立し、施行された場合の法律相談の具体的な内容ですけれども、例えば、この事案の背景事情や被害の深刻度を踏まえた上でのことになりますが、警察への告訴の手続、警察への警備要請の方法、警察への避難宿泊所へのあっせん依頼の方法、警察からの加害者に対する警告発出の要請の手続、公安委員会による加害者に対する禁止命令の要請の手続などにつきまして、弁護士が被害者に法的助言を行うことが考えられるところでございます。

発言情報

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発言者: 萩本修

speaker_id: 829

日付: 2016-05-26

院: 参議院

会議名: 法務委員会