法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年五月二十六日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十四日
辞任 補欠選任
三宅 伸吾君 石井みどり君
五月二十五日
辞任 補欠選任
石井みどり君 三宅 伸吾君
柳本 卓治君 中泉 松司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 魚住裕一郎君
理 事
西田 昌司君
三宅 伸吾君
有田 芳生君
矢倉 克夫君
委 員
猪口 邦子君
田中 茂君
鶴保 庸介君
中泉 松司君
牧野たかお君
丸山 和也君
溝手 顕正君
江田 五月君
小川 敏夫君
加藤 敏幸君
真山 勇一君
仁比 聡平君
谷 亮子君
国務大臣
法務大臣 岩城 光英君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
事務局側
常任委員会専門
員 櫟原 利明君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 河合 潔君
総務大臣官房審
議官 宮地 毅君
法務大臣官房司
法法制部長 萩本 修君
法務省民事局長 小川 秀樹君
法務省刑事局長 林 眞琴君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○総合法律支援法の一部を改正する法律案(第百
八十九回国会内閣提出、第百九十回国会衆議院
送付)
○民法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○法務及び司法行政等に関する調査
(ヘイトスピーチの解消に関する決議の件)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月二十四日
辞任 補欠選任
三宅 伸吾君 石井みどり君
五月二十五日
辞任 補欠選任
石井みどり君 三宅 伸吾君
柳本 卓治君 中泉 松司君
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出席者は左のとおり。
委員長 魚住裕一郎君
理 事
西田 昌司君
三宅 伸吾君
有田 芳生君
矢倉 克夫君
委 員
猪口 邦子君
田中 茂君
鶴保 庸介君
中泉 松司君
牧野たかお君
丸山 和也君
溝手 顕正君
江田 五月君
小川 敏夫君
加藤 敏幸君
真山 勇一君
仁比 聡平君
谷 亮子君
国務大臣
法務大臣 岩城 光英君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
事務局側
常任委員会専門
員 櫟原 利明君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 河合 潔君
総務大臣官房審
議官 宮地 毅君
法務大臣官房司
法法制部長 萩本 修君
法務省民事局長 小川 秀樹君
法務省刑事局長 林 眞琴君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○総合法律支援法の一部を改正する法律案(第百
八十九回国会内閣提出、第百九十回国会衆議院
送付)
○民法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○法務及び司法行政等に関する調査
(ヘイトスピーチの解消に関する決議の件)
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魚
魚住裕一郎#1
○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、柳本卓治君が委員を辞任され、その補欠として中泉松司君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、柳本卓治君が委員を辞任され、その補欠として中泉松司君が選任されました。
─────────────
魚
魚住裕一郎#2
○委員長(魚住裕一郎君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
魚
魚
魚住裕一郎#4
○委員長(魚住裕一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
総合法律支援法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務大臣官房司法法制部長萩本修君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
魚
魚
魚住裕一郎#6
○委員長(魚住裕一郎君) 総合法律支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
三
三宅伸吾#7
○三宅伸吾君 おはようございます。自由民主党の三宅伸吾でございます。
議題となっております法律案は、日本司法支援センターの業務を拡大し、ストーカー等被害者に対する援助を拡充することなどを内容としております。
まず、法務省にお聞きします。ストーカー等被害者に対する援助というのは具体的にどのような援助を想定されておられますか。
この発言だけを見る →議題となっております法律案は、日本司法支援センターの業務を拡大し、ストーカー等被害者に対する援助を拡充することなどを内容としております。
まず、法務省にお聞きします。ストーカー等被害者に対する援助というのは具体的にどのような援助を想定されておられますか。
萩
萩本修#8
○政府参考人(萩本修君) 御指摘いただきましたストーカー等の被害者に対する援助、これは今回の改正法案における主要な改正点の一つになりますが、これはストーカー、配偶者からの暴力、いわゆるDV及び児童虐待を現に受けている疑いがあると認められる者に対し、その資力のあるなしを問わないで法律相談を行うこととするものでございます。
ストーカー、DV及び児童虐待、この三類型は、いずれも深刻な再被害へと急速に発展する危険性が大きく、その被害者が危険性を感じた場合にできるだけ早い段階で弁護士の助言を受けられるようにする必要があると考えられましたことから、事前の資力審査を不要とし、迅速に法律相談援助を行うことができるようにしようとするものでございます。
この発言だけを見る →ストーカー、DV及び児童虐待、この三類型は、いずれも深刻な再被害へと急速に発展する危険性が大きく、その被害者が危険性を感じた場合にできるだけ早い段階で弁護士の助言を受けられるようにする必要があると考えられましたことから、事前の資力審査を不要とし、迅速に法律相談援助を行うことができるようにしようとするものでございます。
三
三宅伸吾#9
○三宅伸吾君 連日痛ましい事件、事故が新聞をにぎわせているわけでございます。沖縄でも本当に痛恨の極みの事件がございました。そして、都内でも先日、アイドル活動をされておられました女子学生が男性ファンに刺されて重体になるという痛ましい事件がございました。
これ報道によりますと、事前に女子学生から相談を受けた警視庁武蔵野署がストーカー相談として受理せず一般相談として扱っていたという報道がなされております。女子学生は、男性ファンからSNS、ソーシャル・ネットワーク・サービスの一つでありますツイッターでプレゼントを返せ等の執拗な書き込みを受け、そのことを警察に伝えていたとも報じられております。
私の読んだ新聞記事ですと、SNSはこのストーカー規制法の定義の電子メールには当たらないので一般相談にしてしまったという報道が一部あったわけでございますけれども、お聞きしたいのは、ストーカー規制法に定める規制対象行為である付きまとい等に本件、本当に該当しなかったのか、警察庁にお聞きいたします。
この発言だけを見る →これ報道によりますと、事前に女子学生から相談を受けた警視庁武蔵野署がストーカー相談として受理せず一般相談として扱っていたという報道がなされております。女子学生は、男性ファンからSNS、ソーシャル・ネットワーク・サービスの一つでありますツイッターでプレゼントを返せ等の執拗な書き込みを受け、そのことを警察に伝えていたとも報じられております。
私の読んだ新聞記事ですと、SNSはこのストーカー規制法の定義の電子メールには当たらないので一般相談にしてしまったという報道が一部あったわけでございますけれども、お聞きしたいのは、ストーカー規制法に定める規制対象行為である付きまとい等に本件、本当に該当しなかったのか、警察庁にお聞きいたします。
河
河合潔#10
○政府参考人(河合潔君) お答えいたします。
現行法上、ツイッター等のSNSを通じて単にメッセージを送る行為自体は、電子メールや電話等による場合とは異なり、ストーカー規制法の対象となり得ないというところでございます。
しかしながら、メッセージの内容が面会の要求や乱暴な言動であるなど社会的に逸脱した付きまとい等の行為であると認められる場合は、それがツイッター等によるものであってもストーカー規制法の対象となり得るところであります。
この発言だけを見る →現行法上、ツイッター等のSNSを通じて単にメッセージを送る行為自体は、電子メールや電話等による場合とは異なり、ストーカー規制法の対象となり得ないというところでございます。
しかしながら、メッセージの内容が面会の要求や乱暴な言動であるなど社会的に逸脱した付きまとい等の行為であると認められる場合は、それがツイッター等によるものであってもストーカー規制法の対象となり得るところであります。
三
三宅伸吾#11
○三宅伸吾君 本件では、この被害者の母親が電話で容疑者の自宅のある京都府警右京署に相談をしていたそうでございます。また、本人も、被害者ですけれども、警視庁武蔵野署を訪れて、加害者の氏名、住所を告げ相談をしていたとのことでございます。同署は、事件前日に女子学生に電話を掛け安否は確認しておりましたけれども、女子学生から依頼がなく、ライブハウスに警察官は派遣しなかったと報じられております。
このようなケースで、女子学生から日本司法センターに援助を求められれば、この改正法案の施行後はどのような対応を支援センターとしてすることが新たにできるようになるのか、教えてもらえませんでしょうか、法務省。
この発言だけを見る →このようなケースで、女子学生から日本司法センターに援助を求められれば、この改正法案の施行後はどのような対応を支援センターとしてすることが新たにできるようになるのか、教えてもらえませんでしょうか、法務省。
萩
萩本修#12
○政府参考人(萩本修君) 具体的な事件を想定した対応につきましては、現在捜査中の個別の事件に関わることになりますので、お答えは差し控えたいと思います。
その上で、一般論としてお答えいたしますと、まず本改正法案におけるストーカーの被害者に対する法律相談援助は、法案の三十条一項五号の文言から明らかなとおり、ストーカー被害を現に受けている疑いがあると認められる者を対象とするものですので、法律相談の時点においてストーカー規制法の要件に該当することが明白でなくても、その疑いが認められさえすれば弁護士の法律相談を受けられることになります。
次に、改正法案が成立し、施行された場合の法律相談の具体的な内容ですけれども、例えば、この事案の背景事情や被害の深刻度を踏まえた上でのことになりますが、警察への告訴の手続、警察への警備要請の方法、警察への避難宿泊所へのあっせん依頼の方法、警察からの加害者に対する警告発出の要請の手続、公安委員会による加害者に対する禁止命令の要請の手続などにつきまして、弁護士が被害者に法的助言を行うことが考えられるところでございます。
この発言だけを見る →その上で、一般論としてお答えいたしますと、まず本改正法案におけるストーカーの被害者に対する法律相談援助は、法案の三十条一項五号の文言から明らかなとおり、ストーカー被害を現に受けている疑いがあると認められる者を対象とするものですので、法律相談の時点においてストーカー規制法の要件に該当することが明白でなくても、その疑いが認められさえすれば弁護士の法律相談を受けられることになります。
次に、改正法案が成立し、施行された場合の法律相談の具体的な内容ですけれども、例えば、この事案の背景事情や被害の深刻度を踏まえた上でのことになりますが、警察への告訴の手続、警察への警備要請の方法、警察への避難宿泊所へのあっせん依頼の方法、警察からの加害者に対する警告発出の要請の手続、公安委員会による加害者に対する禁止命令の要請の手続などにつきまして、弁護士が被害者に法的助言を行うことが考えられるところでございます。
三
三宅伸吾#13
○三宅伸吾君 すばらしいことだと思うんですけれども、余り法律の素養のない方がストーカー規制法の中身とか理解をして警察に相談するとしても、なかなか警察官に言いくるめられる可能性もあるかもしれないと思うのであります。できれば、一緒に同行して被害の内容、それから法律上の論点等を同伴してもらった弁護士さんに説明してもらって、適切な対応をもし求めることができればいいんではなかろうかと思うのでありますけれども。
今御説明のあった改正案の第三十条一項五号のこの法律相談、本当に座って相談するだけなのか、今私が申し上げたような、場合によっては警察署に一緒に出向くとか、そういうことも可能なのかどうか、法務省、教えていただけますか。
この発言だけを見る →今御説明のあった改正案の第三十条一項五号のこの法律相談、本当に座って相談するだけなのか、今私が申し上げたような、場合によっては警察署に一緒に出向くとか、そういうことも可能なのかどうか、法務省、教えていただけますか。
萩
萩本修#14
○政府参考人(萩本修君) 今御指摘いただきましたとおり、改正法案により新設されますのはストーカー等の被害者に対する法律相談援助にとどまりますが、当然のことながら、ストーカー等の被害者に対する法律相談を行った結果、更に再被害を防止するための法的措置を講ずる必要などが認められる場合も想定されるところでございます。そのような場合には、法テラスにおきましてストーカー等の被害者を弁護士や警察などの関係機関に円滑かつ適切に結び付けることを現在想定しているところでございます。
実際にも、法テラスでは、各地域における警察署その他の関係機関との連絡関係の構築を進めることのほか、ストーカー等の被害者支援に真に精通した弁護士に適切に結び付けることができるように、そうした弁護士の名簿の整備なども検討していると聞いております。
この発言だけを見る →実際にも、法テラスでは、各地域における警察署その他の関係機関との連絡関係の構築を進めることのほか、ストーカー等の被害者支援に真に精通した弁護士に適切に結び付けることができるように、そうした弁護士の名簿の整備なども検討していると聞いております。
三
三宅伸吾#15
○三宅伸吾君 是非よろしくお願い申し上げたいと思います。
この日本司法支援センターでございますけれども、スタッフ弁護士がいるというのは私知っているのでございますけれども、弁護士以外の隣接法律職種の方、司法書士さんとか行政書士さんとか、様々な隣接の方がいらっしゃるわけですけれども、現状、どういう、何人ぐらい隣接法律職の方がスタッフ弁護士となっていらっしゃって、そしてまた、どのような雇用等の契約になっているのか教えていただけますか。
この発言だけを見る →この日本司法支援センターでございますけれども、スタッフ弁護士がいるというのは私知っているのでございますけれども、弁護士以外の隣接法律職種の方、司法書士さんとか行政書士さんとか、様々な隣接の方がいらっしゃるわけですけれども、現状、どういう、何人ぐらい隣接法律職の方がスタッフ弁護士となっていらっしゃって、そしてまた、どのような雇用等の契約になっているのか教えていただけますか。
萩
萩本修#16
○政府参考人(萩本修君) 法テラスには、法律事務を取り扱う職員として弁護士が今御紹介いただきましたとおり勤務しておりますけれども、この勤務弁護士と同様な形で法律事務を取り扱う職員として勤務している弁護士以外の隣接法律専門職種は現在おりません。
人数の点を御紹介しますと、法律事務を取り扱う職員としての弁護士、いわゆる常勤弁護士は今年の五月一日現在で二百四十六名でございます。また、法テラスの職員ではありませんが、法テラスとの間で民事法律扶助事件を取り扱う旨の契約を締結している全国各地の一般契約弁護士、これは先月末、平成二十八年四月三十日現在ですが、二万一千百二十五名おります。それから、同様に法テラスとの間で民事法律扶助事件を取り扱う旨の契約を締結している全国各地の一般契約司法書士、こちらも同じ日付で七千百四十一名いるというように承知しております。
この発言だけを見る →人数の点を御紹介しますと、法律事務を取り扱う職員としての弁護士、いわゆる常勤弁護士は今年の五月一日現在で二百四十六名でございます。また、法テラスの職員ではありませんが、法テラスとの間で民事法律扶助事件を取り扱う旨の契約を締結している全国各地の一般契約弁護士、これは先月末、平成二十八年四月三十日現在ですが、二万一千百二十五名おります。それから、同様に法テラスとの間で民事法律扶助事件を取り扱う旨の契約を締結している全国各地の一般契約司法書士、こちらも同じ日付で七千百四十一名いるというように承知しております。
三
三宅伸吾#17
○三宅伸吾君 今回の法律案で、認知の問題、認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある国民等を特定援助対象者として新たに援助の対象とするというふうになっております。後見制度とかそういう分野では司法書士の方々も多大なる貢献をされているわけでございますけれども、今お話を伺っておりますと、勤務司法書士はゼロだということであります。
そしてまた、法律案を見ますと、第三十条一項三号でこういう記述があります。弁護士、弁護士法人又は隣接法律専門職のサービスの提供を自発的に求めることができないものを援助する。第三十二条の二においては、契約をしている弁護士につき、弁護士会及び日本弁護士連合会並びに隣接法律専門職団体との連携の下、中略、資質の向上に努めるというふうに規定しているわけでございまして、この法律案だけを見ると、どうも弁護士主体でこの司法支援センターは回っているような気もするのであります。
契約されている司法書士さん、七千百四十一人いるということでありますけれども、どうしてその司法書士、司法書士に限らず隣接の法律専門職の方を常勤で一部でも雇わないのか素朴な疑問が湧くわけです。日本司法支援センター、これは弁護士さんの仕事の場を確保するための場じゃないわけでございまして、あまねく司法サービスを国民に円滑に行き渡らせると、こういうことが多分この設置目的だと私は理解しております。
そういった観点から、隣接職種の常勤化等についてどのような方針を持っていらっしゃって、現状、勤務司法書士等がいないのか、ちょっと分かりやすく御説明をいただけますか。
この発言だけを見る →そしてまた、法律案を見ますと、第三十条一項三号でこういう記述があります。弁護士、弁護士法人又は隣接法律専門職のサービスの提供を自発的に求めることができないものを援助する。第三十二条の二においては、契約をしている弁護士につき、弁護士会及び日本弁護士連合会並びに隣接法律専門職団体との連携の下、中略、資質の向上に努めるというふうに規定しているわけでございまして、この法律案だけを見ると、どうも弁護士主体でこの司法支援センターは回っているような気もするのであります。
契約されている司法書士さん、七千百四十一人いるということでありますけれども、どうしてその司法書士、司法書士に限らず隣接の法律専門職の方を常勤で一部でも雇わないのか素朴な疑問が湧くわけです。日本司法支援センター、これは弁護士さんの仕事の場を確保するための場じゃないわけでございまして、あまねく司法サービスを国民に円滑に行き渡らせると、こういうことが多分この設置目的だと私は理解しております。
そういった観点から、隣接職種の常勤化等についてどのような方針を持っていらっしゃって、現状、勤務司法書士等がいないのか、ちょっと分かりやすく御説明をいただけますか。
萩
萩本修#18
○政府参考人(萩本修君) 法テラスの業務につきましては、日本司法書士会連合会、それから全国各地の司法書士に日頃から多大の御協力、御支援をいただいているところでございます。
また、法テラスが司法書士を職員として雇用することについて、総合法律支援法上の制約も特にございません。ただ、他方で、司法書士につきましては、司法書士法によりましてその業務の範囲が画されている関係上、司法書士が取り扱うことができる法テラスの業務は、民事法律扶助業務のうち書類作成援助、それから紛争の目的の価額が百四十万円未満の民事事件についての法律相談援助と代理援助にとどまる、とどまらざるを得ないということが申し上げられます。
また、司法書士が取り扱うことができるこれらの民事法律扶助業務につきましては、先ほど契約をしている一般契約司法書士の人数を御紹介しましたけれども、その全国各地の一般契約司法書士において十分対応できている状況にございます。そのため、現状におきましては、法テラスにおいて職員として司法書士を雇用するまでの必要はないということで運営されているものと理解しております。
この発言だけを見る →また、法テラスが司法書士を職員として雇用することについて、総合法律支援法上の制約も特にございません。ただ、他方で、司法書士につきましては、司法書士法によりましてその業務の範囲が画されている関係上、司法書士が取り扱うことができる法テラスの業務は、民事法律扶助業務のうち書類作成援助、それから紛争の目的の価額が百四十万円未満の民事事件についての法律相談援助と代理援助にとどまる、とどまらざるを得ないということが申し上げられます。
また、司法書士が取り扱うことができるこれらの民事法律扶助業務につきましては、先ほど契約をしている一般契約司法書士の人数を御紹介しましたけれども、その全国各地の一般契約司法書士において十分対応できている状況にございます。そのため、現状におきましては、法テラスにおいて職員として司法書士を雇用するまでの必要はないということで運営されているものと理解しております。
三
真
真山勇一#20
○真山勇一君 民進党・新緑風会の真山勇一です。よろしくお願いします。
今回のこの総合法律支援法改正案、日本司法支援センター、いわゆる法テラスの業務の拡大ということの改正案ということで、これについて質問させていただきたいと思います。
法テラスというのはちょうどできてから十周年、今年で十周年というふうに伺っています。名前がなかなか浸透しないという、私、現場で大分前に伺ったときに、なかなか日本司法支援センターという名前では何をやっているのかよく分からないというようなことを一般の人から言われて、それから法テラスという名前に変えているわけですけれども、この法テラスというのも、ちょっと今度は逆に、おしゃれなテラスなんていう名前が付いているんで、よくカフェかどうかと思って間違えて入ってくる人がいるとか、そんな話をちょっと伺ったことがあるんですが、最近の認知度とか、それから、知っているけれども何をやっているのかというあれでいうと、かなりまだ、もう少しこれから知ってもらわなくちゃいけないのかなという気がしますね。
平成二十六年度の認知度でいうと五五・八%、それから業務認知度というのになるとぐっと低くて一三・三%という統計が出ているというふうに伺っているんですが、やっぱりもう少しこういうものがあるということを、今の私たちの社会というのは法律的ないろんな相談結構たくさんあるんで、存在を知ってもらうということはとても大事で、活用を今回この業務を広げるということで期待はしております。
しかし、その一方で、やはり広げたものは結構今の私たちの社会の中で難しい問題が多いですね、微妙な。先ほども三宅委員の方からも出ましたけれども、ストーカーなんていうのはどんどん今やっぱり、問題としてはどうやって対応するかというのは難しい面もありますし、認知症の方をどう扱うかというのもこれも難しい、こうした問題をこれからサービスの中に入れていくということで、様々なやはり問題が出てくるんではないかなというような、そんな気もしております。
その点で、二点ほど、一つは認知機能の不十分な高齢者、障害者というところに拡大する点と、それからもう一つ、ストーカーなどという、この辺についてお伺いしたいんですが。
まず、認知機能が不十分な高齢者の方、障害者の方、この相談に乗るということで、司法ソーシャルワークという、これ新しい言葉ではないかというふうに思うんですね。つまり、ソーシャルワークということになれば、当然、厚生労働省がやっておられるいろいろな障害者のためのサービスですけれども、それに法律的な要素が加わってこういう事業計画、司法ソーシャルワークという言葉ができたと思います。これ、確かに必要なことだと思います。やはり、これから縦割りじゃなくて、問題解決するためにはこうした例えば法律の専門家と介護の専門家が結び付いていくということは大変大事だと思いますね。
私がまずお伺いしたいのは、この拡大する業務の中の認知機能が不十分な高齢者、障害者に対する援助、これが、例えば高齢者によっては望まない人もいるわけですし、それから認知機能がもしなかった場合、それでもケースワーカーがこうしたことをやっぱり相談した方がいいということになるのかどうかということとか、それから全くもう認知機能が失われているような方は、逆に言ったら、本人の意思がなくてもこういうサービス、援助をするということになるのか、その辺の、どんなふうにして機能をすると考えておられるのか、まずこれをお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →今回のこの総合法律支援法改正案、日本司法支援センター、いわゆる法テラスの業務の拡大ということの改正案ということで、これについて質問させていただきたいと思います。
法テラスというのはちょうどできてから十周年、今年で十周年というふうに伺っています。名前がなかなか浸透しないという、私、現場で大分前に伺ったときに、なかなか日本司法支援センターという名前では何をやっているのかよく分からないというようなことを一般の人から言われて、それから法テラスという名前に変えているわけですけれども、この法テラスというのも、ちょっと今度は逆に、おしゃれなテラスなんていう名前が付いているんで、よくカフェかどうかと思って間違えて入ってくる人がいるとか、そんな話をちょっと伺ったことがあるんですが、最近の認知度とか、それから、知っているけれども何をやっているのかというあれでいうと、かなりまだ、もう少しこれから知ってもらわなくちゃいけないのかなという気がしますね。
平成二十六年度の認知度でいうと五五・八%、それから業務認知度というのになるとぐっと低くて一三・三%という統計が出ているというふうに伺っているんですが、やっぱりもう少しこういうものがあるということを、今の私たちの社会というのは法律的ないろんな相談結構たくさんあるんで、存在を知ってもらうということはとても大事で、活用を今回この業務を広げるということで期待はしております。
しかし、その一方で、やはり広げたものは結構今の私たちの社会の中で難しい問題が多いですね、微妙な。先ほども三宅委員の方からも出ましたけれども、ストーカーなんていうのはどんどん今やっぱり、問題としてはどうやって対応するかというのは難しい面もありますし、認知症の方をどう扱うかというのもこれも難しい、こうした問題をこれからサービスの中に入れていくということで、様々なやはり問題が出てくるんではないかなというような、そんな気もしております。
その点で、二点ほど、一つは認知機能の不十分な高齢者、障害者というところに拡大する点と、それからもう一つ、ストーカーなどという、この辺についてお伺いしたいんですが。
まず、認知機能が不十分な高齢者の方、障害者の方、この相談に乗るということで、司法ソーシャルワークという、これ新しい言葉ではないかというふうに思うんですね。つまり、ソーシャルワークということになれば、当然、厚生労働省がやっておられるいろいろな障害者のためのサービスですけれども、それに法律的な要素が加わってこういう事業計画、司法ソーシャルワークという言葉ができたと思います。これ、確かに必要なことだと思います。やはり、これから縦割りじゃなくて、問題解決するためにはこうした例えば法律の専門家と介護の専門家が結び付いていくということは大変大事だと思いますね。
私がまずお伺いしたいのは、この拡大する業務の中の認知機能が不十分な高齢者、障害者に対する援助、これが、例えば高齢者によっては望まない人もいるわけですし、それから認知機能がもしなかった場合、それでもケースワーカーがこうしたことをやっぱり相談した方がいいということになるのかどうかということとか、それから全くもう認知機能が失われているような方は、逆に言ったら、本人の意思がなくてもこういうサービス、援助をするということになるのか、その辺の、どんなふうにして機能をすると考えておられるのか、まずこれをお聞かせ願いたいと思います。
萩
萩本修#21
○政府参考人(萩本修君) 今御紹介いただきました認知機能が十分でない高齢者、障害者に対する援助制度の新設ですけれども、まず、この制度が念頭に置いている対象者ですけれども、これは条文にありますとおり、認知機能が十分でないというにとどまるものでして、認知機能がもうなくなってしまっている重度の認知障害あるいは知的障害を有する者などにつきましては、そもそも法律上の行為能力がないということになりますのでこの制度の対象外でして、成年後見制度などの下で保護が図られることになるという整理をしております。
この制度が対象としております認知機能が十分でない者について、どのような形でこの制度がワークするかという御質問でしたけれども、この制度自身は福祉関係の機関と十分な連携を法テラスが取って取り組んでいくということを念頭に置いたものですけれども、例えば、法テラスと連携している福祉機関の関係者が、その担当する高齢者や障害者の中に法的問題を抱えていることがうかがわれるような事情を発見したというような場合、例えばですけれども、督促状とおぼしき郵便物がたくさん届いているのに放置してあるとか、あるいは、誰に買わされたか分からないけれども不要な布団ですとかいろんな商品が山積みになっているけれども、それが問題だという意識を持っていないですとか、そういうような方がいらっしゃるということに気付いた場合に、近隣に親族などがいてその援助を受けられればいいわけですけれども、そういう方もいらっしゃらないというようなときに、こういう人がいるけれどもという連絡を法テラスにいただいて、その連絡を端緒に法テラスの弁護士などがその高齢者、障害者の方に働きかけて法律相談を行うといったような流れを想定しているところでございまして、その連携の中で高齢者、障害者の方の意思も十分確認しながら進めていくことを想定しているものでございます。
この発言だけを見る →この制度が対象としております認知機能が十分でない者について、どのような形でこの制度がワークするかという御質問でしたけれども、この制度自身は福祉関係の機関と十分な連携を法テラスが取って取り組んでいくということを念頭に置いたものですけれども、例えば、法テラスと連携している福祉機関の関係者が、その担当する高齢者や障害者の中に法的問題を抱えていることがうかがわれるような事情を発見したというような場合、例えばですけれども、督促状とおぼしき郵便物がたくさん届いているのに放置してあるとか、あるいは、誰に買わされたか分からないけれども不要な布団ですとかいろんな商品が山積みになっているけれども、それが問題だという意識を持っていないですとか、そういうような方がいらっしゃるということに気付いた場合に、近隣に親族などがいてその援助を受けられればいいわけですけれども、そういう方もいらっしゃらないというようなときに、こういう人がいるけれどもという連絡を法テラスにいただいて、その連絡を端緒に法テラスの弁護士などがその高齢者、障害者の方に働きかけて法律相談を行うといったような流れを想定しているところでございまして、その連携の中で高齢者、障害者の方の意思も十分確認しながら進めていくことを想定しているものでございます。
真
真山勇一#22
○真山勇一君 連携が大変大事だと思いますね。
それからもう一つは、御本人の意思の今確認ということをおっしゃいましたけれども、もし本人が望まないけれども、でもケースワーカー自体はやっぱりこのままにしておくと大変だなというようなことがあると思うんですよね。だから、法テラスに相談したいと思っても、本人がそういう意思がなければ、これは基本的には本人が相談したいと思って来れば余り問題ないですけれども、その本人が望まない、そういうケースもあると思うんですが、そんな場合にはどんなふうな対応をすることになりますか。
この発言だけを見る →それからもう一つは、御本人の意思の今確認ということをおっしゃいましたけれども、もし本人が望まないけれども、でもケースワーカー自体はやっぱりこのままにしておくと大変だなというようなことがあると思うんですよね。だから、法テラスに相談したいと思っても、本人がそういう意思がなければ、これは基本的には本人が相談したいと思って来れば余り問題ないですけれども、その本人が望まない、そういうケースもあると思うんですが、そんな場合にはどんなふうな対応をすることになりますか。
萩
萩本修#23
○政府参考人(萩本修君) 元々、法テラスに自ら相談に来れる方の場合はある意味でこの司法アクセス障害がないわけですけれども、この制度は、自らそうして法テラスに相談に来ることができないような、そういう意味での司法アクセス障害を抱えた方を対象にしているわけですから、相手が法テラスに行く気がないからもうそれで法テラスの方から働きかけないということではもちろんありません。働きかけるわけですけれども、その働きかけるに当たりましては、その高齢者、障害者の方の認知機能が十分でないことに配慮するとともに、その高齢者、障害者の方の認知機能の程度に応じて丁寧な説明をしていくことを想定しているものでございます。
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真山勇一#24
○真山勇一君 やっぱり説明聞いていると難しいですよね、こういうのは、どうやって判断していくかというのは。やはり認知症の、機能十分じゃない方、どんなふうに扱っていくか、ケースワーカーでさえ多分どうやって扱っていいか分からないという、そういう状況の方を相手にすることが多いと思うんですよ。それを引っ張り出してきて、客観的な情勢で見れば確かに何かしてあげなくちゃいけない、してあげなくちゃいけないけれども、本人の方は余計なお世話だと思われたら、やっぱり困ると思うんですね。その辺りの難しさもあると思うんですが、その辺はどうやって対応するかという、やはり現場の方のいろいろ御苦労あると思うんですが、その辺りは、是非、こういう新しい仕組みをつくるんでしたら、乗り越えていくべき一つの壁じゃないかなというふうに私は思っています。
それともう一つは、やっぱり同じように、ストーカー等被害者援助制度の新設と、ここでもやっぱり大変難しい問題を扱うと私は感じております。ストーカー被害者、DV被害者、児童虐待を受けたということなんですが、今度の改正ではストーカー等という部分の「等」というのは、この三つのケースということで考えてよろしいんでしょうか、まず確認です。
この発言だけを見る →それともう一つは、やっぱり同じように、ストーカー等被害者援助制度の新設と、ここでもやっぱり大変難しい問題を扱うと私は感じております。ストーカー被害者、DV被害者、児童虐待を受けたということなんですが、今度の改正ではストーカー等という部分の「等」というのは、この三つのケースということで考えてよろしいんでしょうか、まず確認です。
萩
萩本修#25
○政府参考人(萩本修君) 御指摘のとおり、ストーカー等の被害者を対象とする法律相談援助という言い方をしていますけれども、このストーカー等と言っておりますのは、ストーカー、それからDV、児童虐待の三つの類型を想定したものでございます。
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真山勇一#26
○真山勇一君 私も委員会で何回か取り上げさせていただいているんですが、DVですね。先ほど三宅委員からもストーカーの話があったので、これは三宅委員の方で聞いていただけたので、私はDVの方でちょっとお話を伺いたいんですが、ストーカーもこれ被害もし起きたら大変です。ごく最近もアイドルが襲われるという事件がやっぱり起きるわけです。もう本当に相談をきちっと対応していかないと、本当に大変な結果を招くということがよく分かるわけですね。
それから、DVもやっぱりそうだと思うんですね。最初は単純に暴力を振るわれているぐらいの話だけれども、本当にそれを防がないととんでもないことが起きるし、虐待という問題もあります。これ、いずれもやはり最悪の場合に死に至るようなことすら起こる、犯罪になってですね、そういう危険があります。
ストーカーももちろん、先ほど話があったようなことなんですが、DVについてもちょっとお伺いしたいんですが、DVの被害に遭っている方というのは本当に深刻で、そして恐怖にさらされている、ストーカーと同じように、そうだと思うんです。それは是非私は、これは守ってあげなくてはいけないということがあります。そのために、警察あるいはそうした関係の援助を行うシェルターというのがありますね、こういうところで今行っているわけですが、こういうところは、基本的に申告があったら、事実があるかどうかということを別問題として、取りあえず緊急避難的に保護をするということが使命になっています。
今度はここの、法テラスの場合は、駆け込んできた場合というのはどんな対応をするということになるんでしょうか。まず、一般的な駆け込んできたときの対応についてお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →それから、DVもやっぱりそうだと思うんですね。最初は単純に暴力を振るわれているぐらいの話だけれども、本当にそれを防がないととんでもないことが起きるし、虐待という問題もあります。これ、いずれもやはり最悪の場合に死に至るようなことすら起こる、犯罪になってですね、そういう危険があります。
ストーカーももちろん、先ほど話があったようなことなんですが、DVについてもちょっとお伺いしたいんですが、DVの被害に遭っている方というのは本当に深刻で、そして恐怖にさらされている、ストーカーと同じように、そうだと思うんです。それは是非私は、これは守ってあげなくてはいけないということがあります。そのために、警察あるいはそうした関係の援助を行うシェルターというのがありますね、こういうところで今行っているわけですが、こういうところは、基本的に申告があったら、事実があるかどうかということを別問題として、取りあえず緊急避難的に保護をするということが使命になっています。
今度はここの、法テラスの場合は、駆け込んできた場合というのはどんな対応をするということになるんでしょうか。まず、一般的な駆け込んできたときの対応についてお聞かせ願いたいと思います。
萩
萩本修#27
○政府参考人(萩本修君) 先ほども少し条文の表現に言及いたしましたけれども、ストーカー、DV、それから児童虐待、これらの被害を現に受けている疑いがあると認められる者を対象としてこの改正法案は新たな制度の創設を盛り込んでおりますので、法テラスに相談者がいらっしゃった場合には、まず、そうした被害を現に受けている疑いが認められるかどうか相談者の方から事情を伺い、その伺った事情に基づいて相談に応ずるかどうかを判断するということになります。
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真山勇一#28
○真山勇一君 今、疑いということ。ですから、事実があるかどうかというのは、多分そこまで行かないですね。御本人があると言えば、それは疑いがあるということになると思うんですが。
そこで、ちょっと質問、もう一つ別なところから伺いたいんですが、これは総務省になるんですかね。実は、私が時々DVで取り上げている、ストーカーとかDVって、被害者の方を保護するのはいいんですが、DVの場合は特に御家族の関係があることがあるわけですね、主に多いの。そうすると、家族の関係の中には必ず子供も絡んできて、そのことで問題が起きるケースがあるんです。
それで、今日お配りしてある資料を御覧いただきたいんですが、何回かこの委員会でも私、質問で取り上げさせていただいた地方自治体の窓口、区役所、市役所、そうしたところの窓口で、住民基本台帳の住所非開示、つまり、自分が住所を他人に知られたらまずいとか、あるいは何か危険があるから住所を非開示、つまり教えないでくれと、公開しないでくれという申請をする用紙です。これ出典、国立市と書いてありますが、これ総務省が出している書式にのっとったもので、どこの地方自治体も同じような書式で作っているということなので、これが見本でございます。
それで、御覧いただきたいんですが、住民基本台帳事務における支援措置申出書といって、どういうときに使うかというと、下の二行書いてあるように、ドメスティック・バイオレンスとかストーカーなど、児童虐待、まさにこの三つ、こうしたときに支援措置を求めますということで、問題はその一番下のところです、下の欄。添付書類がなかった場合ということで、書類があればそれは正式なことで進められていくんでしょうけれども、なかった場合、警察署等の意見と書いてあるんですが、警察署等という、前回私がこれを伺ったときに、ここを書くのはどこかといったら相談を受けた警察署かあるいはシェルターだということをおっしゃったんですね。
それで、新たに今回、法テラスもDVの相談を受けるということになります。この欄の、警察署等の見解と書いてありますが、そこに、今回のこの改正によっての、法テラスはここを書くということがあり得るのかないのか、その辺りをお伺いしたいと思います。
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それで、今日お配りしてある資料を御覧いただきたいんですが、何回かこの委員会でも私、質問で取り上げさせていただいた地方自治体の窓口、区役所、市役所、そうしたところの窓口で、住民基本台帳の住所非開示、つまり、自分が住所を他人に知られたらまずいとか、あるいは何か危険があるから住所を非開示、つまり教えないでくれと、公開しないでくれという申請をする用紙です。これ出典、国立市と書いてありますが、これ総務省が出している書式にのっとったもので、どこの地方自治体も同じような書式で作っているということなので、これが見本でございます。
それで、御覧いただきたいんですが、住民基本台帳事務における支援措置申出書といって、どういうときに使うかというと、下の二行書いてあるように、ドメスティック・バイオレンスとかストーカーなど、児童虐待、まさにこの三つ、こうしたときに支援措置を求めますということで、問題はその一番下のところです、下の欄。添付書類がなかった場合ということで、書類があればそれは正式なことで進められていくんでしょうけれども、なかった場合、警察署等の意見と書いてあるんですが、警察署等という、前回私がこれを伺ったときに、ここを書くのはどこかといったら相談を受けた警察署かあるいはシェルターだということをおっしゃったんですね。
それで、新たに今回、法テラスもDVの相談を受けるということになります。この欄の、警察署等の見解と書いてありますが、そこに、今回のこの改正によっての、法テラスはここを書くということがあり得るのかないのか、その辺りをお伺いしたいと思います。
宮
宮地毅#29
○政府参考人(宮地毅君) お答え申し上げます。
この住民基本台帳制度のDV等の支援措置に関しましては、市区町村がこの支援措置の必要性を確認をするために意見聴取をすることになっております。これを、いわゆる相談機関等から、警察などの相談機関等から意見聴取をすることになっております。それの具体的な形がこの資料にございますような申出書に意見を付していただくというふうな取扱いを通常としております。
この相談機関等につきましては、DVあるいはストーカー行為、児童虐待等に関する相談が可能な機関などが該当するものと考えております。
法テラスにつきましては、従来から、所管法律で定めます民事法律扶助制度を利用した法律相談を行うという限りにおきまして、DV、ストーカー行為、児童虐待に関する相談への対応が可能であると伺っておりまして、この相談機関等にも該当していると考えているところでございます。
この発言だけを見る →この住民基本台帳制度のDV等の支援措置に関しましては、市区町村がこの支援措置の必要性を確認をするために意見聴取をすることになっております。これを、いわゆる相談機関等から、警察などの相談機関等から意見聴取をすることになっております。それの具体的な形がこの資料にございますような申出書に意見を付していただくというふうな取扱いを通常としております。
この相談機関等につきましては、DVあるいはストーカー行為、児童虐待等に関する相談が可能な機関などが該当するものと考えております。
法テラスにつきましては、従来から、所管法律で定めます民事法律扶助制度を利用した法律相談を行うという限りにおきまして、DV、ストーカー行為、児童虐待に関する相談への対応が可能であると伺っておりまして、この相談機関等にも該当していると考えているところでございます。