三宅伸吾の発言 (法務委員会)

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○三宅伸吾君 今回の法律案で、認知の問題、認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある国民等を特定援助対象者として新たに援助の対象とするというふうになっております。後見制度とかそういう分野では司法書士の方々も多大なる貢献をされているわけでございますけれども、今お話を伺っておりますと、勤務司法書士はゼロだということであります。
 そしてまた、法律案を見ますと、第三十条一項三号でこういう記述があります。弁護士、弁護士法人又は隣接法律専門職のサービスの提供を自発的に求めることができないものを援助する。第三十二条の二においては、契約をしている弁護士につき、弁護士会及び日本弁護士連合会並びに隣接法律専門職団体との連携の下、中略、資質の向上に努めるというふうに規定しているわけでございまして、この法律案だけを見ると、どうも弁護士主体でこの司法支援センターは回っているような気もするのであります。
 契約されている司法書士さん、七千百四十一人いるということでありますけれども、どうしてその司法書士、司法書士に限らず隣接の法律専門職の方を常勤で一部でも雇わないのか素朴な疑問が湧くわけです。日本司法支援センター、これは弁護士さんの仕事の場を確保するための場じゃないわけでございまして、あまねく司法サービスを国民に円滑に行き渡らせると、こういうことが多分この設置目的だと私は理解しております。
 そういった観点から、隣接職種の常勤化等についてどのような方針を持っていらっしゃって、現状、勤務司法書士等がいないのか、ちょっと分かりやすく御説明をいただけますか。

発言情報

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発言者: 三宅伸吾

speaker_id: 22470

日付: 2016-05-26

院: 参議院

会議名: 法務委員会