萩本修の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(萩本修君) 法テラスの業務につきましては、日本司法書士会連合会、それから全国各地の司法書士に日頃から多大の御協力、御支援をいただいているところでございます。
また、法テラスが司法書士を職員として雇用することについて、総合法律支援法上の制約も特にございません。ただ、他方で、司法書士につきましては、司法書士法によりましてその業務の範囲が画されている関係上、司法書士が取り扱うことができる法テラスの業務は、民事法律扶助業務のうち書類作成援助、それから紛争の目的の価額が百四十万円未満の民事事件についての法律相談援助と代理援助にとどまる、とどまらざるを得ないということが申し上げられます。
また、司法書士が取り扱うことができるこれらの民事法律扶助業務につきましては、先ほど契約をしている一般契約司法書士の人数を御紹介しましたけれども、その全国各地の一般契約司法書士において十分対応できている状況にございます。そのため、現状におきましては、法テラスにおいて職員として司法書士を雇用するまでの必要はないということで運営されているものと理解しております。