谷亮子の発言 (法務委員会)

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谷亮子君 谷亮子です。
 本日の議題となっております総合法律支援法の一部を改正する法律案につきまして、質疑を行わせていただきたいと思います。本日は、大規模災害の被災者の方々への法的支援制度の創設を中心に質疑をさせていただきたいと思います。
 初めに、この度の熊本、大分を中心に発災いたしました地震で犠牲となられました方々及び御遺族の皆様へ心よりお悔やみを申し上げますとともに、今もなお避難生活を余儀なくされている皆様方へ心よりお見舞いを申し上げさせていただきます。
 それでは、質疑に入らせていただきます。
 本日の改正案の審議が行われております総合法律支援法は平成十六年六月に成立をいたしまして、これに基づきまして法務省所管の公的な法人として日本司法支援センター、法テラスが平成十八年四月に設立をされました。
 この法テラスは、これまでの間、民事、刑事を問わず、国民の皆様が全国において法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられる社会の実現を目指すことを基本理念といたしまして、経済的に余裕のない方が法的トラブルに遭った際に、無料法律相談や必要に応じて弁護士、司法書士費用などの立替えを行う民事法律扶助業務や、そのほかにも犯罪被害者支援業務や司法過疎対策業務等を推進されてきましたことに対しまして、心より敬意を表したいと存じます。また、様々に問題を抱えていることも多くございますので、引き続き御努力をいただきたいと申し上げさせていただきます。
 そこで、まず、今回の法改正の必要性及び趣旨につきましては、法的援助を要する方の多様化により、より的確に対応するため、法テラスの業務につき、認知機能が不十分な高齢者や障害者、そして大規模な災害の被災者の方々に対する法律相談援助の充実等を図る等の措置を講ずることが必要であるためということは承知いたしております。
 ここで改めまして、法務省より、大規模災害被災者の方々への法的支援制度の創設を中心として、今回の改正法案を提出された背景及び法案成立の際に今般の熊本、大分の地震はその対象となるのかについてお聞かせいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 谷亮子

speaker_id: 12541

日付: 2016-05-26

院: 参議院

会議名: 法務委員会