田所嘉徳の発言 (法務委員会)
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○大臣政務官(田所嘉徳君) お答えいたします。
まず、公布日の見通しでありますけれども、法律の公布日は、国会法第六十五条により、国会の議決を要する議案については、最終的な議決がされ、法律が成立した後、内閣を経由して奏上し、奏上の日から三十日以内に公布しなければならないとされていますが、通常は成立の日から一週間程度で公布される場合が多いというふうに理解をしております。
次に、改正法の適用についてでありますけれども、仮に改正法が本年六月八日に公布され同日施行された場合には、その時点で離婚後百日を経過していれば無条件で再婚が認められることとなります。その施行日までに離婚後百日を経過することとなるのは、平成二十八年二月二十九日までに離婚した人ということになります。
なお、昨年十二月十六日の最高裁判所違憲判決を踏まえ、判決の当日から、前婚の解消又は取消しの日から百日を経過した女性の婚姻届を受理する運用を既に行っており、現実的には法が施行されるに至らなくても離婚後百日を経過している女性については再婚が可能となっております。