法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年五月三十一日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十六日
辞任 補欠選任
中泉 松司君 柳本 卓治君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 魚住裕一郎君
理 事
西田 昌司君
三宅 伸吾君
有田 芳生君
矢倉 克夫君
委 員
猪口 邦子君
田中 茂君
鶴保 庸介君
牧野たかお君
丸山 和也君
溝手 顕正君
柳本 卓治君
江田 五月君
小川 敏夫君
加藤 敏幸君
真山 勇一君
仁比 聡平君
谷 亮子君
国務大臣
法務大臣 岩城 光英君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
事務局側
常任委員会専門
員 櫟原 利明君
政府参考人
内閣府大臣官房
政府広報室長 別府 充彦君
法務省民事局長 小川 秀樹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月二十六日
辞任 補欠選任
中泉 松司君 柳本 卓治君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 魚住裕一郎君
理 事
西田 昌司君
三宅 伸吾君
有田 芳生君
矢倉 克夫君
委 員
猪口 邦子君
田中 茂君
鶴保 庸介君
牧野たかお君
丸山 和也君
溝手 顕正君
柳本 卓治君
江田 五月君
小川 敏夫君
加藤 敏幸君
真山 勇一君
仁比 聡平君
谷 亮子君
国務大臣
法務大臣 岩城 光英君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
事務局側
常任委員会専門
員 櫟原 利明君
政府参考人
内閣府大臣官房
政府広報室長 別府 充彦君
法務省民事局長 小川 秀樹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
─────────────
魚
魚住裕一郎#1
○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二十六日、中泉松司君が委員を辞任され、その補欠として柳本卓治君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る二十六日、中泉松司君が委員を辞任され、その補欠として柳本卓治君が選任されました。
─────────────
魚
魚住裕一郎#2
○委員長(魚住裕一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
民法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小川秀樹君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
魚
魚
魚住裕一郎#4
○委員長(魚住裕一郎君) 民法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
三
三宅伸吾#5
○三宅伸吾君 おはようございます。自由民主党の三宅伸吾です。
多くの方が待ち望んでおりました再婚禁止期間に関する民法の改正法案が成立の見込みとなった気がいたしております。改正法案の附則に、公布の日から施行するとあります。仮に、あした六月一日の参議院本会議で本法案が可決、成立した場合、公布の日の予定日は通常であればいつ頃になるのか、いつ頃を目指して準備をされているのか、お聞きしたいと思います。
もし施行日が六月八日の場合であれば、いつまでに離婚した方が改正法の適用を受けるようになるのか、お知らせいただけますでしょうか。
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もし施行日が六月八日の場合であれば、いつまでに離婚した方が改正法の適用を受けるようになるのか、お知らせいただけますでしょうか。
田
田所嘉徳#6
○大臣政務官(田所嘉徳君) お答えいたします。
まず、公布日の見通しでありますけれども、法律の公布日は、国会法第六十五条により、国会の議決を要する議案については、最終的な議決がされ、法律が成立した後、内閣を経由して奏上し、奏上の日から三十日以内に公布しなければならないとされていますが、通常は成立の日から一週間程度で公布される場合が多いというふうに理解をしております。
次に、改正法の適用についてでありますけれども、仮に改正法が本年六月八日に公布され同日施行された場合には、その時点で離婚後百日を経過していれば無条件で再婚が認められることとなります。その施行日までに離婚後百日を経過することとなるのは、平成二十八年二月二十九日までに離婚した人ということになります。
なお、昨年十二月十六日の最高裁判所違憲判決を踏まえ、判決の当日から、前婚の解消又は取消しの日から百日を経過した女性の婚姻届を受理する運用を既に行っており、現実的には法が施行されるに至らなくても離婚後百日を経過している女性については再婚が可能となっております。
この発言だけを見る →まず、公布日の見通しでありますけれども、法律の公布日は、国会法第六十五条により、国会の議決を要する議案については、最終的な議決がされ、法律が成立した後、内閣を経由して奏上し、奏上の日から三十日以内に公布しなければならないとされていますが、通常は成立の日から一週間程度で公布される場合が多いというふうに理解をしております。
次に、改正法の適用についてでありますけれども、仮に改正法が本年六月八日に公布され同日施行された場合には、その時点で離婚後百日を経過していれば無条件で再婚が認められることとなります。その施行日までに離婚後百日を経過することとなるのは、平成二十八年二月二十九日までに離婚した人ということになります。
なお、昨年十二月十六日の最高裁判所違憲判決を踏まえ、判決の当日から、前婚の解消又は取消しの日から百日を経過した女性の婚姻届を受理する運用を既に行っており、現実的には法が施行されるに至らなくても離婚後百日を経過している女性については再婚が可能となっております。
三
三宅伸吾#7
○三宅伸吾君 改正法案の施行により婚姻届の実務が実際に変わるのはどのような場合があるのか、お聞きしたいと思います。
改正法案では、百日規定のほかに、離婚等のときに懐胎していなかった場合には百日を待たず結婚できるなどとございます。具体的にはどのような証明書類を出せば即結婚できるのか。聞くところによりますと、離婚後四週間ほどあれば不妊証明書等を出して再婚できるケースが出てくると聞いておりますけれども、どのような手続になりましょうか。
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小
小川秀樹#8
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。
改正後の民法第七百三十三条第二項に該当するか否かにつきましては、一定の定まった様式による医師の証明書に基づいて判断することを予定しておりまして、民事局長通達において証明書の様式及び戸籍窓口での取扱いを定めることを予定しております。
具体的な証明書の内容でございますが、三つ項目が分かれておりまして、本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること、それから、離婚したとする日以後の一定の時期において懐胎していないこと、三番目に、離婚したとする日以後に出産したことの、このいずれかを判断するという内容でございまして、これにより、離婚したとする日の時点で懐胎していなかったこと又は出産したことを証明するというものでございます。
なお、離婚したとする日以後の一定の時期において懐胎していないことについて、通常はこれは尿妊娠反応検査によるということになりますが、医師がこの証明書を無理なく作成するという観点から、日本医師会などの関係機関と相談いたしまして、本人が前婚の解消又は取消しの日であると述べる日から四週間を経過した後に尿妊娠反応検査を行い、陰性反応であれば、少なくとも本人が前婚の解消又は取消しの日であるとして述べる日より後の一定の時期において懐胎していないと判断できるため、結果として四週間の間隔を空けるということとしております。
もっとも、医師の診断により、より早い一定の時点で懐胎していないとの証明が出せる場合には、それを否定する趣旨ではございません。
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具体的な証明書の内容でございますが、三つ項目が分かれておりまして、本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること、それから、離婚したとする日以後の一定の時期において懐胎していないこと、三番目に、離婚したとする日以後に出産したことの、このいずれかを判断するという内容でございまして、これにより、離婚したとする日の時点で懐胎していなかったこと又は出産したことを証明するというものでございます。
なお、離婚したとする日以後の一定の時期において懐胎していないことについて、通常はこれは尿妊娠反応検査によるということになりますが、医師がこの証明書を無理なく作成するという観点から、日本医師会などの関係機関と相談いたしまして、本人が前婚の解消又は取消しの日であると述べる日から四週間を経過した後に尿妊娠反応検査を行い、陰性反応であれば、少なくとも本人が前婚の解消又は取消しの日であるとして述べる日より後の一定の時期において懐胎していないと判断できるため、結果として四週間の間隔を空けるということとしております。
もっとも、医師の診断により、より早い一定の時点で懐胎していないとの証明が出せる場合には、それを否定する趣旨ではございません。
三
三宅伸吾#9
○三宅伸吾君 現行の民法七百三十三条につきまして、昨年十二月の最高裁が違憲判決を出す以前においても、同条の通常の言葉の用法から読み取れる内容とは異なる取扱いを法務局でしていたケースがあると聞いております。どのようなケースがありましょうか。
この発言だけを見る →小
小川秀樹#10
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。
従前、御指摘ありましたように、婚姻の解消又は取消しの日から六か月以内の女性でも再婚が認められました例といたしまして、前婚の夫と再婚する場合、あるいは夫の生死が三年以上明らかでないことを原因として離婚を認める裁判が確定した場合、また六十七歳の女性の場合などがございます。
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三
三宅伸吾#11
○三宅伸吾君 嫡出子の推定が重複する可能性がないと、そういうことでかねてから例外的な取扱いがあったと理解をしております。
そこで、素朴な疑問なんでございますけれども、前婚の男性に生殖機能がない場合も嫡出子の推定が、期間が重なるようなことはないと思うんですけれども、このような場合、これまでどのような扱いをされていたのか、そして今後どうなるのか、教えていただけませんでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、素朴な疑問なんでございますけれども、前婚の男性に生殖機能がない場合も嫡出子の推定が、期間が重なるようなことはないと思うんですけれども、このような場合、これまでどのような扱いをされていたのか、そして今後どうなるのか、教えていただけませんでしょうか。
小
小川秀樹#12
○政府参考人(小川秀樹君) 前婚の男性に生殖機能がない場合というお尋ねでございまして、そのお尋ねのような事例で再婚禁止期間内に女性が婚姻届出をした具体的な事案は私ども承知しておりませんので、明確に御質問にお答えすることは難しい問題ではございます。
ただ、この点については、いわゆる性同一性障害特例法により性別の変更の審判を受けて女性から男性に性別の変更をした者を夫とする、そういう夫婦におきまして、婚姻中に妻が子を出産した場合には、その子は夫と血縁上のつながりがないことは明らかでありますが、婚姻における主要な効果である嫡出推定の適用を受けることにより当該夫婦の嫡出子となるとの最高裁決定、これは平成二十五年十二月十日のものでございますが、こういった判断が最高裁において示されているところでございます。
この最高裁決定の趣旨を踏まえますと、夫に生殖機能がない場合であっても、その女性が婚姻中に懐胎して出産した場合、その子は民法第七百七十二条の嫡出推定を受けるものとも考えられます。そういたしますと、その女性について再婚禁止期間が適用されないとして婚姻届を受理するといたしますと、子について嫡出推定が重複することになる可能性があると考えられます。
いずれにしろ、具体的な事例に即して慎重な判断が必要になるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →ただ、この点については、いわゆる性同一性障害特例法により性別の変更の審判を受けて女性から男性に性別の変更をした者を夫とする、そういう夫婦におきまして、婚姻中に妻が子を出産した場合には、その子は夫と血縁上のつながりがないことは明らかでありますが、婚姻における主要な効果である嫡出推定の適用を受けることにより当該夫婦の嫡出子となるとの最高裁決定、これは平成二十五年十二月十日のものでございますが、こういった判断が最高裁において示されているところでございます。
この最高裁決定の趣旨を踏まえますと、夫に生殖機能がない場合であっても、その女性が婚姻中に懐胎して出産した場合、その子は民法第七百七十二条の嫡出推定を受けるものとも考えられます。そういたしますと、その女性について再婚禁止期間が適用されないとして婚姻届を受理するといたしますと、子について嫡出推定が重複することになる可能性があると考えられます。
いずれにしろ、具体的な事例に即して慎重な判断が必要になるものというふうに考えております。
三
三宅伸吾#13
○三宅伸吾君 時間の関係で一つ質問を飛ばしまして、先般開かれましたG7サミットでございますけれども、参加国、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、アメリカ、そして日本でございます。この中で、英米法諸国、イギリス、カナダ、そして一部の州を除く米国は、そもそも再婚禁止規定がないということでございます。残る国のドイツは一九九八年に、フランスは二〇〇五年に禁止規定を廃止したと聞いております。イタリアは、規定そのものはありますけれども、妊娠していないことに疑いがなければ裁判所が再婚を許可すると聞いております。北欧諸国は一九六八年から六九年にかけて廃止をしたと聞いております。
先進国の中で日本が再婚禁止規定を殊更維持する理由を分かりやすく御説明いただけないでしょうか。
この発言だけを見る →先進国の中で日本が再婚禁止規定を殊更維持する理由を分かりやすく御説明いただけないでしょうか。
盛
盛山正仁#14
○副大臣(盛山正仁君) 三宅委員がおっしゃったとおりでありまして、再婚禁止期間を廃止した国があり、そして再婚禁止期間がある国であっても、イタリアのように、その運用というんですか、例外というんですか、そういったことを規定している国があるというのは我々も承知しているところであります。
我が国において再婚禁止期間が設けられた趣旨は、嫡出推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあります。嫡出推定の重複を避けるために百日間の再婚禁止期間を設けることは合理的なものであると我々は認識しております。再婚禁止期間を廃止したこれらの国々と我が国では、離婚制度や父子関係の確定等に係る制度が異なっております。その一部である再婚禁止期間に関する制度のみを単純に比較することは相当でないと我々は思料しております。
例えば、ドイツやフランスは、離婚の要件として、一定期間の別居が要件とされていたり、離婚をする際に裁判所の関与を要することとされていたりするために、離婚をするまでに一定の期間を要する場合が多く、父子関係をめぐる紛争が生ずるおそれが少ないという事情があるのではないかと推測しております。これに対し我が国は、協議離婚制度を採用し、裁判所の関与なく離婚を認める法制を取っております。夫婦間の協議が調えば即時に離婚することが可能であるため、再婚禁止期間を廃止した場合の影響についてはより慎重な検討が必要であると思料しております。
この発言だけを見る →我が国において再婚禁止期間が設けられた趣旨は、嫡出推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあります。嫡出推定の重複を避けるために百日間の再婚禁止期間を設けることは合理的なものであると我々は認識しております。再婚禁止期間を廃止したこれらの国々と我が国では、離婚制度や父子関係の確定等に係る制度が異なっております。その一部である再婚禁止期間に関する制度のみを単純に比較することは相当でないと我々は思料しております。
例えば、ドイツやフランスは、離婚の要件として、一定期間の別居が要件とされていたり、離婚をする際に裁判所の関与を要することとされていたりするために、離婚をするまでに一定の期間を要する場合が多く、父子関係をめぐる紛争が生ずるおそれが少ないという事情があるのではないかと推測しております。これに対し我が国は、協議離婚制度を採用し、裁判所の関与なく離婚を認める法制を取っております。夫婦間の協議が調えば即時に離婚することが可能であるため、再婚禁止期間を廃止した場合の影響についてはより慎重な検討が必要であると思料しております。
三
三宅伸吾#15
○三宅伸吾君 私は本法案に賛成でございますけれども、念のために、さきの最高裁判決の読み方をお聞きしたいと、勉強したいと思っております。
最高裁判決は、百日の再婚禁止期間を設けることについて、百日以内のやつですけれども、合理的な立法裁量の範囲を超えるものではなく、子の身分関係の法的安定を図るという立法目的との関係において合理性を有するとしたわけでございます。
そこでお聞きしたいのは、この最高裁判断は、将来、再婚禁止期間の廃止が立法裁量を逸脱するとは述べていないと私は理解しているのですけれども、いかがでしょうか。分かりやすく申し上げれば、再婚禁止期間の規定を廃止するという政策判断をさきの最高裁判決は許容していると私は読んだのでございますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →最高裁判決は、百日の再婚禁止期間を設けることについて、百日以内のやつですけれども、合理的な立法裁量の範囲を超えるものではなく、子の身分関係の法的安定を図るという立法目的との関係において合理性を有するとしたわけでございます。
そこでお聞きしたいのは、この最高裁判断は、将来、再婚禁止期間の廃止が立法裁量を逸脱するとは述べていないと私は理解しているのですけれども、いかがでしょうか。分かりやすく申し上げれば、再婚禁止期間の規定を廃止するという政策判断をさきの最高裁判決は許容していると私は読んだのでございますけれども、いかがでしょうか。
岩
岩城光英#16
○国務大臣(岩城光英君) 民法第七百三十三条が女性のみに再婚禁止期間を設け、再婚の要件に関して男女で異なる取扱いをしていることについて、最高裁判所は、そのような区別をすることの立法目的に合理的な根拠があり、かつ、その区別の具体的内容がその立法目的との関連において合理性を有するものであるかどうかという観点から憲法適合性の審査を行うのが相当であるといたしました。
そして、再婚禁止期間の立法目的は、女性の再婚後に生まれた子につきまして嫡出推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解するのが相当であり、父子関係を早期に確定して子の身分関係の法的安定を図ることの重要性に鑑みますと、このような立法目的には合理性を認めることができると判示いたしました。
その上で、嫡出推定の重複を避けるために百日間女性の再婚を制約することは、国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものではなく、立法目的との関連において合理性を有するものと言うことができるとして、民法第七百三十三条のうち百日の再婚禁止期間を設ける部分は合憲であるとの判断を示しました。
他方で、現行の再婚禁止期間のうち百日を超える部分については、嫡出推定の重複を回避するために必要であるとは言えないとして、憲法第十四条第一項及び第二十四条第二項に違反するとの判断を示しました。
このように、この判決は現行の再婚禁止期間が憲法に違反するかどうかの判断を示したものであり、最高裁判所として再婚禁止期間を廃止した場合の憲法適合性については何ら判断を示していないものと、そのように考えられます。
この発言だけを見る →そして、再婚禁止期間の立法目的は、女性の再婚後に生まれた子につきまして嫡出推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解するのが相当であり、父子関係を早期に確定して子の身分関係の法的安定を図ることの重要性に鑑みますと、このような立法目的には合理性を認めることができると判示いたしました。
その上で、嫡出推定の重複を避けるために百日間女性の再婚を制約することは、国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものではなく、立法目的との関連において合理性を有するものと言うことができるとして、民法第七百三十三条のうち百日の再婚禁止期間を設ける部分は合憲であるとの判断を示しました。
他方で、現行の再婚禁止期間のうち百日を超える部分については、嫡出推定の重複を回避するために必要であるとは言えないとして、憲法第十四条第一項及び第二十四条第二項に違反するとの判断を示しました。
このように、この判決は現行の再婚禁止期間が憲法に違反するかどうかの判断を示したものであり、最高裁判所として再婚禁止期間を廃止した場合の憲法適合性については何ら判断を示していないものと、そのように考えられます。
三
小
小川敏夫#18
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫です。
まず、再婚禁止ですけれども、これまでの扱いについてお尋ねしますけれども、趣旨が、離婚する前の夫の嫡出推定が及ぶということが理由でありますけれども、そうすると、子供が生まれなければ嫡出推定という問題は起きないわけですから、そうすると再婚を禁止する理由がないことになります。
それで、これまでの扱いですと、再婚禁止期間があったと、しかし、例えば子供が生まれる可能性が考えられない女性、例えば八十歳とか七十歳の女性が再婚する場合にはどういう扱いだったんでしょう。
この発言だけを見る →まず、再婚禁止ですけれども、これまでの扱いについてお尋ねしますけれども、趣旨が、離婚する前の夫の嫡出推定が及ぶということが理由でありますけれども、そうすると、子供が生まれなければ嫡出推定という問題は起きないわけですから、そうすると再婚を禁止する理由がないことになります。
それで、これまでの扱いですと、再婚禁止期間があったと、しかし、例えば子供が生まれる可能性が考えられない女性、例えば八十歳とか七十歳の女性が再婚する場合にはどういう扱いだったんでしょう。
小
小川秀樹#19
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。
婚姻の解消又は取消しの日から六か月以内の女性でも再婚が認められました例といたしまして六十七歳の女性の場合がございまして、この取扱いを行っているところでございます。
この発言だけを見る →婚姻の解消又は取消しの日から六か月以内の女性でも再婚が認められました例といたしまして六十七歳の女性の場合がございまして、この取扱いを行っているところでございます。
小
小
小川秀樹#21
○政府参考人(小川秀樹君) これ昭和三十九年に、当時六十七歳の女性について再婚禁止期間内の婚姻届出が市区町村にありまして、それを受理してよいかどうか、個別の事例ということで届出のあった市区町村から照会があり、法務省として受理して差し支えないと回答したものでございます。形式的には民事局長回答ということでございます。
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小
小川秀樹#23
○政府参考人(小川秀樹君) ただいま申し上げました事例を戸籍の先例として全国の市区町村が参照し、同様の事例について受理、不受理の判断を行っているということでございまして、現在も六十七歳以上の女性について再婚禁止期間内の婚姻届出であっても受理をしているものと承知しております。
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小
小川秀樹#25
○政府参考人(小川秀樹君) 六十七歳以上の女性に限っておりますので、今御指摘ありました六十五歳の女性については、再婚禁止期間内の婚姻届出に関しましては、その年齢を理由に、受理するという取扱いはしていないものと承知しております。
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小川敏夫#26
○小川敏夫君 私が言いたいのは、法務省、すごく不親切だと思うんですよ。常識的に考えて六十五歳の女性が出産するということは考えられないと思うんですけどね。だから、六十七歳なら受理してもいいということなら、果たして何歳までならということ、それは普通は余り五十歳代で出産するって聞かないけど、でも出産する人もあるようですから、だから一律に何歳までとそれは線を引くのは難しいかもしれないけれども、ただ、やっぱり六十歳を超えてから出産というのは余り聞かないと思うんですがね。だから、六十七歳の例で、そこで受理すると決めたから六十七歳以上は受理するよと、それより年齢が低い人に対しては受理しないという一律の扱いが、それでずっと来たということが、私は法務省は大変不親切、もう少し具体的な検討をして、年齢だけでも判断できるものがあったんじゃないかというふうに思います。
それから、出産する可能性がないということですと、例えば病気で子宮を摘出してしまったような女性、年齢的には十分出産可能年齢ではあるけれども、しかし子宮が摘出してしまったとすれば出産の可能性はないわけです。こういうような人たちに対してはどういう扱いをしてきたんでしょうか。
この発言だけを見る →それから、出産する可能性がないということですと、例えば病気で子宮を摘出してしまったような女性、年齢的には十分出産可能年齢ではあるけれども、しかし子宮が摘出してしまったとすれば出産の可能性はないわけです。こういうような人たちに対してはどういう扱いをしてきたんでしょうか。
小
小川秀樹#27
○政府参考人(小川秀樹君) これも昭和二十九年に示された例ということでございますが、女性が当時の優生保護法に基づく優生手術を行った旨の医師の証明書を添付したときは、再婚禁止期間内であっても届出の受理を認めたという例がございます。
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小川敏夫#28
○小川敏夫君 優生保護法の場合以外の場合はどうなんですか。私が聞いたのは、優生保護法のことを聞いているのではなくて、要するに何らかの病気によって子宮を摘出したというような場合、一般的に聞いておるんですけれども。
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