三宅伸吾の発言 (法務委員会)

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○三宅伸吾君 改正法案の施行により婚姻届の実務が実際に変わるのはどのような場合があるのか、お聞きしたいと思います。
 改正法案では、百日規定のほかに、離婚等のときに懐胎していなかった場合には百日を待たず結婚できるなどとございます。具体的にはどのような証明書類を出せば即結婚できるのか。聞くところによりますと、離婚後四週間ほどあれば不妊証明書等を出して再婚できるケースが出てくると聞いておりますけれども、どのような手続になりましょうか。

発言情報

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発言者: 三宅伸吾

speaker_id: 22470

日付: 2016-05-31

院: 参議院

会議名: 法務委員会