盛山正仁の発言 (法務委員会)

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○副大臣(盛山正仁君) 三宅委員がおっしゃったとおりでありまして、再婚禁止期間を廃止した国があり、そして再婚禁止期間がある国であっても、イタリアのように、その運用というんですか、例外というんですか、そういったことを規定している国があるというのは我々も承知しているところであります。
 我が国において再婚禁止期間が設けられた趣旨は、嫡出推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあります。嫡出推定の重複を避けるために百日間の再婚禁止期間を設けることは合理的なものであると我々は認識しております。再婚禁止期間を廃止したこれらの国々と我が国では、離婚制度や父子関係の確定等に係る制度が異なっております。その一部である再婚禁止期間に関する制度のみを単純に比較することは相当でないと我々は思料しております。
 例えば、ドイツやフランスは、離婚の要件として、一定期間の別居が要件とされていたり、離婚をする際に裁判所の関与を要することとされていたりするために、離婚をするまでに一定の期間を要する場合が多く、父子関係をめぐる紛争が生ずるおそれが少ないという事情があるのではないかと推測しております。これに対し我が国は、協議離婚制度を採用し、裁判所の関与なく離婚を認める法制を取っております。夫婦間の協議が調えば即時に離婚することが可能であるため、再婚禁止期間を廃止した場合の影響についてはより慎重な検討が必要であると思料しております。

発言情報

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発言者: 盛山正仁

speaker_id: 7216

日付: 2016-05-31

院: 参議院

会議名: 法務委員会