谷亮子の発言 (法務委員会)

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谷亮子君 谷亮子です。
 本日の議題となっております民法の一部を改正する法律案につきまして、我が党も賛成の立場で質疑をさせていただきます。
 本改正案は、女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から六か月と定める民法の規定、いわゆる再婚禁止規定のうち百日を超える部分は憲法違反であるとの最高裁判決が昨年十二月十六日にあったことを受けまして、当該期間を百日に改める等の措置を講じようとするものでございます。
 最高裁判決は、判決理由の中で、我が国においては社会状況及び経済状況の変化に伴い婚姻及び家族の実態が変化し、特に平成期に入った後においては、晩婚化が進む一方で離婚件数及び再婚件数が増加するなど、再婚をすることについての制約をできる限り少なくするという要請が高まっているという実情を認めることができると指摘をされております。
 そこで、厚生労働省の統計を見てみますと、婚姻件数は昭和四十年代をピークに減少傾向にありまして、平成二十六年度は戦後最少の年間六十四万三千七百四十九組でございましたが、再婚件数は昭和四十年代からおおむね増加傾向にありまして、全婚姻件数に占める夫婦とも再婚又はどちらか一方が再婚の場合は、昭和四十年に一一・二%だったのが平成二十六年には二六・四%まで増えておりました。
 そこで、今回の改正法案が提出されました背景について伺いたいと思います。
 冒頭触れさせていただきましたように、昨年の最高裁判所大法廷におきまして、女性に係る再婚禁止期間から六か月と定める民法の規定のうち百日を超える部分を違憲とする旨の判決が出されたことから、これを受けて可及的速やかに違憲状態を解消するために今回の改正法案が提出されたことになったわけでございますが、こうした状況に至った背景については法務省としてはどのように捉えていらっしゃいますでしょうか、お尋ねいたします。

発言情報

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発言者: 谷亮子

speaker_id: 12541

日付: 2016-05-31

院: 参議院

会議名: 法務委員会