谷亮子の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○谷亮子君 岩城大臣、御丁寧にありがとうございました。再婚禁止規定を残すに至りました経緯について、ただいま御丁寧に御説明をいただきました。
最高裁判決において百日間の再婚禁止規定については合理性が認められると判示されていますが、一方で、裁判官の個別意見の中では、実際に再婚禁止規定が適用される場面が極めて例外的であるのに、民法七百三十三条一項は前婚の解消等をした全ての女性に対して一律に再婚禁止期間を設けているようにも読めるということでありました。実際には適用除外が認められる場合が多く存在するというこの規定の解釈等をめぐる状況を一般国民の皆さんが的確に知ることは困難であるとして、この再婚禁止規定が違憲であると主張するとの御意見もございました。
本改正案は、衆議院におきまして、法施行後三年を目途といたしまして再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加えるものとする規定を追加される修正がなされております。本修正を受けまして、法務省におかれては、男女平等の観点からも制度の在り方に関する検討が今後行われますようお願いを申し上げたいというふうに思います。
次に、再婚禁止規定の適用除外拡大に伴う戸籍窓口事務への影響と国民の皆さんへの周知についても伺っておきたいと思います。
先ほど述べました最高裁判決における裁判官の個別意見では、実際に再婚禁止規定が適用される場合が極めて限定されることとなっても、一般国民の皆さんがそれを的確に理解したり、そして知ったりすることができずに、再婚を考えている方に混乱を生じさせるのではないか、また、婚姻届の提出の場面では戸籍事務管掌者が形式的権限しか有していないため、適用除外事由の証明が不十分などの理由で婚姻届が受理されない場合も起こり得るのではないかとの指摘がなされているところであります。
そこで、本改正案の第七百三十三条二項の再婚禁止規定の適用除外に係る規定につきまして国民に対しその趣旨を周知徹底する必要があると思われますが、国民に対する周知はどのように行われるのか、また、戸籍窓口事務における対応の準備状況については現在どのようになっているのか、御説明いただきたいと思います。