谷亮子の発言 (法務委員会)
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○谷亮子君 ありがとうございました。
本改正案は、やはり国民の皆さん、特に再婚を考えている女性にとって大きな影響を及ぼすものでありますので、その点をしっかりと踏まえながら、ただいま御答弁にもございましたとおり、是非とも、広く国民の皆さんへの周知徹底を図るとともに、戸籍窓口で誤った対応がなされることがないように、今後は事務を担当される方への周知等も含めまして適正に行っていただきたいというふうに思います。
次に、本改正案七百四十六条の規定の趣旨について伺います。
民法第七百四十六条は、第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女性が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができないことを規定しております。
そこで、第七百四十六条の前段は、再婚禁止期間を百日間に短縮する改正点に合わせまして、再婚禁止規定に違反した婚姻の取消し権の消滅期間を百日間に短縮するものであると承知しております。
また、例えば、懐胎している又は懐胎している可能性がある女性が再婚禁止期間内に再婚し、百日が経過して婚姻の取消し権が消滅した後に出産し、その出産時期が嫡出推定の重複期間内であった場合、生まれた子の父性推定はどのようになるのかについて法務省に伺います。