谷亮子の発言 (法務委員会)

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谷亮子君 ありがとうございました。
 ただいまの御答弁によりますと、第七百七十二条の規定により、離婚後三百日以内に生まれた子の父は前夫、婚姻後二百日後に生まれた子の父は現在の夫とすることで嫡出推定が重なっているので、もし争いが起きた場合には、第七百七十三条における、第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚した女性が出産した場合には、第七百七十二条の規定により、その子の父を定めることができないときには裁判所がこれを定める旨の規定に基づく父を定める訴えによって子の父を定めることとなるということで、裁判所がそれを定めることになるということで理解をいたしました。
 次に、子供の貧困を防ぐための離婚後の養育費問題と面会交流についても最後伺っておきたいというふうに思います。
 本改正案が成立した場合、平成八年に法制審議会が答申した民法の一部を改正する法律案要綱にも掲げられていた再婚禁止期間の百日間の短縮がようやく実現することとなります。そのような中で、離婚の増加等により母子家庭が増えると言われている中で、離婚した父親から養育費が払われていないことが多く、最近、子供の貧困の大きな原因の一つとなっているという指摘がなされておりまして、また、離婚後の面会交流に関する調停申立て件数なども増加していると言われております。
 平成二十三年には、協議上の離婚の際に面会交流や子の監護に要する費用の分担等の明記につきまして民法第七百六十六条関係の改正がなされておりますが、報道等によりますと、まだこの問題の解決には至っていないというふうに思われているところでございます。
 そこで、離婚後の養育費の支払や面会交流の取決めに実効性を持たせるような在り方につきましてはどのような現状認識をお持ちでいらっしゃるのか、また、今後の法改正の必要性の有無を含めまして、岩城法務大臣に伺います。

発言情報

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発言者: 谷亮子

speaker_id: 12541

日付: 2016-05-31

院: 参議院

会議名: 法務委員会