菅義偉の発言 (予算委員会)

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○国務大臣(菅義偉君) 公務員の憲法遵守擁護義務については、憲法第九十九条において、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」、このように規定をされております。

発言情報

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発言者: 菅義偉

speaker_id: 8901

日付: 2016-01-15

院: 参議院

会議名: 予算委員会