予算委員会

2016-01-15 参議院 全492発言

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会議録情報#0
平成二十八年一月十五日(金曜日)
   午前八時五十一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 一月七日
    辞任         補欠選任
     吉川ゆうみ君     山本 一太君
     相原久美子君     広田  一君
 一月八日
    辞任         補欠選任
     島田 三郎君     武見 敬三君
     三宅 伸吾君     宮本 周司君
     斎藤 嘉隆君     小西 洋之君
 一月十二日
    辞任         補欠選任
     宮本 周司君     三宅 伸吾君
 一月十四日
    辞任         補欠選任
     大野 泰正君     豊田 俊郎君
     三木  亨君     長峯  誠君
     山本 一太君     宮本 周司君
     大久保 勉君     水野 賢一君
     小西 洋之君     大野 元裕君
     西村まさみ君     石橋 通宏君
     竹谷とし子君     矢倉 克夫君
     小池  晃君     倉林 明子君
     山田 太郎君     山口 和之君
 一月十五日
    辞任         補欠選任
     大野 元裕君     森本 真治君
     倉林 明子君     井上 哲士君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         岸  宏一君
    理 事
                石井 準一君
                宇都 隆史君
                岡田  広君
                高橋 克法君
                二之湯武史君
                堀井  巌君
                長浜 博行君
                野田 国義君
                山本 香苗君
    委 員
                愛知 治郎君
                赤池 誠章君
                井上 義行君
                猪口 邦子君
                片山さつき君
                古賀友一郎君
                島村  大君
                高野光二郎君
                武見 敬三君
                豊田 俊郎君
                長峯  誠君
                三宅 伸吾君
                宮本 周司君
                山下 雄平君
                石橋 通宏君
                大塚 耕平君
                大野 元裕君
                風間 直樹君
                田中 直紀君
                広田  一君
                藤田 幸久君
                水野 賢一君
                森本 真治君
                石川 博崇君
                河野 義博君
                矢倉 克夫君
                井上 哲士君
                倉林 明子君
                辰巳孝太郎君
                川田 龍平君
                山口 和之君
                東   徹君
                片山虎之助君
                中山 恭子君
               薬師寺みちよ君
                福島みずほ君
                平野 達男君
   国務大臣
       内閣総理大臣   安倍 晋三君
       財務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(金融)
       )        麻生 太郎君
       総務大臣     高市 早苗君
       法務大臣     岩城 光英君
       外務大臣     岸田 文雄君
       文部科学大臣
       国務大臣     馳   浩君
       厚生労働大臣   塩崎 恭久君
       農林水産大臣   森山  裕君
       経済産業大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(原子力
       損害賠償・廃炉
       等支援機構))  林  幹雄君
       国土交通大臣
       国務大臣     石井 啓一君
       環境大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(原子力
       防災))     丸川 珠代君
       防衛大臣     中谷  元君
       国務大臣
       (内閣官房長官) 菅  義偉君
       国務大臣
       (復興大臣)   高木  毅君
       国務大臣
       (国家公安委員
       会委員長)
       (内閣府特命担
       当大臣(消費者
       及び食品安全、
       規制改革、防災
       ))       河野 太郎君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(経済財
       政政策))    甘利  明君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(国家戦
       略特別区域))  石破  茂君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(沖縄及
       び北方対策、科
       学技術政策、宇
       宙政策))    島尻安伊子君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(少子化
       対策、男女共同
       参画))     加藤 勝信君
       国務大臣     遠藤 利明君
   副大臣
       財務副大臣    岡田 直樹君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  田所 嘉徳君
   政府特別補佐人
       内閣法制局長官  横畠 裕介君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小野 亮治君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       芹澤  清君
       財務省主計局長  福田 淳一君
       厚生労働省政策
       統括官      武田 俊彦君
       中小企業庁長官  豊永 厚志君
       防衛省防衛政策
       局長       前田  哲君
       防衛省整備計画
       局長       真部  朗君
       防衛装備庁長官
       官房審議官    石川 正樹君
       防衛装備庁装備
       政策部長     堀地  徹君
   参考人
       日本銀行総裁   黒田 東彦君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○平成二十七年度一般会計補正予算(第1号)(
 内閣提出、衆議院送付)
○平成二十七年度特別会計補正予算(特第1号)
 (内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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岸宏一#1
○委員長(岸宏一君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 平成二十七年度補正予算二案審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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岸宏一#2
○委員長(岸宏一君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
    ─────────────
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岸宏一#3
○委員長(岸宏一君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 平成二十七年度補正予算二案審査のため、必要に応じ日本銀行総裁黒田東彦君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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岸宏一#4
○委員長(岸宏一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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岸宏一#5
○委員長(岸宏一君) 平成二十七年度補正予算二案に関する理事会決定事項について御報告いたします。
 本日及び来る十八日の質疑は総括質疑方式で行い、質疑割当て時間の総計は三百三十一分とし、各会派への割当て時間は、自由民主党八十四分、民主党・新緑風会九十五分、公明党三十二分、日本共産党二十四分、維新・元気の会二十四分、おおさか維新の会二十四分、日本のこころを大切にする党十二分、無所属クラブ十二分、社会民主党・護憲連合十二分、新党改革・無所属の会十二分とすること、質疑順位につきましてはお手元の質疑通告表のとおりでございます。
    ─────────────
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岸宏一#6
○委員長(岸宏一君) 平成二十七年度一般会計補正予算(第1号)、平成二十七年度特別会計補正予算(特第1号)、以上二案を一括して議題といたします。
 政府から趣旨説明を聴取いたします。財務大臣麻生太郎君。
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麻生太郎#7
○国務大臣(麻生太郎君) 平成二十七年度補正予算の大要につきましては、既に、本会議において申し述べたところではありますが、予算委員会での御審議をお願いするに当たりまして、改めて御説明をさせていただきたいと存じます。
 最初に、一般会計予算の補正について申し上げさせていただきます。
 本補正予算におきましては、財政健全化目標を堅持しつつ、必要性、緊急性の高い施策について所要の経費を計上いたしております。
 歳出面におきましては、まず、一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策等に係る経費に一兆一千六百四十六億円、TPP関連政策大綱実現に向けた施策に係る経費に三千四百三億円を計上いたしております。また、災害復旧・防災・減災事業に係る経費、復興の加速化等に係る経費等を計上いたしており、歳出の追加額は合計で三兆五千三十億円となります。このほか、地方交付税交付金の増額や既定経費の減額など所要の補正を行うことといたしております。
 歳入面におきましては、税収で一兆八千九百九十億円の増収、税外収入で三千四百六十六億円の減収を見込むほか、前年度剰余金を二兆二千百三十六億円計上いたしております。また、財政健全化の観点から、四千四百四十七億円を公債金の減額に充てることといたしております。
 こうした結果、平成二十七年度一般会計予算の総額は、歳入歳出共に三兆三千二百十三億円増加し、九十九兆六千六百三十三億円となります。
 また、特別会計予算につきましても、所要の補正を行っております。
 財政投融資につきましては、財政融資三百六十一億円を追加いたしております。
 以上、平成二十七年度補正予算の大要について御説明をさせていただきました。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
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岸宏一#8
○委員長(岸宏一君) 以上で平成二十七年度補正予算二案の趣旨説明は終了いたしました。
 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
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岸宏一#9
○委員長(岸宏一君) 速記を起こしてください。
 これより質疑に入ります。長浜博行君。
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長浜博行#10
○長浜博行君 民主党の長浜博行でございます。
 外務大臣、昨年末、この参議院にはODA、政府開発援助が適正に実施をされているかどうかということをチェックする、そういう派遣のシステムがあるんですね。そのODAの調査団の一員として、第四班、パラオ共和国とミクロネシア連邦に派遣をしていただきました。帰ってきたのが十二月の二十一日ですから、まだ一か月たっていないというような状況でもあります。
 何で遅れたのかと。普通はそのぐらいに派遣はないんですけれども、やっぱり臨時国会が開かれなかった、いつ開かれるんだろうということで、この日程調整に当たっては、パラオとそれからミクロネシア政府関係者にも御迷惑を掛けたのではないかなというふうに思っております。ただし、このODAはチェックをしなければいけませんので、行かせていただきました。
 帰ってきた翌々日が天皇陛下のお誕生日でございました。テレビとか新聞等々でも、陛下そして皇后陛下が四月にパラオを御訪問された映像が、随分私も拝見することができました。帰ってきたばかりでありましたので、大変私にとっては印象的だったわけであります。
 陛下のお誕生日のときに、宮内庁記者会で代表質問が行われて、それに陛下がお答えになっておられました。この一年を振り返ると、様々な面でさきの戦争のことを考えて過ごした一年だったように思います、年々、戦争を知らない世代が増加していきますが、さきの戦争のことを十分に知り、考えを深めていくことが日本の将来にとって極めて大切なことと思いますとお話をされておられました。これは私も、宮内庁のホームページで今でも見られます。
 昨日は歌御会が宮中で催されました。閣僚の中で御出席をされた方がいらっしゃるかどうか分かりませんが、陛下のお歌は、今年のお歌もこのパラオの海のことを歌っておられました。
 西太平洋戦没者の碑、陛下と皇后陛下が慰霊をされたところでありますが、ペリリュー島というところにございます。コロール島から私は一時間ぐらい小舟に揺られて、陛下の場合はヘリコプターで行かれましたけれども、小舟でこのペリリュー島に行ったわけであります。激戦の地で、一九四四年だったでしょうか、日本軍が一万人、そしてアメリカ軍が二千人以上という戦死者を出した激戦の地でもありました。そして、南西十キロぐらいのところにアンガウル島というところもあります。これもきれいでよく見えました。こちらでは千人ぐらいの日本兵の方が激戦の末亡くなられているところであります。
 小舟に乗っている最中も、ここはパラオのサメを大切にするという文化があるところですので、サメの背びれかなと思っていたらゼロ戦の一部が見えていたようなところもあります。本当はエメラルドグリーンの大変美しいところのサンゴ礁なんですが、その浅いところでそういうものがまだ残っているということでございます。
 菊池さんという方が、天皇陛下、皇后陛下を御案内を四月の時点でされましたけれども、その方が、私どもも御説明をいただきました。天皇皇后両陛下が来られた後、若い方々の中でも、シュノーケリングとかスキューバダイビングではなくて、あの戦争は何であったのかということを考えるために来られる、そういう若い人が増えたということもおっしゃっておられましたので、これも御報告をしなければいけないというふうに思っております。
 帰りは一天にわかにかき曇りまして、熱帯のスコールのような、もう目も開けていられないような、小舟ですから、そういう雨が襲ってきました。自民党議員と共産党議員と一緒に行かせていただきましたので、その方々が何をお感じになられたかは内心の自由ですから私が知るすべもありませんが、私は謙虚に、素直に、なぜこんなことが起こったのか、あの戦争とは何だったのか、平和とは何か、こういうことを歴史から学ばなければならないなということを感じたわけでございます。
 パラオのレメンゲサウ大統領とミクロネシアのクリスチャン大統領には大変お世話になりました。シャンパンとブランデーの晩さん会などというものは全くありません。缶ビールと焼酎、この焼酎は日本の技術を伝えたものであります。ヤシの木陰でミクロネシアのクリスチャン大統領は、自分が釣った、多分サワラだと思うんですが、それを海岸で下ろして、さあ食べなさいよということで食べさせてもいただきました。車座になって大統領と様々な話ができるということはなかなかないというふうにも思っておりました。
 そのときに御説明を受けたのが、いわゆるODAの青年海外協力隊とかシニア海外ボランティアが大活躍をされて、本当に日本の国際貢献、平和に対する国際貢献がこういった形で表れているんだなということで謝辞をいただきましたものですから、これは総理大臣にお伝えをしなければいけないなというふうに思っているところでございます。とても大切なことだと思いましたので、私の許されている時間の範囲で、あえて委員長を含めて同僚議員の皆様方に御報告を申し上げた次第でございます。
 さて、質疑に移らせていただきますけれども、負の効用という言葉があります。これは経済学の用語ではなくて、私は、臨時国会を開催をされなかったのは、これが開かれているからいいじゃんという世界の話ではなくて、憲法に関わる重大な問題だというふうに思っておりますが、負の効用、開かれなかったことによってこういった現地視察もできましたけれども、もう一つは、地元の方々の声をよく聞くことができたということであります。
 閣僚の皆さんは大変お忙しいので、なかなか特に官邸の場合は、入ってしまうと、町場というか市井の方々が何を考えておられるのか分からない部分も出てくる。まあ一面においては仕方がないのかなという、物理的にですね、思う場面もありますが、今回は多くの市井、町場の皆さんとお話をすることができました。
 そんなところで素朴な疑問、何といっても憲法、日本国憲法は大丈夫かしらというのがトップにありましたし、それからこの補正予算、予算と補正予算って何が違うんだという素朴な疑問もいただきました。そして、国会議員はもう地方分権、地方主権としょっちゅう言うけれども、東京一極集中は全然直らないんじゃないの、満員電車あなた乗ったことあるのというような御指摘も受けました。もちろん、私は千葉県ですから、満員電車でこちらに通勤をさせていただいておりますけれども、こんな質問が出た。こういったことを御紹介をしながらやっていきたい、地方分権のところまで時間があるかどうかちょっと分かりませんけれども、大事な憲法と予算を中心にお尋ねをしたいと思っております。
 日本の戦後の民主化というのは、今年は十一月に日本国憲法制定七十周年を迎えるわけでありますから、まさに憲法とは何ぞやと、平和とは何ぞやというのを考えるのに適した年ではないかなというふうに思っております。
 文部大臣にお聞きをいたしますが、学校現場とか教科書等でこの日本国憲法というのはどのように教えられているのでしょうか。
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馳浩#11
○国務大臣(馳浩君) おはようございます。お答えいたします。
 学校教育では、小中学校社会科、高等学校公民科において、学習指導要領に基づき、児童生徒の発達の段階を踏まえ教えております。
 日本国憲法は基本的人権の尊重、国民主権及び平和主義を基本的三原則としていることについて理解させたり、我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について考えさせたり、国民生活との関わりから認識を深めさせたりするなどの指導が行われております。
 以上です。
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長浜博行#12
○長浜博行君 ありがとうございました。
 立憲主義、これも随分先国会で話題になりました。憲法の本にはいろいろ書いてありますが、国語辞典などでは、憲法を制定してそれにのっとった政治を行っていくことということであります。
 憲法を守って政治を行っていかなければならない。国会、この予算委員会、まさにそうであります。ここにいるほとんどの皆様方が憲法を守っていかなければいけないということ、そのことについて憲法の中にはどう触れておられるのか、官房長官、お答えをいただければと思います。
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菅義偉#13
○国務大臣(菅義偉君) 公務員の憲法遵守擁護義務については、憲法第九十九条において、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」、このように規定をされております。
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長浜博行#14
○長浜博行君 そして、憲法改正のことについてもさきの国会では随分議論になりました。
 この日本国憲法は、変えやすいとか変えにくいとか、あるいは歴史的に今まで変わらなかった、いろいろありますけれども、憲法の中にその自らの憲法を変えるという問題については、官房長官、どのように書かれているんでしょうか。
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菅義偉#15
○国務大臣(菅義偉君) 日本国憲法の改正手続でありますけれども、憲法第九十六条の第一項において、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」と規定をされており、同条第二項において、「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」、このように規定をされております。
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長浜博行#16
○長浜博行君 官房長官、ありがとうございました。
 憲法にもこの改正規定がきっちりと盛り込まれているわけであります。憲法改正と解釈改憲、憲法を権力者が勝手な解釈を国民に押し付けるということは一般論として明確に違うということはお分かりになっていただけると思います。
 私は、三本の矢が気になるというよりは、先ほど文科大臣から御説明をいただいた三原則、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、この危機が気になってしようがないわけでございます。
 国民主権、もちろんこれ代議制で、今回もこの委員会で質疑を行っておりますが、国民全体が出ているわけではありません。議員がいて議会があって、そして、四十一条に国権の最高機関としての国会の位置付けがされているわけであります。その議論をする場、臨時国会、この臨時国会がなぜ開かれなかったのか。これを単に、今、国会開かれているんだからもう終わったことだということではないとさっき申し上げましたが、臨時国会については憲法でどのように規定をされておりますでしょうか。官房長官、お願いいたします。
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菅義偉#17
○国務大臣(菅義偉君) 臨時国会の召集については、憲法第五十三条前段において、「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。」と規定されており、その召集要求については、同条後段において、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と規定をされているところであります。
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長浜博行#18
○長浜博行君 この臨時国会で話すべき議題があったのかなかったのか。国会同意人事任期切れ、これも、私も官房副長官をやらせていただきましたので、大変、自民党の当時は脇委員長でございましたが、温かい御指導をいただきながら、なかなか同意人事得ることができなかった、こういう記憶があります。もう任期切れが十二月に生じている公取委ですね、会計検査院でしたっけ、こういった重要な役職だったと思います。それから十八歳選挙権年齢、この夏の参議院から十八歳になるという、まあ若い方々も注目されている。しかし、公選法の不備と言ったらよろしいんでしょうか、その前に改正をしておかなければいけない部分とか、あるいは、この後議論をしますが、一億総活躍でしたっけ、そういった新しいテーマも掲げられる。
 いっぱい国会で議論をしなければそもそもこの補正予算の審議にならないという、大前提の議論をしなければいけない問題がいっぱいあったにもかかわらず、なぜ臨時国会を開かなかったのか、官房長官、御説明ください。
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菅義偉#19
○国務大臣(菅義偉君) 一般的な考えを申し上げれば、臨時会の召集要求について定める憲法第五十三条の後段は、「内閣は、その召集を決定しなければならない。」、先ほども読み上げさせていただきましたこの規定にとどまっており、召集時期については何ら触れておらず、当該時期の決定は内閣に委ねられているというふうに考えています。
 基本的には、臨時会で審議すべき事項なども勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを決定をしなければならないと理解をしております。この合理的な期間内に常会の召集が見込まれる事情があれば、国会の権能は臨時会と常会とで異なるところはないため、あえて臨時会を召集しなくても憲法に違反すると考えておりません。
 昨年の臨時国会召集の要求に対しては、政府としては、現下の諸課題を整理し、補正予算、また来年度予算編成などを行った上で、本年、新年早々一月四日に本通常国会の召集を図ったものであり、適切に対応していると考えております。
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長浜博行#20
○長浜博行君 官房長官の御答弁にありました合理的期間とはどのぐらいを指すんですか。
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菅義偉#21
○国務大臣(菅義偉君) 合理的期間とは、召集に当たって整理すべき諸課題によって変わるものであるために、一概に申し上げることはできないというふうに考えています。
 ただ、過去の例を申し上げますと、憲法五十三条の要求から召集まで百日以上を要した例もあります。また、直近でも、平成十七年の小泉内閣当時においては、臨時国会召集の要求が出されたが、八十日後の常会を召集することで対応されたという例もあります。
 今回は昨年の臨時国会召集の要求から七十五日後の召集となったわけでありますけれども、先ほど申し上げましたけれども、政府としては、現下の諸課題を整理をし、補正予算、来年度予算の編成などを行った上で、本年早々、国会を召集をさせていただいたということであります。
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長浜博行#22
○長浜博行君 これも先ほど冒頭に申し上げました憲法解釈ということの一つだというふうに思いますけれども、その答え、合理的期間はどこにあるかという答えが自民党憲法草案の中に示されているというふうに思います。負の効用の一つでありますが、今回、時間がありましたので自民党憲法草案も勉強させていただきました。私の場内配付資料のほとんどは自民党の資料でございます。(資料提示)
 自民党憲法改正推進本部事務局長であられ、そして起草委員長を務められました中谷大臣にこのことについて御説明をいただければというふうに思います。憲法五十三条の自民党の考え方でございます。
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中谷元#23
○国務大臣(中谷元君) 自民党の憲法草案は、平成二十四年の四月、谷垣当時の総裁の下で取りまとめられたものでございますが、これはあくまでも草案で、一つの考え方を示したものでございます。
 御指摘の第五十三条におきまして、「内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。」と規定をいたしておりますが、これはあくまでも一つの考え方でありまして、憲法改正について今後国民的な議論を深めていくためにも、国会でも各党各派の間で議論をしていただくためのあくまでも草案、ドラフトでございます。
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長浜博行#24
○長浜博行君 国民主権の憲法解釈の一つの例でございました。
 基本的人権の尊重、これは二〇一二年の十一月十四日に党首討論がなされ、一票の格差と定数の是正、昨日衆議院の方では議長に提出されたものもあるようでございますけれども、一票の価値の平等というものも厳しく最高裁判所から指摘をされているところでございます。
 この一票の価値の平等というのはどういうことを指すのか、選挙を担当されている総務大臣、お答えをいただければと思います。
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高市早苗#25
○国務大臣(高市早苗君) 現在、一票の価値ということにつきましては、定数配分又は選挙の区割りが諸事情を総合的に考慮した上で投票価値の格差において平等であるかどうかということであると思います。
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長浜博行#26
○長浜博行君 憲法の中の規定でありますので、私から申し上げるのもなんですが、第十四条を読んでいただければと思いますが。
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高市早苗#27
○国務大臣(高市早苗君) ちょっと今条文は持っておりませんが、全て国民は法の下に平等であるということが十四条に定められております。
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長浜博行#28
○長浜博行君 十四条の平等権を考えながら、限りなく一人一票ということになっているというふうに思います。
 資料とそれからこのフリップを御覧いただければお分かりになりますとおり、私たち、選挙を一生懸命やりますけれども、終わると裁判でございます。そして、ことごとく違憲状態、これは衆議院も参議院も違憲状態の嵐でございます。野田総理のときには、やはりこういった問題も考えて、安倍現総理との間に、一票の格差をなくしていこうと、こういう問題を共有しようという問題提起がなされたのではないかなというふうに思います。
 総理に御質問しても、これは国会、各党各会派でよくお考えになってと、こういう状況になって、これは間違いではありません、そういう答弁の仕方もあると思いますが、総理が御当選され、私も一緒に当選をさせていただいたあの平成五年の頃、政権交代が行われて細川内閣がつくられました。そして、臨時国会で、これはもう宮澤内閣が解散に至るという状況ですし、私どもの岡田さんとかあるいは石破大臣とかは、政治改革がまとまらないということで自民党を離党されて、今日、まあお立場は違いましょうけれども、そういう大変な嵐があったときでもあります。
 これは、十二月十五日までの会期を何とその翌年の一月二十九日まで延長して、そして一月二十九日まで臨時国会をやり、通常国会は一月中に開かなければなりませんから、一月三十一日から今度は通常国会がスタートしたということでありますから、物すごい執念で、これは、河野大臣のお父様とそれから細川総理との間で、政治家がリーダーシップを発揮しながら一票の格差、定数是正という問題に取り組んだ例もありますので、是非、総理におかれましては積極的に取り組んでいただきたいというふうに思いますが。
 ところで、毎回こんな裁判を、選挙をやるたびに毎回裁判をやっている国が存在しているのかどうか、総務大臣、お願いします。
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高市早苗#29
○国務大臣(高市早苗君) 一票の格差に関する訴訟については各国の司法制度によって異なるものと思いますが、外国においても一票の格差に関する訴訟が提起された例はございました。ただ、毎回かどうかということについては定かではございません。
 例えば、二〇一四年に韓国で、一九六一年にドイツでそういう訴訟がありました。あと、事後的ではなく、選挙の後ではなく事前的な仕組みになっているのがアメリカでございます。既に行われた選挙の無効を求めるのではなく、現行の区割りを定めた法律の無効宣言と、それによって選挙を行うことを禁止するということを選挙の前に求めると。イギリスにおいては、有権者数の不均衡を理由とした選挙無効訴訟というのは提起することができないとされております。
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