菅義偉の発言 (予算委員会)

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○国務大臣(菅義偉君) 日本国憲法の改正手続でありますけれども、憲法第九十六条の第一項において、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」と規定をされており、同条第二項において、「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」、このように規定をされております。

発言情報

speech_id: 119015261X00220160115_015

発言者: 菅義偉

speaker_id: 8901

日付: 2016-01-15

院: 参議院

会議名: 予算委員会