菅義偉の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(菅義偉君) 一般的な考えを申し上げれば、臨時会の召集要求について定める憲法第五十三条の後段は、「内閣は、その召集を決定しなければならない。」、先ほども読み上げさせていただきましたこの規定にとどまっており、召集時期については何ら触れておらず、当該時期の決定は内閣に委ねられているというふうに考えています。
基本的には、臨時会で審議すべき事項なども勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを決定をしなければならないと理解をしております。この合理的な期間内に常会の召集が見込まれる事情があれば、国会の権能は臨時会と常会とで異なるところはないため、あえて臨時会を召集しなくても憲法に違反すると考えておりません。
昨年の臨時国会召集の要求に対しては、政府としては、現下の諸課題を整理し、補正予算、また来年度予算編成などを行った上で、本年、新年早々一月四日に本通常国会の召集を図ったものであり、適切に対応していると考えております。