稲田朋美の発言 (安全保障委員会)

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○稲田国務大臣 まず、現在、南スーダンに派遣しております自衛隊の部隊は、施設部隊、すなわち、道路をつくったり、また施設をつくったりしている部隊であります。
 今回、駆けつけ警護の新任務の付与については、自衛隊の施設部隊が活動している場所の近くにおいてNGOなどの活動関係者などが襲われ、緊急の要請があった場合に、人道的な見地から、対応できる範囲で、応急的に行うものであります。
 なぜ、いわゆる駆けつけ警護を新たに平和安全法制の中で設けたのかについてですけれども、過去にも、自衛隊が東ティモールやザイールに派遣されていたときにも、不測の事態に直面した邦人から保護を要請されたことがございました。その際、自衛隊は、そのための十分な訓練を受けておらず、今回の駆けつけ警護のようなぴったりな法的な裏づけもなく、法的な任務や権限が限定されていた中でも、できる範囲で、現場に駆けつけて邦人を安全な場所まで輸送するなど、邦人の保護のため全力を尽くしてきたところであります。
 実際の現場においては、自衛隊が近くにいて助ける能力があるにもかかわらず何もしないというわけにはまいりません。しかし、これまでは、緊急の要請に応じて活動関係者の保護を行うための明確な法制度がなかったため、そのしわ寄せは結果として現場の自衛隊員に押しつけられてきました。本来あってはならないことだと思います。こうした状況を改善する必要があるということをまずは御理解いただきたいと思います。
 先ほども申しましたように、我が国が南スーダンに派遣しているのはあくまでも施設活動を行う部隊であって、治安維持は任務ではなく、治安維持のための必要な能力も有していないわけでございます。南スーダンにおける治安の維持については、原則として、南スーダン警察と南スーダン政府軍が責任を有しており、これをUNMISSの歩兵部隊が補完しております。あくまでも、南スーダンに派遣しております自衛隊は、治安を任務とするものではなく、施設部隊であります。
 その上で、NGO等の活動関係者が襲われ、ほかに速やかに対応できる現地当局や国連部隊が存在しないといった極めて限定的な場合で、その近傍で自衛隊が施設活動を行っているような場合に、緊急の要請を受けて、人道性及び緊急性に鑑み、応急的かつ一時的な措置として、その能力の範囲内で行うというのが駆けつけ警護の基本的な性格でございます。
 こうした性格を踏まえれば、自衛隊が実際に駆けつけ警護を行うケースは限定的なものとなりますが、自衛隊の近くで不測の事態に直面した関係者から助けを求められる可能性も皆無ではなく、このようなときに、自衛隊員がみずからの安全を確保しつつ、能力の範囲内で対応できるよう、任務と必要な権限を付与しておく必要があるということでございます。

発言情報

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発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2016-11-15

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会