安全保障委員会

2016-11-15 衆議院 全293発言

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会議録情報#0
平成二十八年十一月十五日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 山口  壯君
   理事 江渡 聡徳君 理事 小野寺五典君
   理事 寺田  稔君 理事 中谷 真一君
   理事 中村 裕之君 理事 後藤 祐一君
   理事 升田世喜男君 理事 浜地 雅一君
      今枝宗一郎君    岩田 和親君
      大西 宏幸君    奥野 信亮君
      門山 宏哲君    金子万寿夫君
      北村 誠吾君    熊田 裕通君
      小林 鷹之君    左藤  章君
      武田 良太君    藤丸  敏君
      宮澤 博行君    和田 義明君
      青柳陽一郎君    緒方林太郎君
      神山 洋介君    横路 孝弘君
      佐藤 茂樹君    赤嶺 政賢君
      下地 幹郎君    吉田 豊史君
      照屋 寛徳君    武藤 貴也君
    …………………………………
   防衛大臣         稲田 朋美君
   外務副大臣        薗浦健太郎君
   防衛副大臣        若宮 健嗣君
   外務大臣政務官      武井 俊輔君
   防衛大臣政務官      小林 鷹之君
   防衛大臣政務官      宮澤 博行君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  永井 達也君
   政府参考人
   (内閣府国際平和協力本部事務局次長)       石川  武君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 滝崎 成樹君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 相木 俊宏君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 増島  稔君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 飯島 俊郎君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 小野 啓一君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 岡田 誠司君
   政府参考人
   (海上保安庁警備救難部長)            岩並 秀一君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房長)   豊田  硬君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房衛生監) 塚原 太郎君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局長)  前田  哲君
   政府参考人
   (防衛省整備計画局長)  高橋 憲一君
   政府参考人
   (防衛省人事教育局長)  鈴木 良之君
   政府参考人
   (防衛省地方協力局長)  深山 延暁君
   政府参考人
   (防衛省統合幕僚監部総括官)           辰己 昌良君
   参考人
   (独立行政法人国際協力機構副理事長)       越川 和彦君
   安全保障委員会専門員   林山 泰彦君
    —————————————
委員の異動
十一月十五日
 辞任         補欠選任
  左藤  章君     岩田 和親君
  横路 孝弘君     緒方林太郎君
同日
 辞任         補欠選任
  岩田 和親君     奥野 信亮君
  緒方林太郎君     横路 孝弘君
同日
 辞任         補欠選任
  奥野 信亮君     左藤  章君
    —————————————
十一月十四日
 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)
十月二十日
 沖縄・高江でのヘリパッド工事中止を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二三三号)
 同(池内さおり君紹介)(第二三四号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第二三五号)
 同(大平喜信君紹介)(第二三六号)
 同(笠井亮君紹介)(第二三七号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二三八号)
 同(斉藤和子君紹介)(第二三九号)
 同(志位和夫君紹介)(第二四〇号)
 同(清水忠史君紹介)(第二四一号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二四二号)
 同(島津幸広君紹介)(第二四三号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二四四号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二四五号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二四六号)
 同(畠山和也君紹介)(第二四七号)
 同(藤野保史君紹介)(第二四八号)
 同(堀内照文君紹介)(第二四九号)
 同(真島省三君紹介)(第二五〇号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二五一号)
 同(宮本徹君紹介)(第二五二号)
 同(本村伸子君紹介)(第二五三号)
 日本を海外で戦争する国にする戦争法(安保法制)の廃止に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二五四号)
 同(池内さおり君紹介)(第二五五号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第二五六号)
 同(大平喜信君紹介)(第二五七号)
 同(笠井亮君紹介)(第二五八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二五九号)
 同(斉藤和子君紹介)(第二六〇号)
 同(志位和夫君紹介)(第二六一号)
 同(清水忠史君紹介)(第二六二号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二六三号)
 同(島津幸広君紹介)(第二六四号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二六五号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二六六号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二六七号)
 同(畠山和也君紹介)(第二六八号)
 同(藤野保史君紹介)(第二六九号)
 同(堀内照文君紹介)(第二七〇号)
 同(真島省三君紹介)(第二七一号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二七二号)
 同(宮本徹君紹介)(第二七三号)
 同(本村伸子君紹介)(第二七四号)
 戦争法の廃止を求めることに関する請願(近藤昭一君紹介)(第二七五号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第二七九号)
 同(池内さおり君紹介)(第二八〇号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第二八一号)
 同(大平喜信君紹介)(第二八二号)
 同(笠井亮君紹介)(第二八三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二八四号)
 同(斉藤和子君紹介)(第二八五号)
 同(志位和夫君紹介)(第二八六号)
 同(清水忠史君紹介)(第二八七号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二八八号)
 同(島津幸広君紹介)(第二八九号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二九〇号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二九一号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二九二号)
 同(畠山和也君紹介)(第二九三号)
 同(藤野保史君紹介)(第二九四号)
 同(堀内照文君紹介)(第二九五号)
 同(真島省三君紹介)(第二九六号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二九七号)
 同(宮本徹君紹介)(第二九八号)
 同(本村伸子君紹介)(第二九九号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第三二六号)
 同(池内さおり君紹介)(第三二七号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第三二八号)
 同(大平喜信君紹介)(第三二九号)
 同(笠井亮君紹介)(第三三〇号)
 同(穀田恵二君紹介)(第三三一号)
 同(斉藤和子君紹介)(第三三二号)
 同(志位和夫君紹介)(第三三三号)
 同(清水忠史君紹介)(第三三四号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第三三五号)
 同(島津幸広君紹介)(第三三六号)
 同(田村貴昭君紹介)(第三三七号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第三三八号)
 同(畑野君枝君紹介)(第三三九号)
 同(畠山和也君紹介)(第三四〇号)
 同(藤野保史君紹介)(第三四一号)
 同(堀内照文君紹介)(第三四二号)
 同(真島省三君紹介)(第三四三号)
 同(宮本岳志君紹介)(第三四四号)
 同(宮本徹君紹介)(第三四五号)
 同(本村伸子君紹介)(第三四六号)
十一月十四日
 沖縄・辺野古新基地建設工事中止と移設計画断念に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三九〇号)
 日本を海外で戦争する国にする戦争法(安保法制)の廃止に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第四一五号)
 自衛隊に駆けつけ警護など新任務を付与せず、南スーダンからの撤退を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第五二七号)
 同(池内さおり君紹介)(第五二八号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第五二九号)
 同(大平喜信君紹介)(第五三〇号)
 同(笠井亮君紹介)(第五三一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第五三二号)
 同(斉藤和子君紹介)(第五三三号)
 同(志位和夫君紹介)(第五三四号)
 同(清水忠史君紹介)(第五三五号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第五三六号)
 同(島津幸広君紹介)(第五三七号)
 同(田村貴昭君紹介)(第五三八号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第五三九号)
 同(畑野君枝君紹介)(第五四〇号)
 同(畠山和也君紹介)(第五四一号)
 同(藤野保史君紹介)(第五四二号)
 同(堀内照文君紹介)(第五四三号)
 同(真島省三君紹介)(第五四四号)
 同(宮本岳志君紹介)(第五四五号)
 同(宮本徹君紹介)(第五四六号)
 同(本村伸子君紹介)(第五四七号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)
 国の安全保障に関する件
     ————◇—————
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山口壯#1
○山口委員長 これより会議を開きます。
 国の安全保障に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人国際協力機構副理事長越川和彦君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官永井達也君、内閣府国際平和協力本部事務局次長石川武君、外務省大臣官房審議官滝崎成樹君、外務省大臣官房審議官相木俊宏君、外務省大臣官房審議官増島稔君、外務省大臣官房参事官飯島俊郎君、外務省大臣官房参事官小野啓一君、外務省大臣官房参事官岡田誠司君、海上保安庁警備救難部長岩並秀一君、防衛省大臣官房長豊田硬君、防衛省大臣官房衛生監塚原太郎君、防衛省防衛政策局長前田哲君、防衛省整備計画局長高橋憲一君、防衛省人事教育局長鈴木良之君、防衛省地方協力局長深山延暁君、防衛省統合幕僚監部総括官辰己昌良君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山口壯#2
○山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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山口壯#3
○山口委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大西宏幸君。
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大西宏幸#4
○大西(宏)委員 私は、自由民主党・無所属の会、大西宏幸でございます。
 本日は、岸田文雄外務大臣、稲田朋美防衛大臣の所信を受けまして、質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず初め、TPPで岸田大臣はこちらに来られないということでございまして、薗浦副大臣にお越しをいただいておりますけれども、大臣の所信の中で、いわゆる北朝鮮による拉致は重要な課題であるということ、一日も早い全ての拉致被害者の帰国に向けて、引き続き、対話とそして圧力、行動に対して行動の原則のもと、あらゆる努力を傾注してくださるということでございます。
 実は、私は大阪の生野区というところに住んでおりまして、ちょうど二十年ほど前は、短波放送でハングルの言葉が飛び交っている状況もあります。
 その中で、きょう十五日は何の日なのかということは、我々は胸に刻んでいかなければならないと思っております。十三歳の女の子が新潟の自分の家の近くで三十九年前に拉致をされ、そして現在五十二歳になっておられます横田めぐみさんのことを必ず思い出さなければならない日だと思っております。同時に、特定失踪者の方々。
 それと、一九五〇年から一九八四年までに行われた北朝鮮帰国事業、北朝鮮がすばらしい国だということで、日本国籍の方、いわゆる日本人妻を含めて七千人以上の方々が北朝鮮に渡られました。その多くの方が大阪の方であり、そして、私の住んでいる生野の方もたくさんおられます。
 この日本人妻たちが北朝鮮で大変苦しい思いをされ、生活をしているのではないかと心配をしております。一時帰国でも構いません、日本にいる親族と再会することはできないのか、里帰りをすることはできないのかと、つとに切望をしております。
 薗浦副大臣、この日本人妻たちの帰国について何か情報などありましたら、よろしくお願い申し上げます。
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薗浦健太郎#5
○薗浦副大臣 いわゆる日本人配偶者に係る問題でございますけれども、これは、政府を挙げて人道的な観点から取り組む問題だと認識をいたしております。
 ストックホルム合意に基づき、日本人に関する全ての問題を解決すべく、最大限努力しているところでございますけれども、いわゆる配偶者の具体的現状については、直接確認をする手段がないことから、確定的な情報を私どもは有するに至っておりません。したがって、これまでも、北朝鮮側に対し、さまざまな機会を捉えて安否確認等を求めるなど、その消息等の把握に努めているところでございます。
 引き続き、対話と圧力、行動対行動の原則のもと、日本人に関する全ての問題の解決を目指して全力を尽くしてまいります。
 以上でございます。
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大西宏幸#6
○大西(宏)委員 我々大阪の市民、府民は、この事柄に対してすごく意識を持って日ごろ外交を見ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 続きまして、国民の関心が高い南スーダンへの派遣について質問をさせていただきたいと思います。
 いわゆる駆けつけ警護など、平和安全法制に基づく新任務を付与するという重要課題について、改めて質問させていただきます。
 稲田大臣は、所信の中でおっしゃっておられましたとおり、南スーダンなど、実際に現場に行き、現状を確認してこられました。そこで、基本的な点を含め、稲田大臣に御質問をさせていただきます。
 最初に、駆けつけ警護とは一体何なのか。新聞やテレビの報道番組でよく耳にする言葉でございますけれども、国民的にはなかなか理解されない文言だと思います。駆けつけ警護とは何なのか、狙いや必要性も含めて、わかりやすく御説明いただけましたらありがたいと思っております。よろしくお願いいたします。
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稲田朋美#7
○稲田国務大臣 まず、現在、南スーダンに派遣しております自衛隊の部隊は、施設部隊、すなわち、道路をつくったり、また施設をつくったりしている部隊であります。
 今回、駆けつけ警護の新任務の付与については、自衛隊の施設部隊が活動している場所の近くにおいてNGOなどの活動関係者などが襲われ、緊急の要請があった場合に、人道的な見地から、対応できる範囲で、応急的に行うものであります。
 なぜ、いわゆる駆けつけ警護を新たに平和安全法制の中で設けたのかについてですけれども、過去にも、自衛隊が東ティモールやザイールに派遣されていたときにも、不測の事態に直面した邦人から保護を要請されたことがございました。その際、自衛隊は、そのための十分な訓練を受けておらず、今回の駆けつけ警護のようなぴったりな法的な裏づけもなく、法的な任務や権限が限定されていた中でも、できる範囲で、現場に駆けつけて邦人を安全な場所まで輸送するなど、邦人の保護のため全力を尽くしてきたところであります。
 実際の現場においては、自衛隊が近くにいて助ける能力があるにもかかわらず何もしないというわけにはまいりません。しかし、これまでは、緊急の要請に応じて活動関係者の保護を行うための明確な法制度がなかったため、そのしわ寄せは結果として現場の自衛隊員に押しつけられてきました。本来あってはならないことだと思います。こうした状況を改善する必要があるということをまずは御理解いただきたいと思います。
 先ほども申しましたように、我が国が南スーダンに派遣しているのはあくまでも施設活動を行う部隊であって、治安維持は任務ではなく、治安維持のための必要な能力も有していないわけでございます。南スーダンにおける治安の維持については、原則として、南スーダン警察と南スーダン政府軍が責任を有しており、これをUNMISSの歩兵部隊が補完しております。あくまでも、南スーダンに派遣しております自衛隊は、治安を任務とするものではなく、施設部隊であります。
 その上で、NGO等の活動関係者が襲われ、ほかに速やかに対応できる現地当局や国連部隊が存在しないといった極めて限定的な場合で、その近傍で自衛隊が施設活動を行っているような場合に、緊急の要請を受けて、人道性及び緊急性に鑑み、応急的かつ一時的な措置として、その能力の範囲内で行うというのが駆けつけ警護の基本的な性格でございます。
 こうした性格を踏まえれば、自衛隊が実際に駆けつけ警護を行うケースは限定的なものとなりますが、自衛隊の近くで不測の事態に直面した関係者から助けを求められる可能性も皆無ではなく、このようなときに、自衛隊員がみずからの安全を確保しつつ、能力の範囲内で対応できるよう、任務と必要な権限を付与しておく必要があるということでございます。
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大西宏幸#8
○大西(宏)委員 続いて、やはり国民の皆さんが、駆けつけ警護に対して、一部マスコミの報道で、外国人の軍隊を助けに行く制度じゃないのかということを言うマスコミも見受けられますけれども、これはちょっと私自身も驚きました。外国の軍隊を助けに行くということは、これは外国軍隊が保護対象になっているのかということなんです。
 改めて保護対象についてお聞かせいただきたいと思います。
 外国軍隊が自衛隊に助けを求めるということはなかなか想定をされないと思うんですけれども、こういった誤解を招かないように、政府は引き続き国民にわかりやすい説明をしなければならないと思っておりますけれども、いかがでしょうか。
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稲田朋美#9
○稲田国務大臣 国連が行っているPKO活動の活動関係者の生命または身体に対する不測の侵害または危難が生じ、または危難が生じるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身体の保護でありますので、対象者は活動関係者ということでございます。
 ただし、外国の軍隊ということになりますと、それは、みずから、みずからの生命、身体を保護する能力を備える者であるということから、南スーダンにおります自衛隊の部隊は、何度も申しますけれども、治安維持活動、安全確保業務を行っているものではなく、あくまでも施設部隊、道路をつくったり施設をつくったりしている部隊が、人道的見地から、緊急の要請を受けて、そしてその対応できる範囲で行うものでございますので、通常は、外国の軍隊は想定されないということでございます。
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大西宏幸#10
○大西(宏)委員 よく理解ができました。
 そして、もう一つ大切な議論でございますけれども、やはり宿営地の共同防護でございます。実際に活動している中で、自衛隊がいる宿営地が攻撃された場合、これはもう当然自衛隊も防護しなければ、防衛しなければならないと思っております。
 大臣、この辺についてわかりやすい御説明をよろしくお願いいたします。
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稲田朋美#11
○稲田国務大臣 国連のPKO等の現場においては、複数の国の要員が協力をして活動を行うことが通常となっております。南スーダンにおいても、一つの宿営地、私も視察してまいりましたが、トンピン地区の宿営地においては、日本の自衛隊の部隊のほか、ネパール、ルワンダ等幾つかの部隊が活動拠点といたしております。
 このような宿営地に武装集団による襲撃があり、他国の要員が危機に瀕している場合でも、これまでは自衛隊は共同して対処することはできず、そのため、共同防護のための訓練にすら参加することもできなかったわけであります。
 しかしながら、同じ宿営地にいる以上、他国の要員が倒れてしまえば、自衛隊員が襲撃をされるおそれがあります。他国の要員と自衛隊員はいわば運命共同体でありまして、共同して対処した方がその安全性を高めることができると思います。また、平素から共同して訓練を行うことが可能になるため、緊急の場合の他国との意思疎通や協力も円滑になり、宿営地全体としての安全性を高めることにもつながると考えられます。
 このように、宿営地の共同防護は、厳しい治安情勢のもとで自己の安全を高めるためのものです。これにより、自衛隊はより円滑かつ安全に活動を実施することができるようになり、自衛隊に対するリスクの低減にも資するものと考えております。
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大西宏幸#12
○大西(宏)委員 今大臣がおっしゃいましたように、リスクの軽減、これはやはり考えなければならないと思っております。
 例えば、平成二十五年から二十七年にかけて、自衛官の方々が公務中に亡くなったというのは二十八人もいらっしゃいます。例えば消防士、二十五年、二十六年、二十七年で十八人の方が亡くなっております。警察もしかりでございまして、二十五、二十六、二十七年で七人の方が殉職をされておられます。
 日ごろでも確かにリスクの高い職種でございます。特に労働組合をつくれないような状況で、我々が守っていかなければならないと思うことも踏まえて、今後とも、我が自民党を含めて協力体制をつくってまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 以上でございます。
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山口壯#13
○山口委員長 次に、佐藤茂樹君。
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佐藤茂樹#14
○佐藤(茂)委員 公明党の佐藤茂樹でございます。
 きょうは、質問の機会をいただきまして、大変感謝申し上げます。
 早速ですが、時間が限られておりますので、質問に入らせていただきたいと思います。先ほどの自民党の大西委員と重なるところもあるかと思いますが、党は党としてきちっと確認をさせていただきたいと思います。
 本日の閣議において南スーダンPKO実施計画の変更が決定されまして、今月二十日から順次出国予定の南スーダンPKO派遣施設部隊第十一次要員から新任務が付与されます。その任務付与に関する考え方に関しましてお尋ねをしたいと思います。
 ことし三月に施行されました平和安全法制に基づく新たな任務である駆けつけ警護及び宿営地の共同防衛について、その任務の内容と、今の南スーダンにおけるその任務のニーズにつきまして日本政府としてどのように今考えておられるのか、御答弁をいただきたいと思います。
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稲田朋美#15
○稲田国務大臣 いわゆる駆けつけ警護、これは、緊急の要請に応じた、活動関係者の人道的な見地からの保護でございますが、これは、国連PKOに派遣されている自衛隊部隊の近くでNGO等の活動関係者が襲われ、ほかに速やかに対応できる現地治安当局や国連部隊等が存在しないといった極めて限定的な場面で、緊急の要請を受け、応急的かつ一時的な措置として、その能力の範囲内で行うものでございます。
 駆けつけ警護の対象は活動関係者であって、邦人のみに限られるものではありませんが、南スーダンには、現在もジュバ市内を中心に少数ながら邦人が滞在をしており、邦人を含む活動関係者に不測の事態が生じる可能性は皆無ではないと思います。今般のPKO改正により、駆けつけ警護という任務と権限をきちんと付与して、事前に十分な訓練を行うことで、万が一の際、活動関係者を救助する上で、現場の部隊が迷いなく任務に当たることができると考えております。
 次に、宿営地の共同防護についてですが、国連PKO等の現場では、複数の国の要員が協力して活動を行うことが通常となっており、南スーダンにおいても、一つの宿営地を、自衛隊の部隊のほかルワンダなど幾つかの部隊が活動拠点といたしております。
 このような宿営地に武装集団による襲撃があり、他国の要員が危機に瀕している場合でも、これまでは自衛隊は共同して対処することはできず、平素の訓練にも参加できませんでした。
 しかし、同じ宿営地にいる以上、他国の要員が倒れてしまえば、自衛隊員が襲撃されるおそれがあります。他国の要員と自衛隊員はいわば運命共同体であり、共同して対処した方がその安全を高めることができます。また、平素から共同して訓練を行うことが可能になるため、緊急の場合の他国との意思疎通や協力も円滑になり、宿営地全体としての安全性を高めることにつながると考えております。
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佐藤茂樹#16
○佐藤(茂)委員 今、二つの任務につきまして防衛大臣の方から御答弁いただきました。
 特に駆けつけ警護について、今防衛大臣からもありましたように極めて限定的な場合においてということでございますが、これについては、日本が派遣しているのはあくまでも施設部隊でありまして、駆けつけ警護といっても、諸外国の歩兵部隊が行うようないわゆる治安維持活動とは別物であって、対応できる事態にも限界があると考えております。
 しかしながら、一部報道によっては、先ほどありましたように、他国の軍人が危難に陥ったときにその者を保護するために施設部隊である自衛隊が出動するかのような報道がありますが、施設部隊である自衛隊が他国軍人を駆けつけ警護することは想定されていない、そのように考えますけれども、どのように考えておられるのか。
 あるいは、本年七月の武力衝突のような激しい銃撃を伴う事態で、他の国連の歩兵部隊すら対応できないような事態においては自衛隊の施設部隊が駆けつけ警護できる状態ではない、そのように考えますけれどもどうであるかということが二つ目。
 また、南スーダンには、自衛隊の施設部隊の近傍のジュバ市外で数名の日本人が活動しておられると伺っておりますけれども、自衛隊の施設部隊がそういう遠方にまで出かけていってそのような方々を保護するために駆けつけ警護をするということは想定されているのでしょうか。
 具体的に三つほど例を挙げましたけれども、そういうことも含めて、今政府の考えておられる駆けつけ警護の性格について、政府の見解を伺いたいと思います。
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稲田朋美#17
○稲田国務大臣 今委員が御指摘になったように、南スーダンに派遣しております我が国の自衛隊は施設部隊であって、安全確保業務、すなわち治安や警護などを任務としているものではありません。安全確保業務を任務とするには国会の承認が要ることは御承知のとおりでございます。したがって、施設部隊が、緊急の要請を受けて、人道的な見地から、応急的に、対応できる範囲で行うのが今回の駆けつけ警護でございます。
 したがいまして、他国の軍人につきましては、文民である国連やNGO関係者とは異なり、自分の身は自分で守る能力を有しており、自国部隊の安全確保を他国部隊に要請するようなことは基本的にはないというふうに考えております。また、仮にそのようなことがあったとしても、一義的には現地の治安機関やUNMISSの歩兵部隊が対応するものであります。このため、他国の軍人を対象として駆けつけ警護を行うことは想定されないというふうに考えております。
 また、今申しました駆けつけ警護の性格を踏まえますと、当然ながら、対応できる事態にも限界があります。すなわち、施設部隊である自衛隊員がみずからの安全を確保しながら対応できる範囲には限界があり、委員が御指摘になった本年七月のジュバにおける武力衝突のような激しい銃撃を伴う状況下においては、現在派遣中の自衛隊施設部隊が対応することは、その能力からして困難です。先ほど御指摘があったように、本年七月の衝突の際には、UNMISSのほかの歩兵部隊ですら対応できなかったというふうに承知をいたしているところであります。
 さらに、繰り返しになりますけれども、駆けつけ警護の実施が想定されるのは、自衛隊部隊の近くで、近傍でNGO等の活動関係者が襲われ、他に速やかに対応できる現地治安当局や国連部隊等が存在しないといった極めて限定的な場面であります。自衛隊の施設部隊はジュバ及びその周辺で活動を実施することといたしており、駆けつけ警護を行う地域もおのずとそれに限定をされ、そうした範囲を超えて駆けつけ警護を実施することはありません。
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佐藤茂樹#18
○佐藤(茂)委員 もう一つ駆けつけ警護で確認をしておきたいのは、平和安全法制の中で、PKO法上、PKO参加五原則に加えまして、活動期間を通じた受け入れ同意の安定的維持ということが必要であるということを新たに法定させていただきました。具体的に、この南スーダンにおいて駆けつけ警護を実施するためには、受け入れ国の南スーダン政府の同意が、国連の活動及び自衛隊の業務が行われる期間を通じて安定的に維持されることが必要であると認識しております。
 南スーダンの治安状況は、報道のとおり極めて悪く、多くの市民が殺傷される事態がたびたび生じておりますけれども、これは我が国における法的な意味における武力紛争が発生しているのでしょうか。具体的には、国家または国家に準ずる組織の間で行われるものである戦闘行為が発生しているのでしょうか。
 防衛大臣は十月に南スーダンを視察されましたけれども、現在の南スーダンにおいて駆けつけ警護を実施するために、PKO法上の法的要件及びその判断要素についてどのように認識されたのか、日本政府の明快な見解を伺いたいと思います。
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稲田朋美#19
○稲田国務大臣 まず、自衛隊を国連PKOに派遣するに当たっては、大きく二つ要素があると思います。一つは、PKO参加五原則を満たしているかどうか。そのPKO参加五原則を満たしているか否かは、まさしく我が国の憲法九条の、武力紛争に巻き込まれないか、一体化しないかという意味において満たす必要があります。
 と同時に、PKO五原則を満たしていればそれでいいということではなくて、その自衛隊員の要員の安全を確保した上で意義ある活動を行えるかということでございます。
 今御指摘のように、南スーダンの治安情勢は極めて悪く、多くの市民が殺害されるというような事態がたびたび生じているわけですけれども、UNMISSの活動地域において、紛争当事者となり得る国家に準ずる組織は存在しておりません。すなわち、今回の南スーダンのPKOは、二十年にわたる大きな紛争が終結をして、そして独立をして、紛争当事者がいないということを前提に活動しているわけでありますが、新たに紛争当事者となり得るような国または国に準ずる組織はあらわれていないというふうに考えております。ですから、国際的な武力紛争の一環として行われる人の殺傷、物の破壊である戦闘行為、法的な意味における戦闘行為は発生をしていないというふうに考えております。
 また、いわゆる駆けつけ警護の業務の追加について、政府として、現地の情勢や訓練の進捗状況を慎重に見きわめながら総合的に検討してきたところであります。私も十月に視察をいたしましたし、柴山補佐官も最近視察をしたところでありますが、ジュバ及びその近郊においては比較的安定をしているというふうに考えているところであります。
 第十一次要員の準備訓練が終了し、要員に駆けつけ警護を実施できる能力が備わっていること、駆けつけ警護の業務付与に必要な要件である、先ほど委員が御指摘になった、受け入れ同意が安定的に維持されると認められることから、南スーダン国際平和協力業務実施計画を変更し、駆けつけ警護の業務を追加することといたしたところでございます。
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佐藤茂樹#20
○佐藤(茂)委員 今、防衛大臣が二つ目の答弁の冒頭に、二つ目の要件である隊員の安全確保ということについて最後確認をさせていただきたいんです。
 隊員の安全確保ということについては、新たに、PKO法を改正いたしまして第十条に規定されました安全確保規定に基づき、これまで以上に隊員の安全確保に配慮がなされております。加えて、このたびこの実施計画が変更されまして、新たに「(7)その他国際平和協力業務の実施に関する重要事項」にアというのが加わりまして、この「業務が行われる期間中において、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則が満たされている場合であっても、安全を確保しつつ有意義な活動を実施することが困難と認められる場合には、国家安全保障会議における審議の上、南スーダン国際平和協力隊及び自衛隊の部隊等を撤収する。」という重要事項が明記されました。
 何ゆえこの項目を実施計画に追加されたのかということを一点伺いたいのと、あわせまして、「基本的な五つの原則」これはPKO参加五原則ですが、それが「満たされている場合であっても、安全を確保しつつ有意義な活動を実施することが困難と認められる場合には、」とは、具体的にどのような場合を想定され、どういう判断と手続で撤収されるのか、政府の見解を伺いたいと思います。
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稲田朋美#21
○稲田国務大臣 従来より、政府としては、先ほど私が申しました二つの要件、PKO五原則を満たし、そして安全を確保した上で意義ある活動を行えるかどうか、これをしっかりと政府の考えとして明示的に今回はあらわしたということでございます。
 また、御指摘の、参加五原則を満たしつつも、安全を確保しつつ有意義な活動を実施することが困難な場合とはどのような場合かといいますと、例えば、過去にゴラン高原PKOのケースがございました。このときは、派遣されていた輸送調整部隊が、シリア国内の情勢悪化等を受け、要員の安全を確保することが困難となり、かつ、十分な人員、物資の輸送が行えず、意義ある活動を行うことが困難となったことから、PKO五原則は満たしているけれども意義ある活動が行えなくなったということから、国連との調整を経て、平成二十四年十二月に要員を撤収させたということでございます。
 こうしたことを踏まえ、今回の実施計画の変更では、参加五原則を満たしつつも、「安全を確保しつつ有意義な活動を実施することが困難と認められる場合には、国家安全保障会議における審議の上、南スーダン国際平和協力隊及び自衛隊の部隊等を撤収する。」と記載したところでございます。
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佐藤茂樹#22
○佐藤(茂)委員 UNMISSへの自衛隊の派遣というのは、南スーダン政府及び国連を初め国際社会から高い評価を受けているわけであります。しかしながら、現地情勢は厳しい治安状況でありまして、時々刻々変化をしておりますので、政府においては、今後とも緊張感を持って、現地情勢を注視しながら、PKO参加五原則のもとで、安全を確保しながら有意義な活動を行っていただきたいことをお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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山口壯#23
○山口委員長 次に、升田世喜男君。
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升田世喜男#24
○升田委員 おはようございます。民進党・無所属クラブの升田世喜男であります。
 早速質問をさせていただきたいと思います。
 先般、アメリカ新大統領が誕生したわけでありますが、ドナルド・トランプ氏という、大方の予想を覆しての当選であったわけでありますけれども、テレビで見る限り大変過激な発言をされる方でありまして、また、日本にとって、あの大統領さんのもとで日米関係なんかは一体どうなっていくのかなということを懸念される方は非常に多いんじゃないかな、こう私は思います。
 まず、この新しい大統領の当選、誕生を受けて、大臣は日米の安全保障に関してどのような影響が懸念されるのかというところ、この辺についてのお考えをまずお伺いさせていただきたい、こう思います。
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稲田朋美#25
○稲田国務大臣 今回、米国でトランプ次期大統領が、大激戦、長い大統領選を制して当選をされたわけであります。そして、すぐに総理はトランプ次期大統領にお電話をされて電話会談を行われ、トランプ次期大統領から、日米関係は卓越したパートナーシップであり、この特別な関係をさらに強化したいという旨の発言があったと承知をいたしております。また、今週にも総理とトランプ次期大統領との間で、ニューヨークで会談も予定をされているところであります。
 御承知のとおり、日米同盟は、我が国のみならず、アジア太平洋地域、さらには世界全体の平和と安定に資する公共財として機能をしているところであります。日米同盟は、単に我が国のみならず、米国の利益でもあるわけであります。
 もちろん、今委員御指摘になったように、トランプさんが大統領選の中でさまざまな発言をされていたことは事実ではありますけれども、トランプ次期大統領の政権においても、日米同盟、総理と次期トランプ大統領との間で、一層深化そして強力なものにさせていくことができるというふうに思っております。
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升田世喜男#26
○升田委員 安倍総理が十七日に新大統領とお会いしてお話をするということでありますが、ここが一つの大事な場面かな、こんなふうに思いますけれども、いずれにしても、日米同盟というのは極めて我が国が発展するためにも大事なことだというのは、私もこれは共通認識であります。
 ただ、この選挙戦でトランプ氏が、日本はもっとお金を出すべきだ、こんな、ある意味私は、的外れ的な発言をされているんじゃないかな、こんなふうに思うわけでありますけれども、大臣、新大統領がこの旨のものを求めてきた場合、大臣はどう対応されますか。どのような考えで対応しますか。
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稲田朋美#27
○稲田国務大臣 まず、トランプさんが選挙期間中さまざまなことをおっしゃっていたことは事実でありますけれども、就任直後の演説を聞いておりましても、また、総理に日米関係をますます深化、強化していく必要があるというふうに電話でおっしゃったことも含め、実際にトランプさんが大統領になられてどういった政策をとられるのか、これは予断を持って臨むべきではないというふうに思っております。
 その上で、日米同盟は、単に日本だけのものではなくて、米国にとっても大変利益がある、そして、この地域の平和と安定と発展がやはり世界全体の平和と安定と繁栄につながるものであるということは共通認識であろうというふうに思っております。
 と同時に、米軍の駐留経費についてはしっかりと応分のものを負担しているということでございますので、そういった点もしっかりと説明をしていく必要があるというふうに思っております。
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升田世喜男#28
○升田委員 大臣にここで明言してほしいなという思いがあるんですよね。それは、トランプ新大統領がさらなる負担を求めてきても、我が国は他国と比べて、イタリアなんかは負担が四〇パー、ドイツは三〇パー、我が国は七五パーということでありますから、決して日本だけの日米同盟ではないし、基地でもないし、アメリカのためにもなっているわけでありますから、それはもう認めない、これで十分なんだ、こういう、きっぱり今ここで明言できませんか。
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稲田朋美#29
○稲田国務大臣 日米の重要性、今委員が御指摘されたこと、全く同感であります。
 ただ、トランプさんが大統領になられてからどういった発言をされるのかということについては、私は予断を持って仮定のことについて発言をすべきではないというふうに思います。
 ただ、先ほども申しましたように、しっかりと日本の立場というものは説明してまいりたいと考えております。
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