佐藤茂樹の発言 (安全保障委員会)
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○佐藤(茂)委員 もう一つ駆けつけ警護で確認をしておきたいのは、平和安全法制の中で、PKO法上、PKO参加五原則に加えまして、活動期間を通じた受け入れ同意の安定的維持ということが必要であるということを新たに法定させていただきました。具体的に、この南スーダンにおいて駆けつけ警護を実施するためには、受け入れ国の南スーダン政府の同意が、国連の活動及び自衛隊の業務が行われる期間を通じて安定的に維持されることが必要であると認識しております。
南スーダンの治安状況は、報道のとおり極めて悪く、多くの市民が殺傷される事態がたびたび生じておりますけれども、これは我が国における法的な意味における武力紛争が発生しているのでしょうか。具体的には、国家または国家に準ずる組織の間で行われるものである戦闘行為が発生しているのでしょうか。
防衛大臣は十月に南スーダンを視察されましたけれども、現在の南スーダンにおいて駆けつけ警護を実施するために、PKO法上の法的要件及びその判断要素についてどのように認識されたのか、日本政府の明快な見解を伺いたいと思います。