岸田文雄の発言 (安全保障委員会)
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○岸田国務大臣 御指摘のICJにおけるニカラグア判決ですが、御指摘のとおり、この判決では、集団的自衛権の行使に当たって、武力攻撃を受けた国から要請が必要とされています。
ただ、この判決に対する理解は、国際社会の中で集団的自衛権を行使することについての被攻撃国の同意をその要件から排除する趣旨ではない、このように理解されています。
事実、九・一一の同時多発テロの際には、NATO各国、これは北大西洋条約、すなわち、条約の形式で事前同意に基づいて自衛権を行使した、こうした事実もあります。こういったことからも、今申し上げましたような理解がなされているわけです。
この同意の要件として念頭に置いておりますのは、あらかじめ同意を与えるということであり、主に条約の形式でなされるものでありますが、今現在、我が国として、そのような条約、これは締結しているものはありません。
よって、我が国に関しましては、存立危機事態が発生し、新三要件に該当した場合、基本的に、武力攻撃を受けた国からの要請が行われた場合になると考えます。
ただ、基本的な考え方として、今申し上げましたように、同意が排除されているものではないということから、要請または同意という形で説明をさせていただいている次第であります。
〔委員長退席、小野寺委員長代理着席〕