安全保障委員会

2016-11-25 衆議院 全292発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十八年十一月二十五日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 山口  壯君
   理事 江渡 聡徳君 理事 小野寺五典君
   理事 寺田  稔君 理事 中谷 真一君
   理事 中村 裕之君 理事 後藤 祐一君
   理事 升田世喜男君 理事 浜地 雅一君
      今枝宗一郎君    大西 英男君
      大西 宏幸君    門山 宏哲君
      金子万寿夫君    北村 誠吾君
      熊田 裕通君    小林 鷹之君
      左藤  章君    武田 良太君
      藤丸  敏君    宮澤 博行君
      和田 義明君    青柳陽一郎君
      神山 洋介君    横路 孝弘君
      佐藤 茂樹君    赤嶺 政賢君
      下地 幹郎君    吉田 豊史君
      照屋 寛徳君    武藤 貴也君
    …………………………………
   外務大臣         岸田 文雄君
   防衛大臣         稲田 朋美君
   外務大臣政務官      武井 俊輔君
   防衛大臣政務官      小林 鷹之君
   防衛大臣政務官      宮澤 博行君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  増田 和夫君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  槌道 明宏君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 加藤 俊治君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 川崎 方啓君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 滝崎 成樹君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 相木 俊宏君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 小野 啓一君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 宇山 智哉君
   政府参考人
   (外務省北米局長)    森  健良君
   政府参考人
   (外務省中東アフリカ局アフリカ部長)       丸山 則夫君
   政府参考人
   (外務省国際法局長)   齋木 尚子君
   政府参考人
   (国土交通省航空局安全部長)           高野  滋君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房長)   豊田  硬君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局長)  前田  哲君
   政府参考人
   (防衛省地方協力局長)  深山 延暁君
   政府参考人
   (防衛省統合幕僚監部総括官)           辰己 昌良君
   安全保障委員会専門員   林山 泰彦君
    —————————————
委員の異動
十一月二十五日
 辞任         補欠選任
  金子万寿夫君     大西 英男君
同日
 辞任         補欠選任
  大西 英男君     金子万寿夫君
    —————————————
十一月十八日
 戦争法の廃止を求めることに関する請願(畑野君枝君紹介)(第五七四号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第六五六号)
 同(池内さおり君紹介)(第六五七号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第六五八号)
 同(大平喜信君紹介)(第六五九号)
 同(笠井亮君紹介)(第六六〇号)
 同(穀田恵二君紹介)(第六六一号)
 同(斉藤和子君紹介)(第六六二号)
 同(志位和夫君紹介)(第六六三号)
 同(清水忠史君紹介)(第六六四号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第六六五号)
 同(島津幸広君紹介)(第六六六号)
 同(田村貴昭君紹介)(第六六七号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第六六八号)
 同(畑野君枝君紹介)(第六六九号)
 同(畠山和也君紹介)(第六七〇号)
 同(藤野保史君紹介)(第六七一号)
 同(堀内照文君紹介)(第六七二号)
 同(真島省三君紹介)(第六七三号)
 同(宮本岳志君紹介)(第六七四号)
 同(宮本徹君紹介)(第六七五号)
 同(本村伸子君紹介)(第六七六号)
同月二十四日
 戦争法の廃止を求めることに関する請願(小宮山泰子君紹介)(第七五六号)
 同(本村伸子君紹介)(第七七一号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第八四一号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第九二八号)
 同(池内さおり君紹介)(第九二九号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第九三〇号)
 同(大平喜信君紹介)(第九三一号)
 同(笠井亮君紹介)(第九三二号)
 同(穀田恵二君紹介)(第九三三号)
 同(斉藤和子君紹介)(第九三四号)
 同(志位和夫君紹介)(第九三五号)
 同(清水忠史君紹介)(第九三六号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第九三七号)
 同(島津幸広君紹介)(第九三八号)
 同(田村貴昭君紹介)(第九三九号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第九四〇号)
 同(畑野君枝君紹介)(第九四一号)
 同(畠山和也君紹介)(第九四二号)
 同(藤野保史君紹介)(第九四三号)
 同(堀内照文君紹介)(第九四四号)
 同(真島省三君紹介)(第九四五号)
 同(宮本岳志君紹介)(第九四六号)
 同(宮本徹君紹介)(第九四七号)
 同(本村伸子君紹介)(第九四八号)
 同(池内さおり君紹介)(第一〇二九号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇三〇号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一〇三一号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一一四八号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一一四九号)
 同(大平喜信君紹介)(第一一五〇号)
 同(笠井亮君紹介)(第一一五一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一一五二号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一一五三号)
 同(志位和夫君紹介)(第一一五四号)
 同(清水忠史君紹介)(第一一五五号)
 同(島津幸広君紹介)(第一一五六号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一一五七号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一一五八号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一一五九号)
 同(畠山和也君紹介)(第一一六〇号)
 同(藤野保史君紹介)(第一一六一号)
 同(堀内照文君紹介)(第一一六二号)
 同(真島省三君紹介)(第一一六三号)
 同(宮本徹君紹介)(第一一六四号)
 同(本村伸子君紹介)(第一一六五号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一二六二号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一二六三号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一四四六号)
 同(清水忠史君紹介)(第一四四七号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一四四八号)
 同(畠山和也君紹介)(第一四四九号)
 同(牧義夫君紹介)(第一四五〇号)
 自衛隊に駆けつけ警護など新任務を付与せず、南スーダンからの撤退を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八四二号)
 同(池内さおり君紹介)(第八四三号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第八四四号)
 同(大平喜信君紹介)(第八四五号)
 同(笠井亮君紹介)(第八四六号)
 同(穀田恵二君紹介)(第八四七号)
 同(斉藤和子君紹介)(第八四八号)
 同(志位和夫君紹介)(第八四九号)
 同(清水忠史君紹介)(第八五〇号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第八五一号)
 同(島津幸広君紹介)(第八五二号)
 同(田村貴昭君紹介)(第八五三号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第八五四号)
 同(畑野君枝君紹介)(第八五五号)
 同(畠山和也君紹介)(第八五六号)
 同(藤野保史君紹介)(第八五七号)
 同(堀内照文君紹介)(第八五八号)
 同(真島省三君紹介)(第八五九号)
 同(宮本岳志君紹介)(第八六〇号)
 同(宮本徹君紹介)(第八六一号)
 同(本村伸子君紹介)(第八六二号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇三三号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一一六六号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一四五三号)
 沖縄・高江でのヘリパッド工事中止を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第九四九号)
 同(池内さおり君紹介)(第九五〇号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第九五一号)
 同(大平喜信君紹介)(第九五二号)
 同(笠井亮君紹介)(第九五三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第九五四号)
 同(斉藤和子君紹介)(第九五五号)
 同(志位和夫君紹介)(第九五六号)
 同(清水忠史君紹介)(第九五七号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第九五八号)
 同(島津幸広君紹介)(第九五九号)
 同(田村貴昭君紹介)(第九六〇号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第九六一号)
 同(畑野君枝君紹介)(第九六二号)
 同(畠山和也君紹介)(第九六三号)
 同(藤野保史君紹介)(第九六四号)
 同(堀内照文君紹介)(第九六五号)
 同(真島省三君紹介)(第九六六号)
 同(宮本岳志君紹介)(第九六七号)
 同(宮本徹君紹介)(第九六八号)
 同(本村伸子君紹介)(第九六九号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一二六四号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一二六五号)
 日本を海外で戦争する国にする戦争法(安保法制)の廃止に関する請願(池内さおり君紹介)(第一〇三二号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一二六六号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一四五一号)
 同(畠山和也君紹介)(第一四五二号)
 南スーダンPKOに参加する自衛隊への新任務付与を撤回し、安保法制(戦争法)は速やかに廃止することに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一四四四号)
 陸上自衛隊を直ちに南スーダンから撤退させることに関する請願(梅村さえこ君紹介)(第一四四五号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 国の安全保障に関する件
     ————◇—————
この発言だけを見る →
山口壯#1
○山口委員長 これより会議を開きます。
 国の安全保障に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官増田和夫君、内閣官房内閣審議官槌道明宏君、法務省大臣官房審議官加藤俊治君、外務省大臣官房審議官水嶋光一君、外務省大臣官房審議官川崎方啓君、外務省大臣官房審議官滝崎成樹君、外務省大臣官房審議官相木俊宏君、外務省大臣官房参事官小野啓一君、外務省大臣官房参事官宇山智哉君、外務省北米局長森健良君、外務省中東アフリカ局アフリカ部長丸山則夫君、外務省国際法局長齋木尚子君、国土交通省航空局安全部長高野滋君、防衛省大臣官房長豊田硬君、防衛省防衛政策局長前田哲君、防衛省地方協力局長深山延暁君、防衛省統合幕僚監部総括官辰己昌良君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
山口壯#2
○山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
山口壯#3
○山口委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。寺田稔君。
この発言だけを見る →
寺田稔#4
○寺田(稔)委員 おはようございます。自由民主党の寺田稔でございます。
 きょうは、限られた時間ではございますが、我が国の防衛力のあり方、また、その根底をなす法的基盤である我が国の自衛権についての考え方を中心に私の思うところを申し述べさせていただき、大臣にもお考えをお伺いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 御承知のとおり、我が国安全保障体制の構築を図っていく上で、我が国が持っておりますところの自衛権のあり方、これは我が国の自衛隊の今後の絵姿を描く上でも極めて重要でございます。その意味で、やはり過去の歴史というものも我々は十分踏まえて、その歴史を一つのファクトとして捉えていかなければならないというふうに思っております。
 まずもって、我が国が自衛権を我が国の固有の権利として有しているということは、当然の法理として認められているわけでございます。国際法理上は、集団的自衛権をその第七章、明文の規定でもって容認をしております国連憲章を我が国は何ら留保条件をつけることなく国会において批准、承認をした時点において、憲法、すなわち国内法の最高法規である憲法より上位法であるところの国際法理の当然の帰結として、我が国に国際法上も集団的自衛権は付与されたと解されるところでございます。
 現に、昭和二十年代でございます、まだ現行憲法のいわゆる創成期におきまして、当時は自衛隊の前身である警察予備隊が組成をされ、後に今日の自衛隊へと発展をしていくわけでございますが、当時の内閣法制局は、そのみずからの公権解釈といたしましてこういうふうに言っております。米軍駐留そのものをもってして集団的自衛権の行使である。すなわち、米軍の駐留でもって、日米はともに、急迫不正の侵略に対し自衛の権利を共同で行使する、そのことは集団的自衛権の行使であり、そのことを許容していたわけであります。
 御承知のとおり、その後、さまざまな国際情勢の変化の中で、許容される必要最小限の自衛権の範囲というものは内閣法制局の解釈によっても変わってまいります。集団的自衛権は保有をしているけれども行使はしないんだと言っていた時代があることも御承知のとおりでございますが、今日、昨年成立をした平和安全法制、そしてことしから施行されました。さまざまな環境に応じて、その考え方をファクトとして認識をする必要があろうかと思います。
 憲法上の議論として、武力行使の一体化論があることは御承知のとおりでございます。
 この武力行使の一体化というときに、憲法上一体何が一体化であるかという憲法上の論議と、それとは別に、そこに至る手前の段階で、より抑制的にあるいは謙抑的に一体化を防ぐという立法政策上の議論、この二つの議論は、たまに混同されることもございますが、それぞれ峻別をすべきであります。
 かつて、自衛隊がイラク戦争後のイラク・サマワに行ったときに、いわゆる戦闘地域、非戦闘地域という地域をもってする区分の議論があったことは御承知のとおりでございます。これは、実は、憲法上の議論そのものではなくて、憲法上一体化しないとされる限界のさらに手前で線を引くという立法政策上のレベルの問題であったわけであります。
 憲法上のレベルでいえば、かつて大森内閣法制局長官が示したいわゆる大森四要素、これは、四つの要素でもって総合的に、我が国が武力行使において一体化しないというふうな考え方、それは今日においても維持されているものと考えるものでございます。
 今回、平和安全法制、そしてまた平和安全法制の一環をなしますPKO法の改正でもって駆けつけ警護も認められているわけでありますが、これは、現に戦闘を行っていない現場という考え方でもって、四要素を考慮しても、それは一体化しないものとして是認をされるわけでございます。
 もちろん、自衛隊の安全確保の観点から、PKO五原則を満たしていても、円滑かつ安全に活動できない状況であればその活動をやめるという今回の南スーダンにおける実施計画の閣議決定、これも立法政策上行われた重要な配慮であるというふうに認識をいたしております。
 この平和安全法制は既に施行されているわけですが、御承知のとおり、いわゆる新三要件のもと、集団的自衛権の一部が容認をされたわけでございます。実は、全ての国連加盟国は国連憲章に従いまして個別的自衛権とともに集団的自衛権を持っている。しかし、それが使えないんだというふうな解釈をしていた国は、世界広しといえども我が国のみであることは御承知のとおりでございます。
 例えば、永世中立国のスイスも、スイスに行かれるとわかるとおり、十メーター置きに各国から招集をされた義勇兵が機関銃を持って国境線で守っているわけでございます。また、かつて非武装中立と言っていたインドも、集団的自衛権の行使については、アグニミサイルの開発に見られるとおり、中国とインドの国境紛争に対応して集団的自衛権の行使をフルレンジで認めております。
 実は、本年の四月、北朝鮮のミサイル発射事案がありました。その兆候が生じたときに、私の地元の呉市に米軍が管理をしておりますミサイルの弾薬庫がございます。黄幡弾薬庫というふうに言っております。そこから、米軍が管理をしている地対空防衛ミサイルを、輸送艦「おおすみ」、これは呉に所属をいたします海上自衛隊の艦船、輸送艦でありますが、「おおすみ」でもって宮古島に搬送した。米軍のミサイルであります。
 もしミサイルが我が国の領海、領空域に飛来をしていたのであれば、破壊措置命令を発動して地対空防衛ミサイルでもって迎撃をすることは、もちろん法的にも、また実際の行為としてもなされていたでありましょう。幸い、ミサイルはそこに至るまでの間に着弾をし、我が国の領海、領域内には侵入をしなかったわけでございます。
 また、北朝鮮がミサイルを三発発射して、我が国の排他的経済水域に着弾をしたという事案もございました。残念ながら、排他的経済水域においては破壊措置命令を今現在の法制では出すことができないわけでございます。これも、世界標準から見ますと、相当抑制的かつ謙抑的に破壊措置命令については現在措置をされているということでございます。
 今回、平和安全法制の一環としてPKO法の改正も行われまして、国際平和協力業務の実施または物資協力の対象として、新たに国際連携平和安全活動という類型、カテゴリーが追加をされました。いわゆる駆けつけ警護も法的にその一環として付与されたわけでございます。宿営地の共同防護の方は既にPKO法の中で授権をされていたわけでございますが、こうした活動もようやくできるようになった。
 実は、これは派遣をされていた現場の隊員からも極めて強い要望として出されていた事項でございます。自衛隊が誇りを持って現地で活動できる、そして、いわゆる世界標準に至らなくても、少しでもそれに近づいて、ともに新しい南スーダンの国家建設、そして平和的な運営に積極的に関与したいという隊員みずからの希望も極めて大きかった分野であることは御承知のとおりでございます。
 また、今回の平和安全法制では、武力攻撃事態における我が国の平和と独立及び国民の安全の確保に関する法律も一部を改正され、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したときに、我が国の平和と安全、そして国民の生命あるいは幸福追求権が根底から覆される明白な事態に立ち至ったときにおいて、限定的な形でもって自衛権の行使というものが認められるわけでございます。
 仮にこういった事態に自衛権の行使を否定すれば、憲法十三条で定めるところの幸福追求権、あるいは憲法二十五条で定めるところの生存権など、憲法上の国民の権利も否定をされることになるということも認識をいたさなければなりません。
 ちょうど九年前、第一次安倍内閣のときでございました。私も当時、衆議院の当委員会に属して、最初の再編特措法の審議が行われ、本会議で賛成討論を行わせていただきましたが、時あたかも、昭和二十六年の戦後における我が国の独立の回復、これはサンフランシスコ講和条約の調印でありました。それとともに、同時に日米安保条約に調印をいたし、この日米同盟のもと、我が国が我が国の安全保障体制を確立していくという基軸を確立したわけでございます。
 現在、米軍再編はまだその途上でございます。トランスフォーメーションからリバランスへと移り、そして今、ベストポリシーミックスという、米軍再編もオンゴーイングでありますが、さらに進化をした形でもって再編が行われている中で、我が国の自衛隊の位置づけ、役割、これも当然変わってこなければなりません。
 そこで、防衛大臣にお伺いをいたしますが、我が国の自衛隊、今のような変遷も踏まえて、自衛隊の今後のあるべき姿についての抱負をお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →
稲田朋美#5
○稲田国務大臣 寺田委員におかれましては、昨年成立をいたしました平和安全法制の意義、さらには戦後の集団的自衛権をめぐる考え方の経緯、そして我が国を取り巻く環境等々についてさまざまお話をいただき、大変感銘を受けたところでございます。
 私も、委員が御指摘になったように、我が国を取り巻く環境は大変厳しいものがあり、特に、北朝鮮の核実験二回、さらにはミサイルの発射、御指摘になったように、三発同時に発射して、三発同時に着水することができる能力を身につけている、そんな国が日本海を隔てたすぐそこにあるという現実を踏まえて我が国の防衛を考えていかなければならないと思っております。
 私は、我が国の防衛については、一つは、我が国自身の防衛力の質、さらには量を充実させること、そして二つ目には、日米同盟の強化、そして三つ目には、関係各国との関係を構築していく、その三つの側面からしっかり充実をさせていくべきだと思っております。
 そんな中で、我が自衛隊は、二十四時間三百六十五日、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くという強い決意を持って困難な任務を黙々と果たしております。また、地震、水害など大規模災害に際しては国民に寄り添った対応、また高く評価されている海外における活動などを通じ、国民から揺るぎない信頼が寄せられております。今や、自衛隊に対する評価は国民の九割を超えているということでございます。
 また、防衛大臣として、現場の声にしっかりと耳を傾けて防衛政策に反映していくことが大事だと考えており、海外にも視察に行きました。ジブチ、南スーダンにおいても、困難な状況の中で自衛隊がしっかりと現地の方々に寄り添った活動をして高い評価を受けている、世界から尊敬され、そして貢献をしていることをこの目で見ることができました。
 先週には、青森において、南スーダン派遣施設部隊の隊員、さらには家族の皆さん方とも直接語ることができましたが、引き続き、現場の声を聞いてまいりたいと思います。
 先ほど委員が御指摘になった自衛隊のよき伝統を守りながら、新たな情勢にも対応できる創造の精神を持って取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
寺田稔#6
○寺田(稔)委員 ありがとうございます。
 まさに大臣言われたとおりでありまして、隊員の皆さんは、二十四時間三百六十五日、身を挺して、国民のために、そして世界平和の実現のために頑張ってくれているわけでございます。
 大臣が既に、八月の就任以来、ジブチ、南スーダン、そして現場の隊員を激励された。大変すばらしいことでありまして、これからも、公務御多端の中とは思いますが、一人でも多くの隊員の方とお会いをいただき、また、現場の部隊にも行っていただき、激励をしていただければ、隊員も大変やる気を持ってさらにその職務に精励をするものと確信をしております。
 自衛隊のさらなる発展のためにも、ますます大臣に御尽力いただき、そして御活躍いただかんことを衷心より御祈念いたしまして、私の質疑を終えさせていただきます。
 ありがとうございました。
この発言だけを見る →
山口壯#7
○山口委員長 次に、浜地雅一君。
この発言だけを見る →
浜地雅一#8
○浜地委員 おはようございます。公明党の浜地雅一でございます。
 きょうは、岸田外務大臣御出席のもと、一般質疑が開かれることになりました。これまで、野党の皆様方にも前回、防衛大臣のみの、大臣に対する、所信に対する質疑をしていただきまして、きょうはそろっての質疑でございますので、最後まで、ぜひ五時までやり遂げたいというふうに思っております。
 きょうは、南スーダンPKOに自衛隊を派遣する国際的な意義について、稲田防衛大臣ではなく岸田外務大臣にお聞きしたいと思っております。
 前回、南スーダンのPKOの派遣延長、そして駆けつけ警護の付与につきまして、さまざま議論があったわけでございますけれども、私、その議論を聞いておりまして、なぜ南スーダンに自衛隊を派遣するのかという必要性の議論というものをもう少ししっかり国民の皆様方に御説明をした方がよろしいんじゃないかというふうに感じておりました。
 先日も、十一月の十九日に稲田大臣が青森まで行かれまして、南スーダンに派遣をされる自衛隊がしっかりと激励をされて旅立ったわけでございます。
 その中で、マスコミ報道等では、さまざま、南スーダンの情勢がどうなっているかとか、または武器使用権限がどうなるかとか、そういう議論ばかりでございますけれども、政府が発表しました派遣継続に関する基本的な考え方という文書がございます。そこの三のところに「意義」というものがございまして、ここで日本政府の「南スーダンは六カ国と国境を接し、アフリカ大陸を東西南北に結ぶ、極めて重要な位置にある。南スーダンの平和と安定は、南スーダン一国のみならず、周辺諸国の平和と安定、ひいてはアフリカ全体の平和と安定につながるものである。」という文章がございます。
 この南スーダンに自衛隊を派遣する国際的な意義について、岸田外務大臣に所見をお伺いしたいと思っております。
この発言だけを見る →
岸田文雄#9
○岸田国務大臣 まず、近年、アフリカの一部においては、テロ、そして暴力的過激主義の脅威が顕在化しています。その中にあって、今委員の方から御指摘がありましたように、この南スーダンは、アフリカ大陸を東西に結ぶ大変重要な位置に存在する、そして、六つの国と国境を接しているということであります。よって、この南スーダンが不安定化し、そして国境管理が不十分であるということになりますと、一部に台頭しておりますイスラム過激主義等がアフリカ大陸全体に拡散する危険がある、こういった指摘があるわけです。
 そういったことから、今御指摘になられました、アフリカ全体の平和や安定にこの南スーダンの安定が影響してくる、こういったことになると考えております。ぜひ、アフリカ全体の平和と安定にもかかわるこの南スーダンの安定に向けて、我が国も国際社会の一員として努力をしなければならない、こういった立場であると考えます。
この発言だけを見る →
浜地雅一#10
○浜地委員 ありがとうございます。
 今、アフリカはやはりイスラム過激主義が横行していて、南スーダンをテロの温床にしないという御答弁をいただきました。まさに私はこれは大事だろうと思っています。
 西を見ても、マリでもイスラム過激派のテロがございました。南もありますし、そして東側につきましても、これはソマリア等の難民も来ているわけでございます。そういう意味でいきますと、南スーダンをテロの温床にしない、緩衝地にし、そして発展していくということが非常に大事だろうと私も思っています。
 それと、これは私の個人的な意見でもありますが、中国も工兵部隊を千五十一人、今回、南スーダンのPKOに派遣をしております。岸田外務大臣は、八月にTICADを行われました。当然、安倍総理も行かれたわけでございますが、そのためのさまざまな準備をされる中で、やはり、これから日本がアフリカにしっかりと経済的にも貢献をしていく意味におきまして、しっかりこのアフリカの平和、安定について汗をかいているという姿を見せることが日本全体にとっても利益になろうというふうに私は思っております。
 ですので、やはり、南スーダン、さまざま許容性の点について述べられるわけでございますが、必要性、南スーダンをしっかり安定させていくことがアフリカ全体の安定につながり、ひいてはこれは日本のプラスになるんだということもしっかりと与党議員として語っていきたいなというふうに思っております。
 続きまして、南スーダン政府は、衝突解決合意の履行というものを目指しております。そして、その後の統合プロセスについてもしっかりとコミットをしているわけでございます。これにつきましては、柴山総理補佐官が実際にキール大統領とタバン・デン副大統領と直接会談をし、その報告書を見ますと、両者とも、衝突解決合意の履行及び統合プロセスへ強いコミットメントを示したというふうにあります。
 よく、この南スーダンは停戦合意が崩れている、崩れていないという議論がございますが、防衛大臣が前回も御答弁なさいましたとおり、PKO法三条一号のロでこれは派遣をしているわけでございますので、そもそも停戦合意という概念が存在しない中でのPKOの派遣でございます。しかし、この衝突解決合意が崩れたことをもって停戦合意が崩れたような間違った報道があるわけでございますが、そうではないということでございます。
 やはり大事なことは、七月に衝突が起きた、しかし、今後どのようにこの衝突解決合意が履行され、統合プロセスが進んでいくのかという、未来に向かっての南スーダンの政府の情勢というものの方が私は大事であろうというふうに思っております。
 当然、民族紛争によってこの南スーダンの衝突は起きているわけでございますが、キール大統領はディンカ族、そしてタバン・デン副大統領はヌエル族ということでございますので、この二つの民族がしっかりとタッグを組んで、一つの政府として今後統合プロセスに走っていくことが大事だろうと思っています。
 そこで、これは外務省にお聞きしたいと思うんですが、この南スーダンの衝突解決合意の履行、そして統合プロセスについて、どのように外務省としては進んでいくであろうというふうに認識されるのかをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →
丸山則夫#11
○丸山政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、現在、キール大統領及びタバン・デン第一副大統領のもとで国民統一暫定政府が機能を維持しており、両者は、昨年八月の衝突解決合意の履行をしていく考えを述べてきております。
 先ほど委員御指摘のとおり、この点につきましては、柴山総理大臣補佐官も両者にお会いになって、衝突解決合意の履行、それから統合プロセス、これに対しての強いコミットメントを直接確認されてこられています。
 国民統一暫定政府による合意履行の具体的な例、特に衝突が行われた後、八月以降、どういうことが行われたかということをちょっと御説明させていただければと思っております。
 八月には、暫定国民立法議会が発足しております。それから九月には、暫定治安措置に関する協議が開催されております。同協議には、政府と反主流派双方の代表が出席しております。また十月には、キール大統領、タバン・デン第一副大統領が協議をいたしまして、兵力の動員解除のためのプロセスを開始することに同意したと承知しております。
 こうした例に見られますとおり、キール大統領、タバン・デン第一副大統領は、国民統一暫定政府内で協議を行い、合意の履行に向けた具体的な取り組みをともに進めてきている、そのように理解しております。
この発言だけを見る →
浜地雅一#12
○浜地委員 ありがとうございます。
 七月に起こった衝突を今起きているように当てはめをすることはやはり間違っているわけでございまして、やはり、この暫定政府がもう一度しっかり立ち上がり、それがどのように統合に向かって行動しているかという、そういった現在の状況、そして未来の状況をしっかり確認していくことが大事であろうというふうに私個人としては思っております。
 続きまして、ちょっと視点を変えまして、日本が目指す核廃絶の道筋について外務大臣にお聞きをしたいと思っております。
 御存じのとおり、第七十一回の国連総会第一委員会におきまして、日本は核兵器法的禁止条約交渉開始決議について反対を投じました。ヤジいやいや、そうではないです。
 その一方で、共同行動を求める我が国の核兵器廃絶決議については、日本は共同提案国になったわけでございます。
 今、少し発言がございましたけれども、核被爆国の日本がなぜこれに反対をしたのですかという素朴な質問が私のところにも来るわけでございますが、この核兵器法的禁止条約交渉開始決議におきましては、安全保障の面がやはり欠落をしております。そして、核兵器保有国を巻き込んでの議論ができないとなると、やはり私は、これは絵に描いた餅になろうというふうに思っております。
 しかし、片や一方で、日本としましては、この核兵器の廃絶に向けて、唯一の被爆国として、やはり強い態度を示す、どういう道筋で核廃絶に向かうのかということを、決議に反対を投じた以上は、それを示す責任もまた増してくるのであろうというふうに私は思っております。
 四月のケリー国務長官のいわゆる広島訪問、感動的なシーンであったと思います。オバマ大統領が広島へ来られたのは、まさに岸田外務大臣が四月の時点でケリーさんを広島にお呼びされて、そしてしっかり肩を組み合った写真がございましたけれども、まさにそこからオバマ大統領の広島訪問がかなったんだろうというふうに私は個人的に思っています。
 そうしますと、やはり唯一の被爆国として、初めて、オバマ大統領、アメリカの大統領を広島に呼んだこの日本として、今後どのように核兵器廃絶に向けて行動を開始するのか、それをしっかり示すことが大事だろうと思っておりますので、その点、岸田外務大臣に確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →
岸田文雄#13
○岸田国務大臣 まず、核軍縮・不拡散における我が国の立場、態度、これはもう一貫していると考えています。核兵器の非人道性に対する正確な認識と厳しい安全保障環境に対する冷静な認識に基づいて、核兵器国と非核兵器国が協力し、現実的な、実践的な取り組みを進めていく、これこそ、核兵器のない世界に向けての実践的な取り組みであるという立場を貫いております。
 そして、御指摘のオーストリア等が提出しました核兵器禁止条約交渉に関する決議でありますが、これは、厳しい安全保障環境に対する認識、そして核兵器国と非核兵器国の協力、こういった点から問題があるということで、我が国としましてはこれは反対をいたしました。
 我が国のこの態度の妥当性については、他の国々の投票行動にもあらわれていると思います。この決議には北朝鮮が賛成をしました。そして、我が国とともに核兵器のない世界を目指すために努力をしてきた中道の非核兵器国、ドイツもオーストラリアもみんな反対をいたしました。そして、もちろん核兵器国は全て賛成しなかった。こういった態度をとっているわけです。
 そして、その決議と同時に提出されました我が国の決議、今申し上げた我が国の基本的な立場に立ってつくった我が国の決議には、アメリカも共同提案国になり、百六十七カ国、多くの国々が賛成に回ってくれた。我が国の基本的な立場は多くの国々から支持をされていると考えています。ぜひ、この立場をこれからも貫いていきたいと考えます。
 核兵器禁止条約の議論においても、また、来年は二〇二〇年のNPT運用検討会議に向けての準備委員会がスタートします。また、来月は長崎で国連軍縮会議も開催されます。こういった場において我が国の立場をしっかり貫いて、そして、何よりも核兵器国と非核兵器国が協力することによって結果を出していく、こういった取り組みをしっかりと進めていきたい、このように考えます。
この発言だけを見る →
浜地雅一#14
○浜地委員 以上で終わりたいと思いますけれども、CTBTの早期発効、FMCTの早期交渉開始という点もございます。しっかりまた、唯一の被爆国として促進をぜひお願いしたい、そのようにお願いいたしまして、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。
この発言だけを見る →
山口壯#15
○山口委員長 この際、休憩いたします。
    午前九時三十二分休憩
     ————◇—————
    午後一時十四分開議
この発言だけを見る →
山口壯#16
○山口委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
 質疑を続行いたします。横路孝弘君。
この発言だけを見る →
横路孝弘#17
○横路委員 久しぶりに質問をさせていただきます。
 南スーダンへ駆けつけ警護を任務とする部隊が派遣されて、いよいよ本格的に新しい安保体制へというように進んでいくことになります。しかも、トランプ次期大統領が誕生して、一体、この体制をアメリカとしてどう考えていくのかということはこれからの問題ですけれども、お聞きしている範囲では、日本の自衛隊が国際社会の中でもっと軍事的な役割を質、量ともに拡大してほしいという要望を持っているというように聞いております。
 最初に、稲田防衛大臣に、トランプ大統領の登場で、私は心配しているんですけれども、日本の安全保障に一体どんな影響が出てくるのか、これからの話ではありますけれども、どう受けとめておられますか。
この発言だけを見る →
稲田朋美#18
○稲田国務大臣 トランプ次期大統領が大統領選のさなかにさまざま発言をされていたことは承知はいたしておりますけれども、大統領就任後にどういった政策をとられるか、これは予断を持ってコメントをすべきではないと思っております。
 私といたしましては、この厳しさを増す我が国を取り巻く環境の中で、一つは、我が国自身の防衛力はしっかりと質も量も確保していく、さらには、トランプ次期大統領も、総理と電話等でお話しになったときに、日米関係は非常に重要であるという認識を持っておられます。
 この日米の同盟をトランプ次期大統領のもとでもしっかりと強化、そして深化をさせていく、さらには、関係諸国との関係をしっかりと築いていく、そして、価値観を共有する国々とともに、東アジア太平洋地域のみならず、世界において法の支配を貫徹していくということだと思っております。
この発言だけを見る →
横路孝弘#19
○横路委員 外務大臣、これはちょっと通告している本題ではないんですが、TPPについて、もし正式にアメリカが離脱するということになれば、一体のものとされてきたいろいろな文書がありますよね。例えば、TPPに関連して作成された文書、あるいは、国際約束を構成する文書といったようなものがあります。
 これはTPPと一体のものとして言われているわけで、TPP協定がだめになれば、これらの文書も失効するというように考えてよろしいですか。
この発言だけを見る →
岸田文雄#20
○岸田国務大臣 御指摘の文書、要は、TPP交渉と並行して行われました日米間での議論に基づくサイドレター等を御指摘のことだと思いますが、こうしたサイドレター等は、TPPが発効するという条件のもとに内容を確認しております。
 TPPの発効がこのサイドレターの効力に影響する、かかわってくる、こういった問題であると認識をしております。
この発言だけを見る →
横路孝弘#21
○横路委員 それはまた、これからいろいろと議論をしていきたいと思います。
 きょうは、基本的な集団的自衛権の行使についてお尋ねしたいと思います。
 まず、ニカラグア判決では、集団的自衛権の発動要件として、集団的自衛権の支援を受ける国家が武力攻撃の犠牲国であること、当該国が武力攻撃を受けたと宣言をすること、当該国からの要請があること、そして、必要性、均衡性が必要とされておられます。
 しかし、外務大臣の御答弁では、要請だけじゃなくて、同意ということが自衛隊が集団的自衛権を行使する要件に含まれております。
 ニカラグア判決には同意というのはないんですが、同意をつけ加えている狙いは何ですか。要請で十分じゃないんでしょうか。
この発言だけを見る →
岸田文雄#22
○岸田国務大臣 御指摘のICJにおけるニカラグア判決ですが、御指摘のとおり、この判決では、集団的自衛権の行使に当たって、武力攻撃を受けた国から要請が必要とされています。
 ただ、この判決に対する理解は、国際社会の中で集団的自衛権を行使することについての被攻撃国の同意をその要件から排除する趣旨ではない、このように理解されています。
 事実、九・一一の同時多発テロの際には、NATO各国、これは北大西洋条約、すなわち、条約の形式で事前同意に基づいて自衛権を行使した、こうした事実もあります。こういったことからも、今申し上げましたような理解がなされているわけです。
 この同意の要件として念頭に置いておりますのは、あらかじめ同意を与えるということであり、主に条約の形式でなされるものでありますが、今現在、我が国として、そのような条約、これは締結しているものはありません。
 よって、我が国に関しましては、存立危機事態が発生し、新三要件に該当した場合、基本的に、武力攻撃を受けた国からの要請が行われた場合になると考えます。
 ただ、基本的な考え方として、今申し上げましたように、同意が排除されているものではないということから、要請または同意という形で説明をさせていただいている次第であります。
    〔委員長退席、小野寺委員長代理着席〕
この発言だけを見る →
横路孝弘#23
○横路委員 同意というのは、いわば他人の意見に対して賛成することですね。同意を得るとか、提案に同意するというように使われております。
 つまり、アメリカ側が同意するというのは、日本側から、日本は軍事力を行使したいのですけれどもよろしいですかと。つまり、アメリカ側に日本側が申し入れをする、それに対してアメリカ側が同意をする、こういう形ですよね、同意というのは。
 同意というのは、あくまでもアメリカ側の同意の話でしょう。
この発言だけを見る →
岸田文雄#24
○岸田国務大臣 同意の形というのは、いろいろこの解釈があるかとは思いますが、国際法上、同意における同意ということについては、条約の形式を念頭にこの同意というものを考えていると受けとめています。
 よって、現実、具体的には、同意ということは条約の締結等において確認されるものであると認識をいたします。
この発言だけを見る →
横路孝弘#25
○横路委員 しかし、その条約がないわけでしょう。ないけれども、同意と御答弁されていますよね。御答弁されていますよね、要件として。
 ですから、では、どういう事態なのかといえば、日本側から同意を求めるわけでしょう。軍事力を行使したいけれどもよろしゅうございますかということじゃないんですか。同意というのはそれ以外に考えられないでしょう。
この発言だけを見る →
岸田文雄#26
○岸田国務大臣 まず、国際法上、要請または同意という要件、これは国際的な理解として確立していると思います。ですから、我が国としましては、そうした国際法上の解釈等も念頭に要請または同意というふうに説明をさせていただいています。
 可能性の問題として要請または同意ということを説明させていただいておりますが、先ほども申し上げましたように、我が国としては、現実において、要請ということを念頭に置いているということであります。
この発言だけを見る →
横路孝弘#27
○横路委員 日本の自衛権行使の要件として聞かれて、同意とお答えになっているわけですよ。
 日本としては同意を想定していないのなら、その答弁、変更したらどうですか、訂正されたら。
 同意というのはあくまでも、形をちょっと聞きたいんです、日本側から申し入れるのが同意でしょう。
この発言だけを見る →
岸田文雄#28
○岸田国務大臣 ちょっと整理して申し上げますが、我が国が武力行使を行う要件として、新三要件というものを説明させていただいております。
 今御質問の中にありました要請、同意、これは、国際法上、集団的自衛権の要件として説明をさせていただいています。その新三要件に基づいて我が国の国民の命や暮らしを守るために武力行使を行う、その一部が国際法上の集団的自衛権として説明される場合があり得る、これが、我が国の武力の行使と、そして国際法上の集団的自衛権の整理であると思っています。
 今説明しておりますのは、この集団的自衛権の要件は何かと。その要件の一つとして、要請、同意というふうに申し上げているわけですので、これは国際法上一般にどう理解されているか、そういった考え方に従って説明すべきものであると考えます。
この発言だけを見る →
横路孝弘#29
○横路委員 それは、大臣、違いますよ。集団的自衛権の行使の要件として説明されているんです。
 だから、こういう答弁もあります。要するに、安保条約の五条を根拠にできないので、その点は日米間において整理しなきゃいけないという御答弁もございます。それから、同意するというのは、武力攻撃を受けた国が同意をするということですから、事前にやはりそうした同意を与える、こういう話し合いもしなきゃいけない、こういう答弁も皆さんがなされているんですよ。何も、国際法上可能性があるという話をしているんじゃなくて、日本の集団的自衛権行使の要件として述べられているんです。
 だから、日米間で整理をしなきゃいけないというのは、ではどういうことですか。
この発言だけを見る →
← 戻る