其田真理の発言 (科学技術・イノベーション推進特別委員会)

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○其田政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、研究開発と個人情報保護法との関連について申し上げますと、学術研究機関による学術研究目的の場合には個人情報保護法の規定が適用除外とされておりまして、改正個人情報保護法でも同様でございます。
 ただいま委員から御指摘をいただきました民間の遺伝子検査の結果などにつきましては、改正個人情報保護法によりまして、要配慮個人情報という位置づけになります。そういたしますと、その取得、それから第三者提供について、原則本人の同意を必要とするという制度になります。
 改正個人情報保護法の全面施行は来年春ごろを予定しておりますけれども、民間の遺伝子検査においても個人情報が適切に取り扱われるよう、個人情報保護委員会において、法令に基づいて適切に監督してまいりたいと思います。

発言情報

speech_id: 119203910X00320161124_012

発言者: 其田真理

speaker_id: 9764

日付: 2016-11-24

院: 衆議院

会議名: 科学技術・イノベーション推進特別委員会