塩川鉄也の発言 (環境委員会)
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○塩川委員 特措法に基づいて、除染の費用は東電に求償するということです。
それで、この間行われている除染事業について、帰還困難区域を含む除染事業が、どういう求償をし、東電側が応諾をしたかという一覧をつくっていただきました。
それを拝見しますと、確かに、二〇一三年十二月以前に実施をしているようなパイロット的な帰還困難区域の除染事業等々についての部分は、当たり前のことながら、環境省は東電に求償し、東電も応諾をして支払っている。しかし、二〇一三年十二月を過ぎると、環境省側は求償しているにもかかわらず、東電がこれに応諾していないんですよね。払っていない例というのがあるんですよ。それは困るんじゃないですか。
それは、当然のことながら、支払いに応じろという催促、督促をしっかり行うというのは当然のことだと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。