環境委員会

2016-10-18 衆議院 全175発言

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会議録情報#0
平成二十八年十月十八日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 平  将明君
   理事 北川 知克君 理事 白石  徹君
   理事 高橋ひなこ君 理事 冨岡  勉君
   理事 福山  守君 理事 太田 和美君
   理事 福田 昭夫君 理事 江田 康幸君
      穴見 陽一君    井上 貴博君
      井林 辰憲君    伊藤信太郎君
      石川 昭政君    岩田 和親君
      小島 敏文君    助田 重義君
      瀬戸 隆一君    田中 和徳君
      比嘉奈津美君    藤原  崇君
      古田 圭一君    堀井  学君
      前川  恵君    菅  直人君
      田島 一成君    細野 豪志君
      松田 直久君    斉藤 鉄夫君
      塩川 鉄也君    河野 正美君
      木下 智彦君    玉城デニー君
    …………………………………
   環境大臣
   国務大臣
   (原子力防災担当)    山本 公一君
   経済産業副大臣      高木 陽介君
   環境副大臣        関  芳弘君
   環境副大臣        伊藤 忠彦君
   外務大臣政務官      小田原 潔君
   環境大臣政務官      比嘉奈津美君
   環境大臣政務官      井林 辰憲君
   政府特別補佐人
   (原子力規制委員会委員長)            田中 俊一君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   平井 興宣君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          高原  剛君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 森 美樹夫君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           板倉周一郎君
   政府参考人
   (スポーツ庁審議官)   木村 徹也君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           田中 照久君
   政府参考人
   (林野庁林政部長)    三浦 正充君
   政府参考人
   (林野庁森林整備部長)  織田  央君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官)  平井 裕秀君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           星野 岳穂君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           保坂  伸君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)      村瀬 佳史君
   政府参考人
   (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)   中井徳太郎君
   政府参考人
   (環境省総合環境政策局環境保健部長)       梅田 珠実君
   政府参考人
   (環境省地球環境局長)  鎌形 浩史君
   政府参考人
   (環境省水・大気環境局長)            高橋 康夫君
   政府参考人
   (環境省自然環境局長)  亀澤 玲治君
   政府参考人
   (原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官) 片山  啓君
   政府参考人
   (原子力規制庁長官官房審議官)          山田 知穂君
   環境委員会専門員     関  武志君
    ―――――――――――――
委員の異動
十月十八日
 辞任         補欠選任
  井上 貴博君     瀬戸 隆一君
  前川  恵君     古田 圭一君
同日
 辞任         補欠選任
  瀬戸 隆一君     岩田 和親君
  古田 圭一君     前川  恵君
同日
 辞任         補欠選任
  岩田 和親君     井上 貴博君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 環境の基本施策に関する件
     ――――◇―――――
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平将明#1
○平委員長 これより会議を開きます。
 環境の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官平井興宣君、総務省自治行政局公務員部長高原剛君、外務省大臣官房審議官森美樹夫君、文部科学省大臣官房審議官板倉周一郎君、スポーツ庁審議官木村徹也君、農林水産省大臣官房審議官田中照久君、林野庁林政部長三浦正充君、林野庁森林整備部長織田央君、経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官平井裕秀君、経済産業省大臣官房審議官星野岳穂君、経済産業省大臣官房審議官保坂伸君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長村瀬佳史君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長中井徳太郎君、環境省総合環境政策局環境保健部長梅田珠実君、環境省地球環境局長鎌形浩史君、環境省水・大気環境局長高橋康夫君、環境省自然環境局長亀澤玲治君、原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官片山啓君、原子力規制庁長官官房審議官山田知穂君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平将明#2
○平委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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平将明#3
○平委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。藤原崇君。
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藤原崇#4
○藤原委員 おはようございます。自由民主党の衆議院議員の藤原崇でございます。
 二十分ということで、私の方から、環境の基本施策に関する件ということで、大臣所信に関連して質疑をさせていただきたいと思っております。
 環境省、新しい体制になりまして、そして環境委員会も、平委員長のもと新しい体制で臨む最初の質疑ということで、大変光栄に思っております。理事、委員の先生方の御配慮に感謝を申し上げたいと思っております。
 二十分という短い時間でありますので、大枠の話だけに終わるかと思いますが、私の方で、先般の大臣所信に関連してお聞きをさせていただきたいと思っております。
 まず第一点目は、地球温暖化対策についてであります。この中でも今一番大事な問題は、当然のごとく、パリ協定、これの批准というのが今国会で大きな、国会でも議論になるでしょうし、あるいは来月のCOP、これでも大きな課題になるということは間違いがないと思っております。
 我が国としては今国会で批准に向けて取り組みをしていくということですが、残念ながら、現状においては、COP22の前に我が国がパリ協定の締約国になるというのは、諸事情、いろいろな事情で難しい状況にあると思われます。
 その一方で、COP22の前にパリ協定が発効されることになりましたので、COP22と同時期にパリ協定の締約国会議が開催をされるということにもなりました。
 まずは事実確認ということで外務省にお伺いをいたしますが、パリ協定のもとの指針等のルールづくりは、これは実質的にはCOP22の中で全ての条約締約国の参加のもと議論がなされるというようなことも聞いておりますが、まず実情はどういうふうになっておるんでしょうか。
 もし、我が国としてもしっかり存在感を発揮することができる、そういうような体制で進むのであれば、我が国としても積極的に参加をして貢献していくべきであると考えますが、この点について外務省の御見解はいかがでしょうか。
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森美樹夫#5
○森政府参考人 委員御指摘のとおり、パリ協定は、国連気候変動枠組み条約の第二十二回締約国会合、COP22と申しますが、これの開催前の十一月四日には発効する見通しでございます。
 発効後には、パリ協定を締結済みの国がメンバーとなるパリ協定の第一回締約国会合というものがCOP22の会期中に立ち上がることになります。
 委員御指摘のとおり、パリ協定の実施指針、これの策定にかかわる交渉は、我が国を含む国連気候変動枠組み条約の全締約国の参加を得て既に行われており、協定の発効後も、引き続きCOP22を含む国連気候変動枠組み条約の全締約国が参加する場で行われる見込みでございます。
 この交渉におきましては、各国による削減行動等の実施状況や、あるいは他国への支援に関する報告、それから、レビューを行うに当たっての指針の策定等、パリ協定の実効性をより高めるための議論が行われてきております。
 我が国としては、パリ協定の実効性を高めるべく、主要排出国も巻き込みながら、今後の交渉に主体的かつ積極的に関与してまいる所存でございます。
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藤原崇#6
○藤原委員 ありがとうございます。
 今外務省さんからお話があったとおり、実質的には、COP22の中で我が国も含めた締約国の参加のもとで議論がなされるということであります。
 この地球温暖化対策というのは、我が国単独の問題ではなく、全世界的な問題であると思っておりますので、ぜひ外務省さんにもいろいろな点でお力を発揮していただければと思っております。
 さて、それに絡みまして、大臣に御質問をさせていただきたいと思っております。
 第一点については、まず、現状ではCOP22までに締約国になるということは極めて難しい、これについてはやむを得ないことだろうと思っております。さりとて、COP22において日本が発言力を持って臨むためには、少なくともCOP22までにはパリ協定の締結手続を国内的に終わらせておくべきが必要と思います。これは国会において議論することでありますが、この点についてのまず環境大臣のお考えをお聞きしたいというのが一点であります。
 加えて、COP22では我が国としてどのようなことを打ち出していくのか、自民党の温暖化調査会の会長もなさっておりました山本大臣に、この点についての意気込みをお聞かせいただきたいと思っております。
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山本公一#7
○山本(公)国務大臣 どうもありがとうございます。
 COP22に向けまして、一日も早く締結できるよう全力を尽くしてまいるのは言うまでもございません。また、気候変動交渉において、我が国はこれまでも全ての国が参加できる公平で実効的な枠組みとなるようにリーダーシップを発揮してきた、かように思っております。今後も、パリ協定の必要な指針の策定交渉や、JCMを初めとした我が国の知見や技術等を活用した国際的な取り組みを通じて、引き続き国際社会に貢献をしてまいりたい、かように思っております。
 パリ協定の目標達成のためには、企業や自治体等の取り組みも不可欠なものだ、かように思っております。関連イベントへの参加や意見交換の機会等も活用して、我が国の取り組みを発信していきたいと思っております。
 私も、国会のお許しがいただければ、COP22に日本政府団の代表としてぜひ参加したいと考えております。世界の温暖化対策の強化に向けた我が国の立場を力強く発信していきたい、かように考えております。
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藤原崇#8
○藤原委員 ありがとうございます。
 我が国としても、この温暖化対策、今まで以上に深掘りをしていかなければいけないということで、COP22での我が国の存在感の発揮と同時に、国内対策についても、山本大臣を初め環境省の皆様方には御努力をいただければ幸いであると思っております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 さて、温暖化対策の話の次に、鳥獣被害という観点でお話をさせていただきたいと思います。
 これも先般の大臣の所信にもございましたが、鳥獣の適正管理ということで、先般法律の改正が行われました。それによる効果というのも出てきていると思いますが、今回取り上げるのは、全国的な鳥獣被害の問題というよりは、局地的な問題として取り上げさせていただきたいと思っております。
 東日本大震災、これに伴う放射能事故によりまして、東日本、関東もですが、一部の地域では、鹿あるいは熊、こういうような鳥獣につきまして体内からセシウムが検出をされるということで、最近はジビエのブームなんということで食用にするということも言われておるんですが、東日本あるいは関東、そのような一部の地域では出荷停止ということになっております。
 そうした場合には、鹿等をとった場合にどうするかといいますと、それはもう当然、食用には使えないということで、廃棄をしなければいけない。私も、国会閉会中、実際にそういう現場を自治体の方に御案内をいただいて見てまいりましたが、鹿というのは、私の地元では結構大きくて、一頭六十キロから八十キロぐらいあるというふうに聞いております。
 それを、なかなか簡単には燃やせないものですから、普通の処分場に持っていくためにも、鹿を解体して段ボールに詰めて、そして、それを複数の段ボールで持ち込まなければいけない。あるいは、埋めるということもやるんですが、やはり六十キロ、八十キロあるということで、それを穴を掘って埋めるというのも非常にしんどいということで、それぞれの現場は、非常に努力をして、この鳥獣の適正な管理に向けて進めておるわけであるんですが、どうしても現場は高齢化が進展をしております。
 そうすると、鹿の死体というか、それを下に持っていって解体をするのもなかなか大変だし、かといって、その場で穴を掘るのも、これは六十キロ、八十キロの大きな鹿ですので、非常に苦労をしているというような状況があります。
 私の方で御質問をさせていただきたいのは、国としてもこの鳥獣被害対策に力を入れていただいておりますが、東日本、一部の地域では、福島第一原発事故の関係で鹿等からセシウムが検出される、そのために食用に回すことができません。そのために、全頭を埋葬あるいは焼却をしているということであります。この放射能汚染によって当該地域の鹿の捕獲管理に支障が出ていると、私の方では現場を見てよくよく感じております。まず、その点についての認識をお聞きしたいということであります。
 加えまして、そういうような地域では、やはりこれから今まで以上に鳥獣管理に対して支援を行うべきと考えておりますが、その点についてお伺いをしたいと思います。
 これは、農水省あるいは環境省の共管ということになっておりますので、両省からお伺いをしたいと思っております。では、農水省さんから。
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田中照久#9
○田中政府参考人 答弁申し上げます。
 委員御指摘のとおり、福島第一原発事故の影響を受けました東北、関東、新潟の九県におきましては、原子力災害対策特別措置法に基づきまして、イノシシとか鹿といった野生鳥獣肉の出荷制限が措置されております。先生御指摘のとおり、鹿については、岩手、栃木、群馬の三県が出荷制限されているということです。
 それによりまして食肉利用ができないという状況でございますので、狩猟によります捕獲意欲の減退だとか、捕獲鳥獣の処理が進まないといったことが課題になっているということは、農水省といたしましても認識しております。
 このため、鳥獣被害防止総合対策交付金それから東日本大震災農業生産対策交付金等といったものに基づきまして、農水省といたしまして、捕獲わなの購入、捕獲経費への直接支援を行っています。さらに、それに加えまして、先生御指摘のとおり、捕獲鳥獣を適切に処理するための焼却施設の整備それから埋設処理の経費といったものに対しましても支援を行っているところでございます。
 それから、一方で、この野生鳥獣肉につきましては、放射性物質の濃度が基準値未満のものも出ているということでございます。したがいまして、千葉県など一部の県におきましては、イノシシなどにつきまして、全頭検査を実施した上で、基準値をクリアしたものにつきましては食肉としての出荷を可能とする一部解除の措置が講じられているというふうに承知しているところでございます。
 今後といたしましても、農水省といたしまして、関係自治体に対して必要な助言を行うとともに、環境省と連携を図りまして、現場の実情を十分把握しながら必要な措置をしっかり講じていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
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亀澤玲治#10
○亀澤政府参考人 環境省では、鳥獣法を改正しまして、二十七年度から、都道府県が生態系等に深刻な影響を及ぼしている鹿の捕獲等を行う指定管理鳥獣捕獲等事業に対しまして、二分の一の交付金により支援を行っております。
 一方で、原発事故の影響により、捕獲した鹿について基準値を超える放射性物質が検出されました岩手、栃木、群馬の三県におきましては、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が行われておりまして、このことが狩猟意欲の減退につながり、ひいては鹿の適正な個体数管理にも影響を及ぼす可能性があるというふうに認識をしております。
 こうした状況を踏まえまして、今年度、二十八年度の交付金では、原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限がある場合、捕獲や捕獲個体の処分等に係る経費に対する交付割合を通常の二分の一から三分の二にかさ上げを行ったほか、都道府県と市町村が連携して効果的に鹿等の捕獲を行うモデル的な取り組みに対しましては、定額補助の新しいメニューを創設したところでございます。
 今後とも、都道府県や農林水産省を初めとする関係省庁とも連携を図りながら、効果的な鳥獣捕獲に取り組んでまいりたいと思います。
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藤原崇#11
○藤原委員 ありがとうございます。
 やはり、捕まえて、それを食用として自分の身近なところで食う分には今のままでもできるんでしょうけれども、売り物として出したりそういうことができずに、ただ処分をしなければいけない。そして、それにも非常に労力がかかるということで、なかなか現場としてはまだまだ苦しいような状況があるように感じております。
 国あるいは自治体としては、自分の市の中あるいは県の中、そういうところを中心にやりますが、鹿にしてみれば、県境をまたいで行き来をしますし、市町村の壁も当然またいでいくということでありますので、ぜひ今まで以上の全国的な対策をお願いしたいというふうに思います。
 さらにもう一点御質問をさせていただくのは、これはまた大きくかわりまして、先般発生しました台風十号に関連した問題であります。
 私の方も、九月三日、岩泉町の方に、党の視察団に同行しまして、北川筆頭を初め多くの先生方に被災地に一緒に行っていただきました。グループホームは非常に大変な状況でありましたし、そのほかの浸水家屋も拝見をさせていただきました。本当に土砂がたくさん詰まっておりまして、現場では復旧の作業が必死で続いているという状況であります。
 現在、そのように復旧復興に向けての取り組みが行われていますが、その中でも、個人の自宅について全壊判定を自治体から受けた家屋については、これは恐らく廃棄物の運搬、処理という枠組みで、解体には全額の支援が行われております。その一方で、半壊の家屋については、全壊の判定を受けたように手厚い支援は行われておりません。かつての災害では、東日本大震災や熊本地震、このようなときには半壊であっても解体についての支援が行われたというケースもあることもあります。
 やはり、迅速な救済の観点からすれば、今回の災害についても、半壊判定を受けた家屋についても家屋の解体費用については支援を行うべきではないかと思っておりますが、この点についてのお考えをお聞きします。
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伊藤忠彦#12
○伊藤副大臣 藤原委員の御質問に答えさせていただきます。
 環境省の災害等廃棄物処理事業補助金は、市町村の行う災害廃棄物の収集運搬及び処分を対象としておりまして、明らかに廃棄物と観念できる全壊家屋等の撤去を除きまして、家屋等の解体工事は補助対象とはいたしておりません。御案内のとおりでございます。
 過去に半壊家屋の解体工事を補助対象に拡充した災害は、阪神・淡路大震災、東日本大震災及び熊本地震でございまして、いずれの災害も最大震度七を記録した過去最大級の地震災害でございまして、その被害全体としての甚大性に鑑みまして、特別な対応をとってまいったところでございます。
 私ども環境省といたしましては、被害の全容を引き続き調査させていただきまして、地方自治体からの要望等を十分踏まえさせていただきました上で、現在の補助制度を最大限効果的かつ柔軟に活用していくことによりまして、積極的に支援をさせていただきたいものと考えておるところでございます。
 以上でございます。
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藤原崇#13
○藤原委員 ありがとうございます。
 ゲリラ豪雨という言葉がありまして、今思いますと私が子供のころはそういう言葉というのはなかったと思っています。ところが、ここ数年間というのは、もう当たり前のように異常気象、もう異常ではない気象で、昨年の常総市初めさまざまな災害が起こっております。
 そういう意味では、災害を起こさないことも大事ですし、それと同時に、災害が起きたときに迅速に復旧ができる、そういうような仕組みもつくっていかなければいけないと思っております。
 伊藤副大臣におかれましては、今後、岩手県あるいは北海道からそういう要望も出てくると思いますので、ぜひ指導力を発揮して御指導いただければと思っております。
 これで私の質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
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平将明#14
○平委員長 次に、塩川鉄也君。
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塩川鉄也#15
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 臨時国会の最初の環境委員会での質問を行わせていただきます。
 きょうは、東電の原発事故の除染経費負担の問題について質問をいたします。
 この間いろいろ政府の対応方も変化をしているということを踏まえてお尋ねするわけですが、最初に環境省にお聞きしますけれども、二〇一三年十二月の福島復興指針におきまして、「実施済み又は現在計画されている除染(汚染廃棄物処理を含む。)の費用は約二・五兆円程度、中間貯蔵施設(建設・管理運営等)の費用は約一・一兆円程度」としているところです。
 そこで、この汚染廃棄物処理の費用を含む除染費用及び中間貯蔵施設の費用について、二〇一七年度の概算要求額まで含めた現時点での費用総額がどのぐらいになっているのか、このことについてまず最初に説明をしてもらえますか。
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高橋康夫#16
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、除染でございますけれども、政府全体として平成二十七年度までの執行済み額と平成二十八年度予算及び平成二十九年度概算要求までの累計額といたしまして約三・一兆円となっております。また、汚染廃棄物処理につきましても、平成二十七年度までの執行済み額、二十八年度予算及び平成二十九年度概算要求までの累計額として約〇・六兆円となってございまして、除染と汚染廃棄物処理を合計しますと、これは四捨五入の関係もございますけれども、約三・八兆円ということになっております。
 それから、中間貯蔵施設でございますけれども、これにつきましても平成二十九年度概算要求までの累計額としては約〇・四兆円となっております。
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塩川鉄也#17
○塩川委員 お答えいただきましたように、中間貯蔵施設は現地の進行状況がありますので、一・一兆円の見込みに対して〇・四兆円ですけれども、除染費用、汚染廃棄物処理を含めて既に三・八兆円、つまり、二・五兆円を大きく上回る見込みとなっているわけであります。
 そこで、重ねてお聞きしますが、この福島復興指針では、費用見込みは適時に見直すとありますが、今後どれだけ費用がかかる見通しかというのは明らかにしておりますか。
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伊藤忠彦#18
○伊藤副大臣 塩川委員にお答えを申し上げます。
 今後の費用見込みでございますけれども、今後の労務費や資材費の動向、帰還困難区域での事業の内容、中間貯蔵施設への搬入見通し等に応じまして費用が変動いたしてまいることから、現時点で確たる数字をお示しすることは困難と考えております。
 ただし、平成二十九年度以降も、モニタリングでございますとか、仮置き場の維持及び原状回復、除染廃棄物の減容化等に係る費用は必要となる見込みとしております。
 以上でございます。
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塩川鉄也#19
○塩川委員 それは、労務費等々、いろいろ変動するのはわかります。ただ、もともと二・五兆円というのを仮置きでもつくったわけですよね。それは当然、もともとは東電の救済策の一環として交付国債の規模を決めるということが前提ではあるんですけれども、しかし、そもそも国民的に見て、どれだけの費用がこの賠償、除染にかかるのかということを示すというのは、これは政府として当然行うべき仕事じゃないでしょうか。
 私は、そういう点でも、こういう費用見込みについて、例えば、報道の範囲ですけれども、電事連などがこういう除染の費用について、四・五兆円ふえて七兆円になる、そんな話なんかも言われておりますし、以前に、産総研、産業技術総合研究所の研究グループが福島県内の除染費用について、最大五兆円を超えると試算をする、森林除染が二兆円を超える、こういう試算も出されているところですから、やはり政府として、除染費用の見通しを、仮置きでもいいですよ、何らかの試算を前提にした上で見通しを示す必要があるんじゃないですか。
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伊藤忠彦#20
○伊藤副大臣 改めましてお答えをさせていただきますが、今後の費用の見通しの見直しについての御質疑でございますけれども、賠償そして除染、中間貯蔵施設費用に関する枠組みの全体の中で判断されていくものと考えておるところでございます。
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塩川鉄也#21
○塩川委員 納得いくものではありません。
 もう一つやはり明らかにしてほしいのが、そもそも、この二・五兆円という試算の積算根拠なんですよ。何で二・五兆円なのかについて、具体的な数字とかを示されていないんですね。
 そもそも、地目別に、どれだけの面積があって、単価当たりどれぐらいの費用がかかるとか、そういうのがあるからこそ二・五兆円の数が出ているはずなのに、その辺についてまず明らかにしていただかないと、そこからの推計というのが今後の話としても当然出てくるわけですから、こういう数字について、積算根拠を出していただけますか。
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高橋康夫#22
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の平成二十五年十二月の閣議決定において示された費用の試算でございますけれども、これは、その時点で実施済みあるいは計画をされていた除染及び汚染廃棄物処理につきまして、まだその時点では事業の実績が少ない中でございましたけれども、その限られた情報を前提に試算をしたものでございます。
 まず、除染といたしましては、除染そのものの、本体の費用に加えまして、計画の策定や測定等の準備行為の費用、また仮置き場や減容化施設の設置、運営費用などを見込んでおりまして、合計で一兆七千四百億円という試算をしてございます。
 また、汚染廃棄物処理につきましては、指定廃棄物及び対策地域内廃棄物の処理費用などを見込んでおりまして、合計五千二百億円という試算をしてございます。
 これに加えまして、内閣府が平成二十三年度予備費を用いて措置をいたしました除染等の費用約二千二百億円等を加えまして、二・五兆円という推計をしてございます。
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塩川鉄也#23
○塩川委員 いや、要するに、それは項目を言っているだけなんですよ。積算根拠でも何でもないわけ。その項目それぞれの、実際どうやったらこういう数字になるのかという積算根拠を明らかにしてほしいと言っているんですよ。だって、それなしには数字が出ないじゃないですか。
 山本大臣、除染の費用というのはどれだけかかるかわからないといったときに、そもそもそれを誰が負担するのかということが問われてくるわけですよね。そういうときに、この費用の見通し、その際の環境省が試算をした二・五兆円の積算根拠、こういうことについては最低限明らかにしてもらわないとまともな議論ができないじゃないですかということなんですが、ぜひこういうのを指示して出していただきたい、その指示をぜひ大臣としてやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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山本公一#24
○山本(公)国務大臣 今、高橋局長の方からお答えしたとおりでございますけれども、いずれにいたしましても、今、委員の御指摘のことは重く受けとめさせていただきたい、かように思っております。
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塩川鉄也#25
○塩川委員 ぜひ受けとめていただいて、その資料、積算根拠を出していただきたいということであります。
 今取り上げていますこの二・五兆円というのは、二〇一三年十二月の福島復興指針において、現時点において、つまり、二〇一三年十二月の現時点において、実施済みまたは現在計画されている除染の費用とされたものであります。ですから、それ以降に計画をされたものは含んでいない、まあ、当たり前の話ですけれども。そういうことであれば、二〇一三年十二月時点で計画をされていない帰還困難区域の除染ですとか森林除染の費用というのはこの二・五兆円には含まれていないという理解でいいと思うんですが、その点、環境省、いかがですか。
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高橋康夫#26
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
 この二・五兆円の試算の段階で、帰還困難区域でございますとか森林の除染費用について、排除していたわけではございません。除いていたわけではございませんけれども、今御指摘ございましたように、あくまでも二十五年十二月時点の試算でございますので、その後実施した、あるいは実施予定の帰還困難区域の除染でございますとか森林の除染費用全てを見通して計上しているわけではございません。
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塩川鉄也#27
○塩川委員 二〇一三年十二月時点で計画をされていない帰還困難区域の除染及び森林除染の費用は含まれていないということで、先ほども三・八兆円という数字が出ましたけれども、現行の二・五兆円も大きく超えているわけで、帰還困難区域の除染、森林の除染をどうするのか。それを行うとなれば大きな費用負担になることは明らかであります。
 そこで、大臣にお尋ねしますが、除染の費用というのは、この間、除染特措法に基づいて、汚染者負担原則に立って東電に求償するという立場にあるわけですけれども、除染費用について東電に求償する、こういう立場に変わりはありませんか。
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山本公一#28
○山本(公)国務大臣 放射性物質汚染対処特措法に基づく除染の費用については、同法の四十四条第一項に基づき、東京電力に求償をいたします。
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塩川鉄也#29
○塩川委員 特措法に基づいて、除染の費用は東電に求償するということです。
 それで、この間行われている除染事業について、帰還困難区域を含む除染事業が、どういう求償をし、東電側が応諾をしたかという一覧をつくっていただきました。
 それを拝見しますと、確かに、二〇一三年十二月以前に実施をしているようなパイロット的な帰還困難区域の除染事業等々についての部分は、当たり前のことながら、環境省は東電に求償し、東電も応諾をして支払っている。しかし、二〇一三年十二月を過ぎると、環境省側は求償しているにもかかわらず、東電がこれに応諾していないんですよね。払っていない例というのがあるんですよ。それは困るんじゃないですか。
 それは、当然のことながら、支払いに応じろという催促、督促をしっかり行うというのは当然のことだと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
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