山本有二の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)
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○山本(有)国務大臣 委員御指摘の米のトレサ法、これについて御発想されたことは大変炯眼だと私も思います。
しかし、事業者に対して、米の名称、産地、数量等に対する取引記録の作成、また、消費者に至るまでの事業者間における産地情報の伝達、これを義務づけております。SBS米についてもその対象となっております。
しかし、残念ながら、このトレサ法では、事業者に対して米の価格についての記録を保存する義務はかけられておりません。SBS米の国内市場における価格水準について、米のトレサ法の活用により確認することは困難でございます。
今回の調査におきましては、過去五年、SBS米を落札し、廃業者や連絡がつかない業者を除く全業者を対象にヒアリングを行いました。過去のSBS米の取引実績といった客観的なデータをもとに分析を行っております。
というようなことでございますので、調査が不十分というような御指摘もありますけれども、精いっぱいの可能な限りの調査でございまして、これ以上精緻な調査は、事実上これは困難だというように私は思っております。