丸山穂高の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)

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○丸山委員 総理もさきの通常国会で同じようにお答えいただいて、その意図をそのまま引き継いでいらっしゃるというのが今の答弁でわかったところです。
 そうしましたら、ただ、この点、では何が、どういった二次創作物がこの非親告罪に当たってしまうことになるのか、この改正で。非常にいろいろな二次創作物があるわけで、どれが当たってどれが当たらないんだというのが非常に国民の皆さんの中でわかりにくいという声が上がっています。なので、これをしっかりと、この議会の中で、細かいところも含めて確定させていきたい、お伺いしておきたいんですけれども、非常に表現の自由を守る上で大事な観点だと思います。
 そういった意味で、ちょっとテクニカルな部分もお聞きしますので、事務方の方で構いませんが、お伺いしたいと思います。
 時間の関係で、今大臣にお答えいただいた部分を少し抜いて、具体的な事例を挙げて、それが果たして、今回の非親告罪に改正された場合当たるのかどうかというのを具体的に五つぐらいまずお伺いしたいと思います。
 一つ目は、いわゆる漫画がローカライズされる、翻訳されてそれが市場に出回っている、そういったものが果たしてでは非親告罪に当たるのかどうか。
 二つ目が、よく動画サイトを最近見ていますと、アニメに対して海外の字幕を当てたり、または声を海外の言葉で当てて、恐らく許可をとっていないだろうと思われるような形で動画サイトにアップされているものがあります。こうしたものがこれに当たるのかどうか。
 そして三つ目は、これはいわゆる総統閣下の動画というと恐らく若い方はわかるんですけれども、少し前にはやっているような、いわゆるパロディーでMAD動画というものをつくって、もとの原作をそのまま使うわけじゃないんですけれども、うまく切り張りして、音声とかが残ったりしているようなMAD動画はどうなのか。
 四つ目。いわゆる歌ってみた動画といって、もともとある、原作のある歌を投稿主が歌う、そんな動画が上がっていますね。それについてどうなのか。そして逆に、踊ってみた動画というのもありまして、いわゆる既存のある音楽に乗せて踊った画像が上げられている。AKBのフォーチュンクッキーなんというのは有名だと思いますけれども。
 そうしたもの、今五つ挙げましたけれども、今回、原作のままという要件が第二条件にあって、大臣もおっしゃいましたけれども、そして、何よりこの非親告罪に当たるのかどうか。非常に大事な観点だと思うんですけれども、今の五つの点、お答えいただけますか。

発言情報

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発言者: 丸山穂高

speaker_id: 29041

日付: 2016-10-19

院: 衆議院

会議名: 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会