山下貴司の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)
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○山下委員 ありがとうございました。
ISDS条項がないと、結局、投資家側は権利救済を求めるために現地の裁判所に行かなきゃいけないわけです。その現地の裁判所の裁判官が必ずしも国際法の知識があるかどうかはわからない、地裁、高裁が全員が持っているかどうかわからないわけですね。そして、国によっては、例えば陪審とかそういうこともある。公正な判断がされるかどうかというのは、外国の投資家からすれば非常に不安がある。そういったことでISDS条項が置かれているわけでございます。
先ほど先生がおっしゃったように、このISDS条項が置かれているのは、三千を超える国際投資協定が世界じゅうにありますけれども、ほとんどに置かれている。日本においても、これまでISDS条項については、二十三の国際投資協定、そして十の経済連携協定に含まれているということでございます。
含まれていないのはフィリピンとオーストラリアだけということですが、このフィリピン、オーストラリアについては、日本側が嫌がったんでしょうか、それとも相手側が嫌がったんでしょうか。鈴木先生、端的にお答えください。