山下貴司の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)

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○山下委員 鈴木参考人がおっしゃるとおり、そもそもTPP協定では、環境、健康等の正当な目的のために必要かつ合理的な規制を行うことは妨げられないと、投資章のA節でございますが、されています。
 水銀を垂れ流すような設備に対する規制は、日本の法人であっても当然規制されるわけです。だから、それは当然規制すると鈴木宣弘参考人は言っているわけですから、ということは、内国法人に適用される環境規制を適用しても、ISDS条項について損害賠償させられることはないというわけであります。
 そして、鈴木参考人がおっしゃったように、ISDS条項は損害賠償を求めるものであって、ルールの変更を直接求めるものではないということでございました。
 恐らく、先般陳述された鈴木宣弘参考人は、NAFTAで廃棄物処理施設が問題になったメタルクラッド対メキシコ事件というのを参考にされたのかなとちょっと素人ながら思いますけれども、その事案は、有害廃棄物処理施設について、国と州、連邦が、これは建てられますよ、市の許可は関係ないですよと太鼓判を押しておきながら、市の反対があったということで、結局、住民運動があって、それでだめになってしまった。そして、自然保護区域に指定して、結局、間接収用のようなことになってしまった。そういうことで賠償が認められた事案だというふうに私は理解しております。やはり事案について正確に検討する必要があるんですよ。そのことを申し上げたいと思います。
 この件に関しては、京大の浜本教授が日経新聞におきまして、現実の投資仲裁事例で、投資受け入れ国による公益措置が正当な目的で適正な手続に従ってなされたにもかかわらず損害賠償が命じられたことは皆無である、これまで、公益措置であるのに損害賠償が命じられた事例はことごとく、表向きは公益措置でありながら実際の意図は外国企業差別など別のところにあったことが証明された事例か、措置決定プロセスに不透明、不適切な点があった事例だというふうに述べておられるんですが、鈴木参考人はどのようにお考えでしょうか。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2016-10-31

院: 衆議院

会議名: 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会