穴見陽一の発言 (経済産業委員会)

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○穴見委員 ありがとうございます。
 ガイドラインそのものの適用も拡大していただきたいのと同時に、またガイドラインも、確かに、例えば全銀協であるとか、または日商というところの話し合いの中で、これ以上条件を厳しくすれば貸し出しそのものが細るというような危惧もあるという話であります。
 ただ、金融が、これは消費者金融の場合もそうでしたけれども、借りやす過ぎるということがかえって経営を悪化させるというか、堕落させる面もあろうかと思います。しっかりとした経営指導のもとに、本当に必要な事業資金と、そして個人の生活を守るための資産というものを切り分けた形で、しっかりと経営者がみずからの生活を破壊しないような形を守っていけるような、そういう金融の指導、また貸し金というものも進めていっていただきたいと思っているわけであります。
 それとまた、先ほどの冨山さんの言い分でありますけれども、特に日本の場合は、非常に退出がしにくい。つまり、破産であるとか整理というものの手続が法的なものによらねばできない。私的整理を行おうと思っても、全員がこれを承諾しないと成立しない。成立させようとしても、後で裁判等に訴えられるとそのスキームを破壊されてしまう。そのようなことがあって、実質的には法的整理に進むしかないわけでありますけれども、その法的整理の手続のハードルが高かったり、また時間がかかる。こういった問題はやはり解消していただく。
 または、私的整理であれば、例えば債権者の七、八割方の方々の合意の得られる整理案というものをまとめることはできるんだけれども、法的整理に進むとそれもふいにされてしまうということでございます。ぜひ、さまざまなこれまでの実質的な取引関係や関係性に基づいて、例えば、事業再生ADR等で私的整理案ができ上がって、七、八割方の、多くの、大勢の債権者がそれを納得しているという状況があれば、法的整理に進んだ段階でも、裁判所の方にそれを重視していただいて再建案をつくっていただく、そういうふうな取り組みができないのかということをお尋ねしたいと思います。

発言情報

speech_id: 119204080X00620161102_008

発言者: 穴見陽一

speaker_id: 6053

日付: 2016-11-02

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会