経済産業委員会

2016-11-02 衆議院 全181発言

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会議録情報#0
平成二十八年十一月二日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 浮島 智子君
   理事 大見  正君 理事 佐藤ゆかり君
   理事 白須賀貴樹君 理事 牧原 秀樹君
   理事 吉川 貴盛君 理事 北神 圭朗君
   理事 近藤 洋介君 理事 高木美智代君
      青山 周平君    穴見 陽一君
      石川 昭政君   うえの賢一郎君
      小倉 將信君    尾身 朝子君
      岡下 昌平君    梶山 弘志君
      勝沼 栄明君    勝俣 孝明君
      神山 佐市君    神田 憲次君
      塩谷  立君    島田 佳和君
      田畑  毅君    高木 宏壽君
      中川 俊直君    中谷 真一君
      星野 剛士君    三原 朝彦君
      宮崎 政久君    宮路 拓馬君
      村井 英樹君    八木 哲也君
      簗  和生君    山際大志郎君
      大畠 章宏君    落合 貴之君
      篠原  孝君    鈴木 義弘君
      田嶋  要君    中根 康浩君
      福島 伸享君    中野 洋昌君
      藤野 保史君    真島 省三君
      小沢 鋭仁君
    …………………………………
   経済産業大臣       世耕 弘成君
   厚生労働大臣政務官    馬場 成志君
   経済産業大臣政務官    中川 俊直君
   政府特別補佐人
   (原子力規制委員会委員長)            田中 俊一君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   平井 興宣君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    吉井  巧君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 開出 英之君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 金子  修君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 井上 裕之君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房商務流通保安審議官)     住田 孝之君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           星野 岳穂君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           高科  淳君
   政府参考人
   (経済産業省経済産業政策局長)          柳瀬 唯夫君
   政府参考人
   (経済産業省通商政策局通商機構部長)       渡辺 哲也君
   政府参考人
   (経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長)     飯田 陽一君
   政府参考人
   (経済産業省産業技術環境局長)          末松 広行君
   政府参考人
   (経済産業省製造産業局長)            糟谷 敏秀君
   政府参考人
   (経済産業省商務情報政策局長)          安藤 久佳君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長)            藤木 俊光君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)      村瀬 佳史君
   政府参考人
   (中小企業庁次長)    木村 陽一君
   政府参考人
   (中小企業庁事業環境部長)            吉野 恭司君
   政府参考人
   (中小企業庁経営支援部長)            高島 竜祐君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           堀家 久靖君
   政府参考人
   (原子力規制庁原子力規制部長)          櫻田 道夫君
   経済産業委員会専門員   木下 一吉君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月二日
 辞任         補欠選任
  小倉 將信君     田畑  毅君
  尾身 朝子君     宮路 拓馬君
  神山 佐市君     勝沼 栄明君
  塩谷  立君     神田 憲次君
  白石  徹君     中谷 真一君
  山際大志郎君     村井 英樹君
同日
 辞任         補欠選任
  勝沼 栄明君     神山 佐市君
  神田 憲次君     塩谷  立君
  田畑  毅君     小倉 將信君
  中谷 真一君     青山 周平君
  宮路 拓馬君     尾身 朝子君
  村井 英樹君     山際大志郎君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     白石  徹君
    ―――――――――――――
十一月一日
 割賦販売法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 割賦販売法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
 経済産業の基本施策に関する件
 私的独占の禁止及び公正取引に関する件
     ――――◇―――――
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浮島智子#1
○浮島委員長 これより会議を開きます。
 経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 両件調査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官平井興宣君、消費者庁審議官吉井巧君、総務省大臣官房審議官開出英之君、法務省大臣官房審議官金子修君、財務省大臣官房審議官井上裕之君、経済産業省大臣官房商務流通保安審議官住田孝之君、経済産業省大臣官房審議官星野岳穂君、経済産業省大臣官房審議官高科淳君、経済産業省経済産業政策局長柳瀬唯夫君、経済産業省通商政策局通商機構部長渡辺哲也君、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長飯田陽一君、経済産業省産業技術環境局長末松広行君、経済産業省製造産業局長糟谷敏秀君、経済産業省商務情報政策局長安藤久佳君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長藤木俊光君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長村瀬佳史君、中小企業庁次長木村陽一君、中小企業庁事業環境部長吉野恭司君、中小企業庁経営支援部長高島竜祐君、国土交通省大臣官房審議官堀家久靖君及び原子力規制庁原子力規制部長櫻田道夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浮島智子#2
○浮島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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浮島智子#3
○浮島委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。穴見陽一君。
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穴見陽一#4
○穴見委員 自由民主党の穴見陽一でございます。大変久しぶりの登板でございまして、大変緊張しております。
 世耕大臣には、日ごろから大変親しく御指導を受ける仲でございまして、大変うれしく思っておりますと同時に、経営者の側面もお持ちでいらっしゃったということで、経済感覚も非常に豊かな大臣が立たれたということで、経済産業政策が非常に前進するのではないかと高く期待をしておるところでございます。
 本日は、中小企業の政策について、幾つか質問をさせていただければと思っております。
 本年四月に熊本地震が発災をいたしまして、私も大分県の出身でございますので、大分県内もさまざまな中小企業が、特に湯布院を中心に、観光業を中心に大きな被害を受けました。その際、さまざまな中小企業庁また経済産業省の支援、金融支援や、またさまざまな補助金等で救っていただきました。最終的に、九州ふっこう割ということで、先日もちょっと用事があって湯布院の方に行ったんですけれども、震災直後は、生まれて、これまで見たことのないような、死の町のような、誰一人歩いていないという湯布院であったのが、原宿の竹下通りのように、大変なにぎわいが戻っておりまして、本当に心から感謝をしている次第でございます。
 また、ことしは、非常に地震も多くございますけれども、気象も、非常に特異な気象条件のもとで、台風も日本近海で発生したり、また大きい勢力のまま、東北や北海道に上陸をしたりしました。九州は、割と台風の襲来に向けて日ごろからある程度インフラ等の備えもできておるんですけれども、これまでそういった経験のなかった東北や北海道の地域に、非常に大きな台風が直接上陸をするという形で大きな被害をこうむったわけであります。
 とりわけ、北海道や、また岩手県などの中小企業や小規模事業者は、大変深刻な影響を受けて今も苦しんでいらっしゃるわけですけれども、局激等がなかなか使えないというような状況の中で、どのような支援ができるのかということを我々も大変危惧しております。
 これに向けて、先般、大臣より、第二次補正予算を活用して北海道や岩手県などの中小企業、小規模事業者向けの支援について行いたいという旨の発言がございました。その具体的な措置についてお話しいただければと思います。
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世耕弘成#5
○世耕国務大臣 今御指摘のように、台風十号によって被害を受けられた北海道や岩手県の中小企業あるいは小規模事業者向けの支援に関しては、局激ということでありますので、我が省としては、資金繰り面での支援の拡充などを局激指定に基づいて行ってきたわけであります。
 しかし一方で、被災地からは、金融支援だけではなくて、やはり補助金による支援が欲しいという声も上がっていたのは事実であります。先日は、松村副大臣と井原政務官にそれぞれ現地に入ってもらいまして、いろいろヒアリングなどをやりました。あるいは、実態の把握、ニーズの具体的内容の把握などを行ってきたところであります。その結果、やはり補助金による支援や、あるいはその補助金自体を遡及して適用してほしいというような具体的ニーズが確認をされたところであります。
 そういうことで、今回、二次補正予算を中心として、被害の激しかった局激の四市町、久慈市、岩泉町、宮古市、南富良野町につきましては、特例の措置をとっていきたいというふうに思っております。
 具体的には、小規模事業者の販路開拓を支援する小規模事業者持続化補助金、これを採択するときの採択の加点を行ったりとか、あるいは補助上限額の引き上げを行ったり、あるいは遡及適用を行うというようなことを考えています。また、革新的なサービス開発、試作品開発を支援するものづくり補助金、これの採択の際の加点を行いたい。そして、当初予算を活用した商店街向けの補助金の遡及適用などの柔軟な運用、この三点を措置させていただいて、具体的に被災地で使っていただけるようにしていきたいというふうに思っております。
 そして、やはり、今委員御指摘のように、異常気象等によって大分被害がふえてきております。熊本地震のように本激指定にまで至れば、サプライチェーンが毀損しているということになれば、当然、グループ補助金という補助金が使えるわけでありますけれども、今の制度のままですと、局激指定のときは、やはりこういった補助金の運用で何とか対応していくしかないというのが現状であります。
 そういった中でどうすればいいかということで、経産省の中で新たに研究会を設置いたしました。過去の災害における中小企業者の状況とかそういったものももう一回総括をして、中小・小規模事業者が被害に遭ったときの対応としてどうするか。これは御自身が共済等で事前の備えをしておいていただくことも重要ですし、そういったことをしっかり啓発するということも含めながら、そういう中で、国がどういう支援ができるのかということを今後の災害対策の、事前の国としての備えとしてしっかり検討をしていきたいというふうに思っております。
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穴見陽一#6
○穴見委員 大臣、ありがとうございます。
 本当に異常気象もふえてございますし、そういった外部からの予想できないショックが起こったときに、どうしても小規模また中小企業は経営体力が非常に脆弱でございますので、そういった国の支援をぜひ今後に向けて充実を図っていただきたいと思います。
 そして、きょうは、ちょっと中小企業の、また小規模事業者が今後経営していく中で、今、事業承継等々、また事業再生についてもさまざま充実が図られているわけでありますけれども、その中で最も厳しい局面について少し議論をさせていただければと思っております。
 今、産業の新陳代謝も非常にスピードアップをしてきておりまして、事業承継といっても、やはり数十年前にスタートしたビジネスモデルが今や通用しなくなってきている。少子高齢化または東京の一極集中化が進む中で、特に地方では、産業というか業種というか、そういったマーケットそのものが非常にシュリンクしてきて、なかなか再生や、また承継ということでは片づかない、そういう問題も多々発生しているわけであります。そういう中で、最終的には、残念ながら解散であるとかまたは破産という道を選択せざるを得ない、そういう事業者も生まれてくるわけであります。
 例えば、事業承継する際においても、そういった親族が過去に積み重ねてきたさまざまな負債であるとかさまざまなしがらみ、そういったものを債権者としては解消してほしいという思いはあるんでしょうけれども、新しく事業を始めようかという人にとって、そういう十字架を背負ったまま承継をしていくということのデメリットと、真っさらな状態で事業をスタートするということを比較したときに、なかなか事業承継というのも難しい面があるのではないかというふうに思います。
 また、解散であるとか破産というものを見ていきますと、残念ながら、今、中小企業や小規模事業者というのは、個人の債務保証のもとに借り入れを起こし、それで事業をしているという事実がありまして、そうしますと、破産すると、自己破算と同じように、経営者は九十九万円と家財道具しか手元に残らない。本当にほうほうのていで放り出されるというような姿になってしまっているわけであります。
 やはり経営者として、それぞれの地域の中で顔役をやったりとか、またお子さん、家族もそれなりの近隣とのつき合いもある中で、そういったところから、一転、そういう非常に惨めなところに放り出されてしまうというのが現状でございます。中には、それを苦にして、人生の選択を厳しい方向に切らざるを得ない方も出てきたりもしてございます。
 そういう意味では、自己破産というものと同等に、経営者といっても、もちろん自業自得でそういう道に行ってしまうということもあるかもしれませんけれども、多くは、やはり世の中の移り変わりであるとか、またはリーマン・ショックのような外的なショックであるとか、そういうことを通じて経営の窮地に追い込まれるという方々が大勢であろうと思います。そういう、本当に一生懸命やってきた方々が、人生の局面でそういうところまで追い込まれていいのかな。または、そういった姿を見た人たちが、それだけリスクの多い経営者という道に進んでいこうと思うのかなという心配もございます。
 海外では、これはみちのりホールディングスとかをやっている冨山さんの言い分ですけれども、アメリカであれば、倒産をするといっても、それは事業の整理であって、個人の持ち物等は、例えば、今は経営者保証ガイドラインでも華美でない自宅は保全されますけれども、華美であったらこれは整理されるかもしれない、アメリカであれば、家を何軒持っていてもそれは保全されるというような言い分であります。
 先日、レクを受けまして、外国の事例についてもお尋ねしたんですけれども、調査そのものをしたためしがない、データがないということで御返答いただけなかったのでありますけれども、やはり日本の国内の事情だけ考えても、そういった経営が破綻するというときにも、それなりに、やはり経営者そのものは日本国民の中でも非常に数少ない貴重な人材であって、そういう力を持った方々が再チャレンジをしていくことが日本の経済界そのものを活性化することにも通じていくんだろうと思います。
 そういう意味では、破綻をした際にも再起が図れる程度の、何とか経営者を守るための措置がとれないかという問題意識の中で質問をさせていただきたいと思っております。
 経営者保証ガイドラインについてなんです。
 これも、今金融機関の方でできるだけこういうガイドラインに沿った形での融資ということでありますけれども、それはなかなか進んでおりませんで、現在一一%程度というふうに聞いております。
 その経営者保証ガイドラインの中でも、華美でない自宅が保全される、そして当面の生活費が保障されるということであるんですけれども、この経営者保証ガイドラインがどうしてなかなか進んでいかないのか。そして、華美でないというところが非常にわかりにくい。また、当面の生活費というところもちょっとわかりにくい面がございます。そのあたりを少し説明していただければと思っております。
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木村陽一#7
○木村政府参考人 まず、経営者保証ガイドラインでございます。
 まず、民間金融機関における活用実績は、先生が御指摘のとおり、例えば新規融資に占めます経営者保証に依存しない融資割合というのは、大体件数ベースで一二%ぐらいということでございまして、また、メーン行としてガイドラインに基づく保証債務整理を成立させる、実際に窮境に陥ったときに保証債務をどうするかという最終的な取り扱いの部分でございますけれども、これが二百六件というデータを持っております。
 確かに、御指摘のとおり、最終的に窮境に陥ったときに、自宅の取り扱いでございますとか、あるいは生活費としてどの程度残すべきかというのは、これは曖昧なところは確かにあるのかもしれませんけれども、経営者保証ガイドライン自体は、かなりの歳月をかけて、金融機関と事業者団体が相当認識のすり合わせもしてできたものでございます。
 引き続き、その運用を透明化あるいは徹底していくということを私どもとしても図ってまいりたいというふうに思いますけれども、まずはこれを周知し、事例を積み重ねる中で、できるだけわかりやすいラインというものを見定めていく必要があるのかなというふうに思ってございます。
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穴見陽一#8
○穴見委員 ありがとうございます。
 ガイドラインそのものの適用も拡大していただきたいのと同時に、またガイドラインも、確かに、例えば全銀協であるとか、または日商というところの話し合いの中で、これ以上条件を厳しくすれば貸し出しそのものが細るというような危惧もあるという話であります。
 ただ、金融が、これは消費者金融の場合もそうでしたけれども、借りやす過ぎるということがかえって経営を悪化させるというか、堕落させる面もあろうかと思います。しっかりとした経営指導のもとに、本当に必要な事業資金と、そして個人の生活を守るための資産というものを切り分けた形で、しっかりと経営者がみずからの生活を破壊しないような形を守っていけるような、そういう金融の指導、また貸し金というものも進めていっていただきたいと思っているわけであります。
 それとまた、先ほどの冨山さんの言い分でありますけれども、特に日本の場合は、非常に退出がしにくい。つまり、破産であるとか整理というものの手続が法的なものによらねばできない。私的整理を行おうと思っても、全員がこれを承諾しないと成立しない。成立させようとしても、後で裁判等に訴えられるとそのスキームを破壊されてしまう。そのようなことがあって、実質的には法的整理に進むしかないわけでありますけれども、その法的整理の手続のハードルが高かったり、また時間がかかる。こういった問題はやはり解消していただく。
 または、私的整理であれば、例えば債権者の七、八割方の方々の合意の得られる整理案というものをまとめることはできるんだけれども、法的整理に進むとそれもふいにされてしまうということでございます。ぜひ、さまざまなこれまでの実質的な取引関係や関係性に基づいて、例えば、事業再生ADR等で私的整理案ができ上がって、七、八割方の、多くの、大勢の債権者がそれを納得しているという状況があれば、法的整理に進んだ段階でも、裁判所の方にそれを重視していただいて再建案をつくっていただく、そういうふうな取り組みができないのかということをお尋ねしたいと思います。
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金子修#9
○金子政府参考人 お答えいたします。
 今先生御指摘の私的整理は、これは債権者と債務者が話し合いの上で、どの程度の債権の減免をするかということでございます。もちろん、債権者にとっては大きな痛みを伴うことですので、合意ということが前提になります。ただ、大方の合意がある中で、全員合意に至らないがために頓挫してしまうということがあって、そうすると法的な手続に進まざるを得ない、先生の御指摘のとおりです。
 今、政府の方としましても、私的整理で検討されてきたことを法的整理の中で何らか反映させることができないのかということは課題として認識しております。事の性質上、法的整理と私的整理は性質を異にするので、当然に連続するというわけにはいかないのですけれども、私的整理手続が先行していた場合には、それが成立しなかったときも、それに引き続く法的手続の中で何らかの形で考慮するということができないかということにつきましては、平成二十八年六月二日に閣議決定されました「日本再興戦略」改訂二〇一六におきましても、私的整理手続における反対債権者がある場合にもなお事業再生を迅速かつ円滑に行えるようにするために何らかの検討ができないかという問題意識が示されております。
 法務省としても、関係省庁とともに、この再興戦略に掲げられた事項について必要な検討をしていきたい、協力していきたいというふうに考えております。
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穴見陽一#10
○穴見委員 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 あわせて、清算手続を進めていく際に、地方自治体から保証協会に対して損失補償が行われる債権が含まれる場合、保証協会が代位弁済を実施して求償権を放棄するためには、個別に地方議会の議決が必要になるんですけれども、この際に、社名が公表されたり、またタイムリーな手続に至らない、阻害をするというような問題があって、なかなかそういった整理そのものを進めていくことを困難にしているということで、既に各省庁から地方自治体に対して、この条例化についての働きかけ、つまり地方議会の議決ではなく、首長による決裁でこれが可能になるように条例の制定をお願いしているということでありますが、なかなか遅々として進まないということでございます。
 これをさらに促進するための何らかの法的措置なりがとれないのかということをお伺いしたいと思います。
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木村陽一#11
○木村政府参考人 保証協会が保有する求償権に関しまして、地方自治体からの損失補填を受けるものが含まれております場合には、保証協会がその債権を放棄するために地方議会の議決が必要となるというのは御指摘のとおりでございます。
 一部の地方自治体におきましては、議決を経なくても首長の権限で債権の放棄を認める条例が整備されてございます。確かに、こういった条例を制定していただくということは、私どもにとっても非常にありがたいことではございます。
 他方、御指摘のように、地方議会の議決を不要とすべく国が法的措置を講ずるということになりますと、これは地方自治に対する介入といいますか、あるいは地方自治を支える地方議会の議決の位置づけそのものにかかわってくる問題でございますので、そこは慎重な判断が必要になるだろうというふうに思っております。したがいまして、条例が未整備の自治体に対して働きかけをしっかり行っていくということがまずは重要かなというふうに思っております。
 これも、御指摘いただきましたとおり、過去二回、文書でお願いをしてございます。その結果、もちろん、それが端的に、それと因果関係があってやっていただいたのかどうかはちょっとわかりませんけれども、実際にかなり進んできたという実績もございまして、直近ですと、またことしの八月、九月ごろに担当の管理職が各地を回りまして、そこで丁寧な働きかけをしてまいっております。
 まず、こういったことを続けまして、そうした条例が早期に制定されるという働きかけを強めてまいりたいというふうに思ってございます。
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穴見陽一#12
○穴見委員 ぜひ、これまで以上の強い働きかけをお願いしたいと思います。
 それと、あと、そういった整理を困難にしている日本的な特徴がございまして、実は買掛金等の支払いサイトが、または下請代金等も含まれますけれども、非常に長い。例えば、アメリカであれば、三カ月を超えれば不良債権として取り扱われるということでありますけれども、日本の場合は、下請法によれば六十日以内の決裁。だけれども、それを手形でやっている。手形は百二十日以内、それは割引が怪しくなるかどうかのラインが百二十日ということでありますけれども、百二十日を超えた手形もまだ五%以上あるというような現状があるそうであります。結果として、十カ月というような非常に長い支払いサイトが実際に動いている。
 または、買掛金等の普通の商行為に関してはそういった取り決めはない、そして、下請法で支払われている慣行にどちらかというと影響される形で、そういった買掛金のサイトも非常に長いというような特徴があって、これが新規事業者の参入を妨げたり、または、そういった資金繰りのショート等によって破綻が起きた場合の連鎖倒産等の影響が非常に広範に広がりやすいというような産業界の特徴を持っている。
 また、整理の段階でも、金融債権と、またはそういった取引債権が極大、取引債権の方が金融債権よりも非常に大きくなるというような問題があって、整理をする際も非常に妨げになるというような現実もございます。
 そういう意味において、下請法によるコントロールしかきかないんでしょうけれども、そのあたりの取引の慣行を改めるために何か手を打っているのかということを問いたいと思います。
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木村陽一#13
○木村政府参考人 まず、下請代金の支払い期日でございますけれども、御指摘のとおり、受領の日から起算して六十日以内に支払うこと、その範囲でできるだけ短い期間内に払うことということが下請代金法に定められてございます。
 この支払い期日における支払い代金の支払い自身が手形で支払われるケースというのが存在してございまして、割り引くことで支払い期日内に現金化できるといたしましても、確かに、手形を用いることで、実質的にこういった期日の規制が潜脱されてしまうというようなことがないようにしなくちゃならないというふうに思っております。
 現金払いの比率を増加させること、それから手形サイトの短縮化、あるいは割引料負担を下請事業者に押しつけないといったようなことについて、今後、その対策を強化していきたい。具体的には、そういったものを含みます通達を、公正取引委員会と共同で年内を目途に発出をしたいなというふうに思ってございます。
 もう一点、御指摘の下請取引以外の取引についての支払い条件でございますけれども、これは当事者同士が自由な協議で定めるというのが原則であろうというふうに思っておりまして、一律になかなか政府として介入しにくいところはございます。他方、一般的には、発注者が優越的な地位を利用して、例えば一方的に不利な支払い条件を押しつけるといったようなことがあってはならないだろうというふうにも思っております。
 この辺の取り扱いは、公正取引委員会の所管でございますので、明確なお答えはちょっと難しいんですけれども、そういったことも含めて、中小企業の資金繰りに細心の注意を今後も払ってまいりたいというふうに考えてございます。
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穴見陽一#14
○穴見委員 ぜひよろしくお願いいたします。
 そして、時間が迫っておりますので、最後に、中小企業再生支援協議会等が地域のリスケ等の支援を行っておりますし、また、よろず支援機関等もさまざまな中小企業の問題に対応しておりますけれども、とにかくパワーが非常に弱い。人数的にも非常に少ないし、数十万社、数百万社に上る企業を相手にするには余りにもボリュームが小さ過ぎるという問題がございます。
 民間の資金や、または能力、機能等もうまく活用したスキームをつくっていただいて、そういった再生であるとか、または、最終的には整理ということにも進むかもしれませんけれども、そういうところの相談支援体制をぜひ強化していただきたい。
 と同時に、やはり経営者はお山の大将で、なかなか勉強しないんですけれども、お金に困ったときだけは、本当にわらにもすがる気持ちで一生懸命になるものであります。そういう機会を捉えて、しっかりと座学の勉強もしていただいて、経営を学んでいただく、そういうよすがに金融機関が深く関与していく。特に信金、信組は、そういった比較的初歩的な経営技術を身につけるべき経営者が非常に頼っているわけでありますから、そういうところの返済率というかデフォルトのリスクを下げていくためにも、よろず支援機関、また中小企業大学校も全国に九カ所しかありませんし、そういった経営者を指導、育成する機関というものを、民間と協力しながら、ぜひ構築していただきたいというふうに願っております。
 きょうは、大臣にこの問題点について認識していただきたいという思いで参考人と議論をさせていただきましたけれども、最後に、大臣の所感をいただければありがたいなと思います。
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世耕弘成#15
○世耕国務大臣 中小企業再生支援協議会については、なかなか人数をばんとふやすというわけには、これは一朝一夕、難しいわけでありますので、なるべく成功事例を共有するとか、業務の効率化をしっかり進めることで、できるだけ多くの案件に携われるようにしていきたいというふうに思っております。
 きょう委員から御指摘のあった廃業の問題というのは非常に大きな問題だと思います。成長戦略の根幹の一つとして、やはり産業の新陳代謝を進めていかなきゃいけない。そのためには開業率とともに廃業率もある程度大きくしていかなきゃいけないわけですが、まだまだ、これはOECD諸国に比べて、日本は開業率も廃業率も低い状況にあるわけであります。
 きょう委員が御指摘になったいろいろなファクターが、やはりなかなか日本で廃業が進まない、どうしても地域での評判とかあるいは全財産とられちゃうとか、そういうことがあって、最後の最後までしがみついて、本当に悲惨なケースで、もう破産するしかないというような状況がふえている、これは本当によろしくない事態だと思います。
 委員が海外の状況を質問されたら答えが出てこなかったということでありますので、至急、海外の状況も、廃業に関する仕組みがどういうふうになっているかというのは勉強したいというふうに思います。
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穴見陽一#16
○穴見委員 大臣、ありがとうございました。
 以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
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浮島智子#17
○浮島委員長 次に、中野洋昌君。
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中野洋昌#18
○中野委員 公明党の中野洋昌でございます。
 通告に従いまして質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 私の地元の選挙区は兵庫県の尼崎市というところでございまして、もともとが阪神工業地帯の中心のところだったということもありまして、やはり今でも製造業など中小企業の方が大変多い、そういう地域柄でございます。
 この数年間、地元に帰ってさまざまな中小企業の方にお話を伺って、やはり中小企業が元気になっていかないと日本の力強い経済というものは取り戻せないな、こういう思いを強くしているわけでございますけれども、なかなか元気になっていかない、こういう状況も感じておりまして、やはり中小企業に対する支援策をどうやっていくのかというのは大変に大事だな、こういう思いを強くしております。
 そういった観点で、きょうは、中小企業の支援策ということを中心に質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 ここしばらく、やはり大企業に比べて中小企業の業況の改善はおくれている、こういう指摘はあるわけでございます。数字を見ましたところ、中小企業においても、二〇一五年の経常利益を見ますと、全体で約五・二兆円ということでございました。これは、大企業に比べて確かにおくれてはおりますけれども、中小企業についてもかなり高い、過去最高に近い、そういう水準だというデータも見せていただきまして、間違いなく改善傾向にはあるのかなという思いはございます。
 しかし、その改善のあり方というのがやはり大企業ほど強くない。ですので、今こそここで生産性向上に向けた取り組みというのをしっかりやっていかないといけない、こういうことで、私どもも、本年、中小企業等経営強化法、こういう法律もつくったわけでございます。こうして、中小企業の生産性を向上させていこう、そういう投資をしっかりと前向きにしていただこう、そのためにいろいろな支援措置を講じていこう、こういう仕組みをつくったわけでございます。
 ことしの七月に施行された、こういうことでありますけれども、やはり現場に行くと、こうした政府全体の動きについて、そんな動きがあるんですかということで、余り知らないという声もまだまだ聞くわけでございます。やはり、こうして政府としてさまざまな取り組みをやっているこの支援措置というものにできるだけ多くの方に取り組んでいただく必要があるんじゃないか、こういう思いがございます。
 この経営強化法の今の施行の状況というか、まだ七月から余り間はないわけでございますけれども、どの程度この支援というものを今活用していただいているのかということについて、まずは現状をちょっと教えていただければというふうに思います。
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吉野恭司#19
○吉野政府参考人 お答えいたします。
 先ほど御紹介がありましたとおり、中小企業等経営強化法が七月に施行をされております。
 この法律では、中小企業等の生産性向上策をまとめた事業分野別指針を国が策定しまして、この指針に基づく計画の認定を受けた中小企業等を支援することとしております。
 これまで製造業やサービス業十二業種について指針を策定しておりまして、運用しているところでございます。認定計画に従って行われる設備投資に対しては、赤字法人にも活用可能な固定資産税の減税が措置されておりますし、資金繰りの支援などの措置を講じているところでございます。
 その認定の方でございますけれども、九月の末現在で千六百二十一件となっております。これまでのところ、法施行はそういう意味では順調であるというふうに考えておりますが、全国にはこの制度を活用いただきたい多数の中小企業がございますので、幅広い周知、広報に引き続き取り組んでいるところでございます。
 以上でございます。
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中野洋昌#20
○中野委員 今、各業種別にさまざまな経営の指針というものをつくっていただいているということで、徐々に件数も着実に伸びているという御報告もいただきました。
 やはり、なるべく多くの業種そして多くの方に使っていただく、そうすることで初めて中小企業の生産性を上げていくということだと思います。恐らく、業種によってはガイドラインというか指針そのものもこれからというところもございますし、しっかりと、できた仕組みでなるべく多くの方が支援を得られるようにということで、ぜひ万全を期していただきたいと思います。
 毎回、経済産業、特に中小企業の関係でいろいろな支援策というものを国の方で講じるわけでございますけれども、どうやって現場にアプローチをしていくかということがいつも課題というか、大変御苦労していただきながらやっていただいているわけでございます。
 もちろん、各種団体、商工会議所であるとか商工会であるとかさまざまなところがこういったものを説明していただく、あるいは、経営指導員であるとか認定支援機関であるとか、どうやって現場の生産力向上というか改善というか、そういうものを後押しするのかというのは、その時々に応じていろいろな仕組みをつくっているわけでございますけれども、それでも一番最前線のところにはなかなか届いていかないという思いも持っていることも事実でございます。
 例えば金融機関であるとか、例えば税理士、税務の関係であるとか、本当にさまざまなチャンネルを総動員してしっかりとアプローチを、特に中小企業等経営強化法ということで、小規模事業者も含めてありとあらゆるところにしっかりと網をかけていこう、こういうことでございますので、そういう総動員をしてアプローチをしていただきたい、こういうことをぜひお願いしたいと思うんですけれども、これについても答弁いただければと思います。
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吉野恭司#21
○吉野政府参考人 この法律でございますけれども、中小企業の皆様の本業そのものの経営力を強化する、生産性を向上させていくということで、ぜひとも裾野を広く利用いただきたいと思っております。
 そのために広報にも取り組んできておりますけれども、具体的に申し上げますと、まず、中小企業者向けに全国各地で八十七回の説明会を実施しまして、七千の事業者に参加をいただきました。
 それから、御指摘ありました、中小企業の方々にとって税理士の皆さんは非常に身近であるということで、全国の十五カ所の税理士会の会合でも説明をさせていただきまして、千二百名の税理士の方々が御参加をいただいたということでございます。
 それから、各地の金融機関を初めとした支援機関から、これは要請があれば説明会に赴くということで、これも九十四回、六千百名の方々に参加をいただいております。
 それから、やはりこの制度を身近に感じていただくという意味におきましては、具体的な事例、特に先進的な事例を御紹介することも大事だということで、私ども中小企業庁のメールマガジンに八万人登録をいただいているんですが、これによりまして、先進事例の配信も開始をしたところでございます。
 この制度によりまして、可能な限り多くの中小企業の皆様が収益力を上げ、それから生産性を向上させるための計画を策定されまして、これが実現されていくことを後押ししたいと思っております。引き続き、この法律の周知、広報に全力で取り組むとともに、さらなる支援の強化に努めてまいりたいと思っております。
 以上でございます。
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中野洋昌#22
○中野委員 今国会で成立をしました補正予算、あるいは来年度の予算、こうしたものにも中小企業を後押しする支援策というものがさまざま入っているわけでございます。
 例えば、革新的なものづくり、IT導入、こうしたものに対して支援を行う地域未来投資促進事業というものがございまして、事業者の皆様には、ものづくり補助金というのが名前としては大変に知られていると思いますけれども、いろいろな団体にお伺いをしても、地元に帰っても、やはりこうした予算に対する御要望、ニーズというものが大変に強いな、これを非常に感じておるわけでございます。
 しかし、限られた予算の中でということでございますので、どうしても、準備する予算に対してこれを使いたいというニーズが非常に多いということでございまして、限られた予算の中でどうしても支援がなされないケースも出てくるということで、地元でよくお伺いをするのが、今まで補助金を受けてきたようなところは引き続きそういう支援が得られるケースが多いんだけれども、特に、小さなところとか、新しいことをやろうという新規のところとか、こういうところにどうしても支援というものがなかなか届かないケースが多いんじゃないか、なるべく幅広い支援が行えるように、限られた予算の枠内ということでございますので、そういった運用もしっかり工夫をして、なるべく多くの人が受けられるようにしてほしい、こういうお声もあるわけでございます。
 予算の執行、また運用に関して、ぜひこうした工夫というのもしていただきたいと思いますけれども、これについても御答弁いただきたいと思います。
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高島竜祐#23
○高島政府参考人 お答えいたします。
 ただいま委員御指摘いただきましたとおり、小さな事業者でありますとか、あるいは新規の事業者の方、中小企業、小規模事業者の方々に幅広く支援策を使いやすくしていくということは大変重要なことであるというふうに考えております。
 ものづくり補助金の御指摘をいただきましたが、ものづくり補助金におきましては、本年七月の最新の公募要領では、各記載欄にどのような事項を記載すればよいか、審査項目との対応関係がわかるような補足説明を追加いたしまして、事業者の方から見てわかりやすい公募要領となるよう、工夫をしてきたところでございます。
 また、申請書類の簡素化というのも図っておりまして、必須記載事項は、申請者情報、事業内容、補助経費の明細書の原則三枚以内におさまるように配慮してきているところでございます。
 加えまして、ものづくり補助金の申請に当たりましては、地域の金融機関や、今委員がおっしゃられたような税理士など、認定経営革新等支援機関と連携をすることにしておりまして、これらの認定支援機関が、申請書の事業計画の策定に当たりましては、きめ細かな指導助言を行うことといたしております。
 またさらに、昨年度二十七年度補正予算からは、小規模事業者の企業規模にも配慮した類型を設けまして、小規模事業者の利用を促しておりまして、小規模事業者の方の利用率も上がってきているところでございます。
 これらの工夫によりまして、ふなれな事業者の方でも採択できるよう、引き続き工夫をしてまいりたいと考えております。
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中野洋昌#24
○中野委員 ありがとうございます。
 せっかく予算措置として準備をしているわけで、非常に現場のニーズも高いというものでございますので、それが届いていくようにという最後の運用の部分でございますので、ぜひよろしくお願いいたします。
 続きまして、資金繰りの関係で質問をさせていただきます。
 先ほどの御質問でも、経営者保証のガイドラインというのがテーマとして挙がっておりましたけれども、今まで資金繰りのお話を伺うと、安定しているところには、いろいろなところがぜひ借りてくださいということで、いろいろな声が来るんだけれども、新しいところ、あるいは新たな事業を始めるようなケース、こうしたケースでは、個人保証を求められたりとかして、どうしても経営者に対する負担というのが非常に強いというお声もございまして、こうしたさまざまな声を受けて、経営者保証のガイドラインをしっかり決めて、事業性というものがしっかり評価できるように、こういうこともずっと続けておるわけでございます。
 先日、事業者の団体にお伺いをしたところ、新規の融資という点では個人保証というものについては徐々に外れつつある、こういう動きもある、こういうお声もいただいておりまして、やはりこうした取り組みをもっと進めていくことが大事であるというふうに思います。
 そして、新しい事業を始める、新しいチャレンジをする、こういうものに対してしっかりと事業性が評価されて資金がまた供給をされていく、こうしたものが後押しをされていかないと、なかなか生産性の向上、こうしたものには結びついていかないのではないか、こういう思いでございまして、今やっている取り組みというのをもっと後押しする必要があるというふうに思います。これについても答弁いただければと思います。
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吉野恭司#25
○吉野政府参考人 お答えいたします。
 おっしゃられましたように、中小企業の皆様の新しいチャレンジに対して民間の金融機関が中小企業に寄り添った金融をしていく、これは大事なポイントかというふうに思っております。
 加えまして、政府系金融機関の方もリスクマネーをしっかりと供給していくといったところも重要なポイントかと思っております。そうした公的金融が民間金融機関をリードする、呼び水効果になるといったところをしっかりと発揮できるようにしていきたいと思っております。
 日本政策金融公庫におきましては、おっしゃられましたチャレンジ、特に創業、新事業展開といった分野を中心に民間金融機関との協調融資を積極的に行ってきているということで、昨年度一年間で一万五千件、額にして六千億円を超える融資を行ってきておりまして、リスクの高い案件への融資を展開する民間金融機関を後押ししていくということでございます。
 それからさらに、今般の補正予算を活用いたしまして、先ほど触れました中小企業等経営強化法の認定を受けた中小企業向けの新たな融資制度も新設をしておりまして、民間金融機関が長期でのリスクがあるということで対応できない部分に関して公的金融で補完をするといったこともしているところでございます。
 御指摘のありました、チャレンジに当たりまして個人保証を求めないことが非常に大事だということでございますけれども、この点に関しましては、政府系金融機関においても取り組みを進めてきているということでございます。
 政府系で申しますと、個人保証によらない融資でございますが、本ガイドラインが運用開始されましたのは二十六年の二月でございますが、その当時には、新規融資の一五%、金額では二二%でありましたものが、直近、平成二十八年度の上半期、四月―九月で申しますと、件数にして三三%、金額にして五一%と、この割合は着実に増加をしてきているところでございます。
 民間の金融機関におきましても、保証をとらない融資がふえてきているということも聞いております。
 こうした取り組みを通じまして、今後とも、中小企業の創業や新たな事業展開をしっかりと支援してまいりたいと思っております。
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中野洋昌#26
○中野委員 少し質問の順番が前後するんですけれども、下請の取引の適正化についてもお伺いをしたいというふうに思います。
 この夏に世耕大臣のところに党の部会で御要望に伺わせていただいたときにも、私から特に大臣にお願いを申し上げたいと言いましたのがこの点でございまして、そのときにはたしか大臣も、これは官邸にいらっしゃったときからずっと取り組まれていることだということで、大変に力強いお言葉をいただきまして、非常に力強い思いをした、こういうことがございました。
 とにかく中小企業の関係でいいますと、経済の好循環のためには元請がもうかるだけではなくて、やはり下請のさまざまな中小企業にも取引というものの適正化をしていかないといけない、こういう問題意識で政府として進められているわけでございます。
 現在、ヒアリングであるとか精力的に取り組みを行っていただいておりまして、例えば金型、こういう業界だと、古い金型を保管する、このコストが今下請の方に押しつけられているんじゃないか、こういう声をいただいて、こういうものはルール違反なんだ、こういうことに対して厳格な運用を行っていこう、こういうことも進めております。あるいは、今、手形の支払いが多い、こういうものも現金払いの原則をしっかりお願いしていこう、こういういろいろなお声を伺って一つ一つ取引を適正化していこう、こういう取り組みをまさに進めている。ルールの改正であるとかいろいろなものも進めていこう、こういうことでございます。
 私、大変大事なことは何かといいますと、こうしたルールを改正するというのは確かに大事なんでございますけれども、この改正したルールをやはり元請の方であるとか親事業者、こういうところにこういうふうにルールが変わったということをやはり周知徹底していく、あるいは、全体的な世の中の機運としてそういうものを醸成していく、こういうことがこれから大事になってくるんじゃないかと思っております。単年度の取り組みで終わらせるのではなくて、こうした働きかけをずっと続けていく、やはり継続してやっていく、これが非常にこれから大事になってくるんじゃないか、こういうふうに思います。
 この下請取引の適正化の点、今後の取り組みの方向性、こういうものについて大臣にぜひ御答弁いただきたいと思います。よろしくお願いします。
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世耕弘成#27
○世耕国務大臣 今委員御指摘のように、この問題は、私、官房副長官時代から、アベノミクスを全国津々浦々の中小企業、零細事業者にしっかりと届けていくためには、やはり下請取引の適正化をやらなきゃいけないという強い思いでやってまいりました。また、公明党さんにも、この問題には山口代表を初め非常に熱心に取り組んでいただいて、背中を押していただいているというふうに思っています。
 もともとこの取り組みのやり方は、発注側の大企業とそして下請側の中小企業、この両方に対して徹底的なアンケート調査とかヒアリングを行う、それも業界別に行ったり地域別に行ったりいろいろな形でやって、そして大企業側には、ちゃんと下請取引の改善をやってくれていますかと。こういうことをやっていますという答えが返ってくる。でも一方で、下請の中小企業の方からは、いや、自分たちはまだこういうことで困っていると。
 そうすると、その声を我々が間に入って発注元側に、まだおたくの業界では下請からこういう声が出ていますよ、こういう取引慣行があると言われていますよ、まだまだ直すべきところはあるんじゃないですかと。そういうことをやって問題点をあぶり出して、サプライチェーンを抱える大企業に行動を変えてもらう、ここが今回の取り組みの一番のポイントだというふうに思っています。
 それで、問題点があぶり出されてきたことを受けて、公取も動いてくれまして、下請法の運用基準の改正ということになりました。ここではやってはいけない実例というのがしっかり出てきますので、大企業側もはっきり自覚ができるというようになります。
 経済産業省でも、下請振興法の振興基準というものの見直しをやって、発注側に対して下請取引の適正化に協力をしてもらうということになりました。
 また、各業界にも、私、就任以降、全部お訪ねをして要請しております。特に、大きなサプライチェーンを抱えている自動車ですとか、電機・情報通信機器、繊維、こういった五業種十団体には、自主行動計画を年内には大筋を決めて、年度内にはきちっと策定するというお約束をいただきました。これは年度内というのが非常に重要でして、大体、各業界、年度初めに単価というのは決まりますから、しっかり年度内にこの行動基準というのを策定してもらうというのも重要だというふうに思っています。
 委員の御指摘はまさに私も同じ思いでして、運用基準を決めました、自主行動計画をやってくれました、よし、これでいいやではなくて、これからもしつこくやっていきたいと思います。中小企業の現場の声を特に聞いていって、どうですか、状況はよくなりましたかというヒアリングを頻繁に行って、まだ変わっていないというようなこと、あるいは新たにこういう問題が出てきたということがあった場合には、また我々がしっかり動いて、そういうところも改善をしていく、フォローアップをしていくということを粘り強くやっていきたいというふうに思っております。
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中野洋昌#28
○中野委員 ありがとうございます。
 ぜひ、大臣のリーダーシップで引き続きこれを進めていただきたい、このようにお願いを申し上げます。
 業種によってさまざま状況があるというふうにも思います。経済産業省の所管の業種という意味では大臣がさまざま動いていただけると思うんですけれども、地元でよく聞く話ですと、他省庁の所管で、例えば運送業とかは、いわゆる元請、下請ということだけではなくて、荷主と運送事業者、こういう関係でも改善をお願いしたいということもお願いをされております。
 しばらく、賃金を上昇させようということで、特に大手の例えば製造業、こういうところが賃金を上昇させよう、こういう動きをやっていたときも、地元の運送事業者の方からは、かといって、では運送料金をアップさせてくれるかというと、決してそんなことはなくて、むしろ、どちらかというとカットを求められるような、大変厳しい状況に言われたこともあった、こういうことも伺ったこともございます。
 この業種別の取り組みもしっかり進めていく必要があるというふうに思いますけれども、きょうは国土交通省に来ていただいておりますので、例えば、こうした運送業について、この下請の取引の適正化、こういうものを今後どのように進めるのか、これについてぜひお伺いをしたいというふうに思います。
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堀家久靖#29
○堀家政府参考人 お答え申し上げます。
 トラック運送事業者は、委員御指摘のように、荷主等に比べて立場が弱く、適正な取引条件が十分に確保されていない面がありますことから、荷主等の協力も得ながら、その取引条件の改善を図ることが重要であると認識をしております。
 国土交通省といたしましては、まず、トラック運送事業者の取引実態を把握しますため、官邸に設置していただきました下請等中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議の枠組みの中で、本年二月にはトラック運送事業者に対する調査を、また、本年七月から八月にかけましてトラック運送事業者及び荷主企業に対する大企業ヒアリングを実施したところでございます。
 これらの調査の結果明らかになりました課題を踏まえまして、具体の取り組みとして、独占禁止法、下請法との関係において問題となり得る行為などを示した事例集、あるいは価格交渉ハンドブックを作成し配布して啓発を実施するための予算を平成二十八年度補正予算で確保いたしました。
 また、公正取引委員会による、荷主と物流事業者との取引の公正化を図ることを目的とした、いわゆる物流特殊指定の調査の拡充にも協力をしたところでございます。
 今後とも、関係省庁とも連携の上、荷主等への働きかけも含めまして、具体の方策を検討し、実施してまいりたいと考えております。
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