住田孝之の発言 (経済産業委員会)

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○住田政府参考人 今回の改正法案で義務づけられますクレジットカード番号等の適切な管理の対象になる情報でございますが、法律の中では、クレジットカードの番号や記号その他の符号というような書き方がしてございますが、これは十六桁のクレジットカードの番号、有効期限、あるいは暗証番号といったような情報がこれに該当をするものでございまして、メールアドレスその他の個人情報がこの対象となっているものではございません。
 メールアドレスにつきましては、それが特定の個人を識別できるというような場合には、個人情報保護法の対象となりまして、別途保護の対象になるというふうに認識をしてございます。
 御指摘のようなフィッシング犯罪を防止するということにつきましては、加盟店からの情報提供の方法につきまして省令やガイドラインで具体的に定めてまいりますが、その際に、消費者がそういった形での犯罪に遭うことがないように周知をしたり、あるいは注意喚起をしていこうというふうに思いますし、メールアドレスを必ずしも提供しなくても、例えば、一定のアプリを消費者の側が自分でダウンロードすれば、そこからカード会社からの情報が得られるような仕掛けということを工夫してまいりたいというふうに考えてございます。

発言情報

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発言者: 住田孝之

speaker_id: 15821

日付: 2016-11-16

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会