住田孝之の発言 (経済産業委員会)
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○住田政府参考人 委員御指摘のとおり、未然防止が大事だということはそのとおりだと思います。
今般の改正案におきましては、加盟店におけるクレジットカード番号などの適切な管理というものと、カードの不正利用の防止、この二つを図るために、登録を受けました加盟店契約会社あるいは決済代行業者が加盟店の調査を行うということを義務づけるということとしてございます。
制度の詳細につきましては、今後、省令あるいは監督の基本方針といったようなものの中で規定をしていくことになりますけれども、その基本的な方向性について申し上げたいというふうに思います。
まず、加盟店との契約を行います加盟店契約会社あるいは決済代行業者におきましては、加盟店契約の締結のときに、カード番号の管理あるいは不正利用の防止に支障を及ぼすおそれのある事項につきまして調査を行うということとしてございまして、これに問題があれば契約を締結してはいけないということにしてございます。
この調査事項の内容につきましては、具体的には省令で定めていくことになるわけでございますが、加盟店の所在地と代表者の名前、あるいは取り扱う商材とか役務の内容、それから販売方法、さらには講ずることとなるセキュリティー対策の内容といったようなことを省令などにおきまして規定していこうというふうに考えてございます。
また、加盟店契約の締結をした後におきましても、定期的に、あるいは情報漏えい、不正利用の発生状況によっては必要に応じて加盟店調査を行って、問題があれば必要な措置を講ずるように加盟店を指導したり、あるいは、それでもだめだという場合には加盟店契約を解除するといったような措置を講ずることを求めているわけでございます。
こうした加盟店管理を通じまして、消費者トラブルを生じさせるような加盟店も徐々に排除されていくことになるというふうに考えてございます。
ただ、後段の御指摘の体制の審査でございますけれども、加盟店契約会社あるいは決済代行業者が経済産業大臣から登録を受ける、このときの審査におきましては、こうした加盟店管理のための調査の適確な体制が整備されているかどうかということを確認いたしまして、これが整備されていないという場合には登録を拒否するということとしてございます。
具体的な体制の整備はどのようなものが必要かということについては、またこれも省令などで規定をしてまいりますけれども、基本的には、加盟店管理の責任部署があるかどうか、責任者がしっかり設置されているかどうか、それから、加盟店管理を適切に行うためのシステムとか組織、人員配置がしっかりしているかどうか、あるいは、社内規則で加盟店管理業務の手続規定がきちっとあるかといった、組織や社内規定の体制を審査することを想定してございます。
またさらに、御指摘のとおり、改正法の施行に向けましては、適切な執行を行えるように、地方経済産業局を含めまして、経済産業省といたしまして万全の検査監督体制を整えてまいりたいというふうに思っております。