麻生太郎の発言 (決算行政監視委員会)
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○麻生国務大臣 諫早湾の干拓の開門、閉門の問題につきましては、御存じのように、平成二十二年十二月六日の福岡高裁判決、これは確定ですけれども、開門義務というのを負うことになっております。他方、開門禁止義務、これは平成二十五年十一月十二日の長崎地裁の決定ということになっております。二つの相反する法的義務というものを負っておりますので、現在は開門をしていないという状態にありますのは御存じのとおりであります。
こうした中で、開門義務に係る間接強制に関しましては、これまでの裁判において開門禁止義務を負っていることなどにより間接強制金の支払いを認めるべきでないなどの国の主張が認められないということになりましたものですから、間接強制金、一日九十万円、年間約三億三千万円の強制金を支払わざるを得ないという状況にあるというのは、ある程度やむを得ないものだと思っております。
現在、長崎地裁が示した和解勧告に沿いまして和解協議が進められておりますけれども、開門派、また開門差しとめ派の双方が納得する解決というものを目指して今いろいろ話し合いが行われていると承知をいたしておりますが、この協議の進み方というものに関しましては、速やかに決着が図られるということを我々は期待いたしております。