須藤晋の発言 (決算行政監視委員会第四分科会)
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○須藤会計検査院当局者 平成二十四年度国土交通省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三十四件、意見を表示しまたは処置を要求した事項九件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項三件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号三七七号から三八八号までの十二件は、会計経理が適正を欠いていたもの。
同三八九号は、施工が適切でなかったもの。
同三九〇号は、設計が適切でなかったもの。
同三九一号から四〇九号までの十九件は、補助事業の実施及び経理が不当なもの。
同四一〇号は、国家賠償法に基づく賠償金の支払いが生じたものであります。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、既設橋梁の耐震補強工事の設計に関して適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を要求いたしたもの。
その二は、国が管理する国道のトンネルの維持管理に関して是正改善の処置を要求いたしたもの。
その三は、国が管理する国道のトンネルに設置したジェットファンの有効活用に関して是正改善の処置を要求いたしたもの。
その四は、国有港湾施設の維持管理に関して意見を表示し、並びに適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を要求いたしたもの。
その五は、国管理空港の運営に関して意見を表示いたしたもの。
その六は、巡視船艇に搭載する武器等の製造、定期整備に係る契約方法等に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その七は、橋梁の維持管理に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その八は、土砂災害情報相互通報システムの活用に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その九は、進入道路に係る維持管理費の負担に関して改善の処置を要求いたしたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、船舶の整備に係る追加契約の予定価格の積算に関するもの。
その二は、現場吹きつけのり枠工の枠内排水の設計に関するもの。
その三は、国が基金法人に国庫補助金等を交付して設置造成させた基金に関するものであり、これら三件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。
続きまして、平成二十五年度国土交通省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項五十五件、意見を表示しまたは処置を要求した事項十二件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項四件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号三一一号は、施工が適切でなかったもの。
同三一二号は、設計が適切でなかったもの。
同三一三号は、契約額が割高となっていたもの。
同三一四号から三六五号までの五十二件は、補助事業の実施及び経理が不当なものであります。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、車両管理業務委託契約における委託費の支払い等に関して是正改善の処置を要求いたしたもの。
その二は、船舶の航行安全に係る業務費に関して是正改善の処置を要求いたしたもの。
その三は、住宅セーフティネット整備推進事業に関して是正改善の処置を要求し、及び意見を表示いたしたもの。
その四は、浸水想定区域の指定等、洪水ハザードマップの作成等及び浸水想定区域図等の電子化の実施に関して適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を求め、並びに改善の処置を要求いたしたもの。
その五は、国内広域から京浜、阪神両港へのコンテナ貨物の集約の促進に係る事業に関して意見を表示いたしたもの。
その六は、電線共同溝における無電柱化の効果に関して意見を表示いたしたもの。
その七は、東日本大震災の被災地における防災のための集団移転促進事業の実施に関して意見を表示いたしたもの。
その八は、道路管理データベースシステムへの基本データの登録に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その九は、調節池等の維持管理に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その十は、ダムの維持管理に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その十一は、新直轄道路における料金所予定地等の有効利用等に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その十二は、地方航空局が締結する空港管理業務等に係る契約の競争性の確保に向けた取り組みに関して改善の処置を要求いたしたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、ノンステップバス購入に係る補助事業の実施に関するもの。
その二は、下水道事業における終末処理場等の設計に関するもの。
その三は、航空機等の特別整備契約の予定価格の積算に関するもの。
その四は、国庫補助事業で実施する道路整備事業に伴う移転補償費の算定に関するものであり、これら四件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。