決算行政監視委員会第四分科会
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会
会議録情報#0
本分科会は平成二十八年十一月十七日(木曜日)委員会において、設置することに決した。
十一月十八日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
甘利 明君 加藤 鮎子君
河村 建夫君 鈴木 馨祐君
田中 英之君 田畑 裕明君
玄葉光一郎君 馬淵 澄夫君
伊藤 渉君 宮本 徹君
十一月十八日
伊藤渉君が委員長の指名で、主査に選任された。
平成二十八年十一月二十一日(月曜日)
午後一時三十分開議
出席分科員
主査 伊藤 渉君
甘利 明君 大岡 敏孝君
加藤 鮎子君 黄川田仁志君
鈴木 隼人君 田中 英之君
田畑 裕明君 豊田真由子君
ふくだ峰之君 玄葉光一郎君
宮崎 岳志君 鷲尾英一郎君
宮本 徹君
兼務 瀬戸 隆一君 兼務 吉田 宣弘君
兼務 吉田 豊史君
…………………………………
法務大臣 金田 勝年君
国土交通大臣 石井 啓一君
国土交通副大臣 田中 良生君
国土交通副大臣 末松 信介君
国土交通大臣政務官 藤井比早之君
国土交通大臣政務官 大野 泰正君
会計検査院事務総局事務総長官房審議官 佐藤 義雄君
会計検査院事務総局第三局長 須藤 晋君
政府参考人
(内閣官房総合海洋政策本部事務局長) 甲斐 正彰君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 長谷川 豊君
政府参考人
(文化庁文化財部長) 藤江 陽子君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 田中 照久君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 土田 浩史君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 五道 仁実君
政府参考人
(国土交通省総合政策局長) 藤田 耕三君
政府参考人
(国土交通省国土政策局長) 藤井 健君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 栗田 卓也君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 石川 雄一君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 由木 文彦君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 奥田 哲也君
政府参考人
(国土交通省自動車局長) 藤井 直樹君
政府参考人
(国土交通省港湾局長) 菊地身智雄君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 佐藤 善信君
政府参考人
(観光庁長官) 田村明比古君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
国土交通委員会専門員 伊藤 和子君
決算行政監視委員会専門員 塚原 誠一君
—————————————
分科員の異動
十一月二十一日
辞任 補欠選任
河村 建夫君 大岡 敏孝君
鈴木 馨祐君 ふくだ峰之君
馬淵 澄夫君 宮崎 岳志君
宮本 徹君 田村 貴昭君
同日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 河村 建夫君
ふくだ峰之君 豊田真由子君
宮崎 岳志君 鷲尾英一郎君
田村 貴昭君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
豊田真由子君 黄川田仁志君
鷲尾英一郎君 馬淵 澄夫君
同日
辞任 補欠選任
黄川田仁志君 鈴木 隼人君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 隼人君 鈴木 馨祐君
同日
第二分科員吉田宣弘君、第三分科員瀬戸隆一君及び吉田豊史君が本分科兼務となった。
—————————————
本日の会議に付した案件
平成二十四年度一般会計歳入歳出決算
平成二十四年度特別会計歳入歳出決算
平成二十四年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十四年度政府関係機関決算書
平成二十四年度国有財産増減及び現在額総計算書
平成二十四年度国有財産無償貸付状況総計算書
平成二十五年度一般会計歳入歳出決算
平成二十五年度特別会計歳入歳出決算
平成二十五年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十五年度政府関係機関決算書
平成二十五年度国有財産増減及び現在額総計算書
平成二十五年度国有財産無償貸付状況総計算書
(法務省及び国土交通省所管)
————◇—————
この発言だけを見る →十一月十八日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
甘利 明君 加藤 鮎子君
河村 建夫君 鈴木 馨祐君
田中 英之君 田畑 裕明君
玄葉光一郎君 馬淵 澄夫君
伊藤 渉君 宮本 徹君
十一月十八日
伊藤渉君が委員長の指名で、主査に選任された。
平成二十八年十一月二十一日(月曜日)
午後一時三十分開議
出席分科員
主査 伊藤 渉君
甘利 明君 大岡 敏孝君
加藤 鮎子君 黄川田仁志君
鈴木 隼人君 田中 英之君
田畑 裕明君 豊田真由子君
ふくだ峰之君 玄葉光一郎君
宮崎 岳志君 鷲尾英一郎君
宮本 徹君
兼務 瀬戸 隆一君 兼務 吉田 宣弘君
兼務 吉田 豊史君
…………………………………
法務大臣 金田 勝年君
国土交通大臣 石井 啓一君
国土交通副大臣 田中 良生君
国土交通副大臣 末松 信介君
国土交通大臣政務官 藤井比早之君
国土交通大臣政務官 大野 泰正君
会計検査院事務総局事務総長官房審議官 佐藤 義雄君
会計検査院事務総局第三局長 須藤 晋君
政府参考人
(内閣官房総合海洋政策本部事務局長) 甲斐 正彰君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 長谷川 豊君
政府参考人
(文化庁文化財部長) 藤江 陽子君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 田中 照久君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 土田 浩史君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 五道 仁実君
政府参考人
(国土交通省総合政策局長) 藤田 耕三君
政府参考人
(国土交通省国土政策局長) 藤井 健君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 栗田 卓也君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 石川 雄一君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 由木 文彦君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 奥田 哲也君
政府参考人
(国土交通省自動車局長) 藤井 直樹君
政府参考人
(国土交通省港湾局長) 菊地身智雄君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 佐藤 善信君
政府参考人
(観光庁長官) 田村明比古君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
国土交通委員会専門員 伊藤 和子君
決算行政監視委員会専門員 塚原 誠一君
—————————————
分科員の異動
十一月二十一日
辞任 補欠選任
河村 建夫君 大岡 敏孝君
鈴木 馨祐君 ふくだ峰之君
馬淵 澄夫君 宮崎 岳志君
宮本 徹君 田村 貴昭君
同日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 河村 建夫君
ふくだ峰之君 豊田真由子君
宮崎 岳志君 鷲尾英一郎君
田村 貴昭君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
豊田真由子君 黄川田仁志君
鷲尾英一郎君 馬淵 澄夫君
同日
辞任 補欠選任
黄川田仁志君 鈴木 隼人君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 隼人君 鈴木 馨祐君
同日
第二分科員吉田宣弘君、第三分科員瀬戸隆一君及び吉田豊史君が本分科兼務となった。
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本日の会議に付した案件
平成二十四年度一般会計歳入歳出決算
平成二十四年度特別会計歳入歳出決算
平成二十四年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十四年度政府関係機関決算書
平成二十四年度国有財産増減及び現在額総計算書
平成二十四年度国有財産無償貸付状況総計算書
平成二十五年度一般会計歳入歳出決算
平成二十五年度特別会計歳入歳出決算
平成二十五年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十五年度政府関係機関決算書
平成二十五年度国有財産増減及び現在額総計算書
平成二十五年度国有財産無償貸付状況総計算書
(法務省及び国土交通省所管)
————◇—————
伊
伊藤渉#1
○伊藤主査 これより決算行政監視委員会第四分科会を開会いたします。
私が本分科会の主査を務めることになりました伊藤渉でございます。よろしくお願いいたします。
本分科会は、法務省所管及び国土交通省所管についての審査を行うことになっております。
なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。
平成二十四年度決算外二件及び平成二十五年度決算外二件中、法務省所管及び国土交通省所管について審査を行います。
これより法務省所管について審査を行います。
まず、概要説明を聴取いたします。金田法務大臣。
この発言だけを見る →私が本分科会の主査を務めることになりました伊藤渉でございます。よろしくお願いいたします。
本分科会は、法務省所管及び国土交通省所管についての審査を行うことになっております。
なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。
平成二十四年度決算外二件及び平成二十五年度決算外二件中、法務省所管及び国土交通省所管について審査を行います。
これより法務省所管について審査を行います。
まず、概要説明を聴取いたします。金田法務大臣。
金
金田勝年#2
○金田国務大臣 平成二十四年度法務省所管一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
歳入につきましては、歳入予算額は一千九十四億四千四百九十四万円余であります。
これに対しまして、収納済み歳入額は九百八十六億九千百三十四万円余であり、歳入予算額に比べますと百七億五千三百五十九万円余少なくなっております。
次に、歳出につきましては、歳出予算現額は七千三百五十四億九千四百八十二万円余であります。
これに対しまして、支出済み歳出額は六千九百五十四億千九百十六万円余であり、翌年度へ繰り越した額は二百五十四億五千九百三十一万円余であり、不用額は百四十六億一千六百三十四万円余であります。
以上をもちまして、平成二十四年度決算の概要説明を終わります。
引き続きまして、平成二十五年度法務省所管一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
歳入につきましては、歳入予算額は一千一億八千百二十二万円余であります。
これに対しまして、収納済み歳入額は九百六十六億四千七百八万円余であり、歳入予算額に比べますと三十五億三千四百十四万円余少なくなっております。
次に、歳出につきましては、歳出予算現額は七千二百四十六億三千五百三十二万円余であります。
これに対しまして、支出済み歳出額は六千九百九十四億五千百四十五万円余であり、翌年度へ繰り越しました額は八十億三千三百九十二万円余であり、不用額は百七十一億四千九百九十四万円余であります。
以上をもちまして、平成二十五年度決算の概要説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
この発言だけを見る →歳入につきましては、歳入予算額は一千九十四億四千四百九十四万円余であります。
これに対しまして、収納済み歳入額は九百八十六億九千百三十四万円余であり、歳入予算額に比べますと百七億五千三百五十九万円余少なくなっております。
次に、歳出につきましては、歳出予算現額は七千三百五十四億九千四百八十二万円余であります。
これに対しまして、支出済み歳出額は六千九百五十四億千九百十六万円余であり、翌年度へ繰り越した額は二百五十四億五千九百三十一万円余であり、不用額は百四十六億一千六百三十四万円余であります。
以上をもちまして、平成二十四年度決算の概要説明を終わります。
引き続きまして、平成二十五年度法務省所管一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
歳入につきましては、歳入予算額は一千一億八千百二十二万円余であります。
これに対しまして、収納済み歳入額は九百六十六億四千七百八万円余であり、歳入予算額に比べますと三十五億三千四百十四万円余少なくなっております。
次に、歳出につきましては、歳出予算現額は七千二百四十六億三千五百三十二万円余であります。
これに対しまして、支出済み歳出額は六千九百九十四億五千百四十五万円余であり、翌年度へ繰り越しました額は八十億三千三百九十二万円余であり、不用額は百七十一億四千九百九十四万円余であります。
以上をもちまして、平成二十五年度決算の概要説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
伊
佐
佐藤義雄#4
○佐藤会計検査院当局者 平成二十四年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
まず、不当事項でございますが、刑事施設等の整備に係る歳出予算及び国庫債務負担行為の執行が会計法令及び予算に違反していたもの、刑事施設等の常勤医師が、許可を受けて行うこととされている外部研修を行っておらず、正規の勤務時間中に勤務していなかったのに、勤務しなかった時間に係る給与を減額することなく支給していたものなど計五件につきまして検査報告に掲記しております。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項でございますが、刑事施設等における防災用移動式炊事機器の整備に関するもの、刑事施設等の整備に係る予算の執行等と執行段階における統制に関するものなど計三件を検査報告に掲記しております。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項でございますが、人権啓発活動の委託に当たり、研究員手当の時間単価の算出方法、従事実績に係る証拠書類の整備方法及び額の確定検査の手続を定めることにより、委託費の精算が適切に行われるよう改善させたものを検査報告に掲記しております。
続きまして、平成二十五年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
まず、不当事項でございますが、刑事施設等の常勤医師が、許可を受けて行うこととされている外部研修を行っておらず、正規の勤務時間中に勤務していなかったのに、勤務しなかった時間に係る給与を減額することなく支給していたもの、在勤官署を離れた場所における超過勤務を命ぜられた警備指導官に対して、当該超過勤務が公務とは認められなかったり、現に勤務したことを証明できるものがなく超過勤務手当を支給する要件を欠いていたりしていたのに同手当を支給していたため、その支給が過大となっていたものなど計四件につきまして検査報告に掲記しております。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項でございますが、刑事施設における診療所管理運営業務委託費の支払いに関するものを検査報告に掲記しております。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項でございますが、本省が、刑事施設の被収容者に貸与する毛布を一括調達するに当たり、刑事施設が本省に報告する整備必要数について、具体的な根拠、実績値等に基づいた算定方法を定め、刑事施設に対して周知徹底することなどにより、調達数量が適切に算定されるよう改善させたもの、更生保護委託費のうち、毎月定額で支払われている福祉職員に係る委託事務費の中の人件費相当額について、更生保護法人等が同職員に実際に支給した人件費等を把握して、実際の人件費等が人件費相当額の年額を下回った場合には、差額の精算を行うよう改善させたものなど計三件を検査報告に掲記しております。
以上をもって概要の説明を終わります。
この発言だけを見る →まず、不当事項でございますが、刑事施設等の整備に係る歳出予算及び国庫債務負担行為の執行が会計法令及び予算に違反していたもの、刑事施設等の常勤医師が、許可を受けて行うこととされている外部研修を行っておらず、正規の勤務時間中に勤務していなかったのに、勤務しなかった時間に係る給与を減額することなく支給していたものなど計五件につきまして検査報告に掲記しております。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項でございますが、刑事施設等における防災用移動式炊事機器の整備に関するもの、刑事施設等の整備に係る予算の執行等と執行段階における統制に関するものなど計三件を検査報告に掲記しております。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項でございますが、人権啓発活動の委託に当たり、研究員手当の時間単価の算出方法、従事実績に係る証拠書類の整備方法及び額の確定検査の手続を定めることにより、委託費の精算が適切に行われるよう改善させたものを検査報告に掲記しております。
続きまして、平成二十五年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
まず、不当事項でございますが、刑事施設等の常勤医師が、許可を受けて行うこととされている外部研修を行っておらず、正規の勤務時間中に勤務していなかったのに、勤務しなかった時間に係る給与を減額することなく支給していたもの、在勤官署を離れた場所における超過勤務を命ぜられた警備指導官に対して、当該超過勤務が公務とは認められなかったり、現に勤務したことを証明できるものがなく超過勤務手当を支給する要件を欠いていたりしていたのに同手当を支給していたため、その支給が過大となっていたものなど計四件につきまして検査報告に掲記しております。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項でございますが、刑事施設における診療所管理運営業務委託費の支払いに関するものを検査報告に掲記しております。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項でございますが、本省が、刑事施設の被収容者に貸与する毛布を一括調達するに当たり、刑事施設が本省に報告する整備必要数について、具体的な根拠、実績値等に基づいた算定方法を定め、刑事施設に対して周知徹底することなどにより、調達数量が適切に算定されるよう改善させたもの、更生保護委託費のうち、毎月定額で支払われている福祉職員に係る委託事務費の中の人件費相当額について、更生保護法人等が同職員に実際に支給した人件費等を把握して、実際の人件費等が人件費相当額の年額を下回った場合には、差額の精算を行うよう改善させたものなど計三件を検査報告に掲記しております。
以上をもって概要の説明を終わります。
伊
金
金田勝年#6
○金田国務大臣 法務省の平成二十四年度及び平成二十五年度の予算の執行に関し、会計検査院から各年度の決算検査報告において御指摘を受けましたことにつきましては、極めて遺憾であります。
御指摘を受けました事項につきましては、真摯に受けとめ、是正に向けた措置を講じたところでありますが、今後、この種の事例の発生を未然に防止するため、より一層指導監督の徹底を図り、予算の効率的かつ適正な執行に努めてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →御指摘を受けました事項につきましては、真摯に受けとめ、是正に向けた措置を講じたところでありますが、今後、この種の事例の発生を未然に防止するため、より一層指導監督の徹底を図り、予算の効率的かつ適正な執行に努めてまいる所存でございます。
伊
伊藤渉#7
○伊藤主査 この際、お諮りいたします。
お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
伊藤渉#9
○伊藤主査 以上をもちまして法務省所管についての説明は終わりました。
これより質疑に入るのでありますが、その申し出がありませんので、法務省所管については終了いたしました。
—————————————
この発言だけを見る →これより質疑に入るのでありますが、その申し出がありませんので、法務省所管については終了いたしました。
—————————————
伊
石
石井啓一#11
○石井国務大臣 国土交通省所管の平成二十四年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、一般会計について申し上げます。
収納済み歳入額は八百七十一億二千九百万円余であります。支出済み歳出額は七兆二百十三億四千三百万円余であります。
次に、特別会計について申し上げます。
まず、社会資本整備事業特別会計でありますが、治水、道路整備、港湾、空港整備及び業務の五勘定を合わせて申し上げますと、収納済み歳入額は四兆一千七百二十八億七千三百万円余であります。支出済み歳出額は三兆六千八百九十八億五千五百万円余であります。
このほか、自動車安全特別会計、財務省と共管の財政投融資特別会計及び各省各庁共管の東日本大震災復興特別会計がございますが、これら特別会計の決算の概要及び各事業の詳細につきましては、お手元に配付いたしました平成二十四年度決算概要説明書をごらんいただきたいと存じます。
引き続き、国土交通省所管の平成二十五年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、一般会計について申し上げます。
収納済み歳入額は五百三十六億五千万円余であります。支出済み歳出額は七兆七千六億九百万円余であります。
次に、特別会計につきまして申し上げます。
まず、社会資本整備事業特別会計でありますが、治水、道路整備、港湾、空港整備及び業務の五勘定を合わせて申し上げますと、収納済み歳入額は五兆七千二百八十九億三千七百万円余であります。支出済み歳出額は四兆三千八百三億八千百万円余であります。
このほか、自動車安全特別会計、財務省と共管の財政投融資特別会計及び各省各庁共管の東日本大震災復興特別会計がございますが、これら特別会計の決算の概要及び各事業の詳細につきましては、お手元に配付いたしました平成二十五年度決算概要説明書をごらんいただきたいと存じます。
何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず、一般会計について申し上げます。
収納済み歳入額は八百七十一億二千九百万円余であります。支出済み歳出額は七兆二百十三億四千三百万円余であります。
次に、特別会計について申し上げます。
まず、社会資本整備事業特別会計でありますが、治水、道路整備、港湾、空港整備及び業務の五勘定を合わせて申し上げますと、収納済み歳入額は四兆一千七百二十八億七千三百万円余であります。支出済み歳出額は三兆六千八百九十八億五千五百万円余であります。
このほか、自動車安全特別会計、財務省と共管の財政投融資特別会計及び各省各庁共管の東日本大震災復興特別会計がございますが、これら特別会計の決算の概要及び各事業の詳細につきましては、お手元に配付いたしました平成二十四年度決算概要説明書をごらんいただきたいと存じます。
引き続き、国土交通省所管の平成二十五年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、一般会計について申し上げます。
収納済み歳入額は五百三十六億五千万円余であります。支出済み歳出額は七兆七千六億九百万円余であります。
次に、特別会計につきまして申し上げます。
まず、社会資本整備事業特別会計でありますが、治水、道路整備、港湾、空港整備及び業務の五勘定を合わせて申し上げますと、収納済み歳入額は五兆七千二百八十九億三千七百万円余であります。支出済み歳出額は四兆三千八百三億八千百万円余であります。
このほか、自動車安全特別会計、財務省と共管の財政投融資特別会計及び各省各庁共管の東日本大震災復興特別会計がございますが、これら特別会計の決算の概要及び各事業の詳細につきましては、お手元に配付いたしました平成二十五年度決算概要説明書をごらんいただきたいと存じます。
何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
伊
須
須藤晋#13
○須藤会計検査院当局者 平成二十四年度国土交通省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三十四件、意見を表示しまたは処置を要求した事項九件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項三件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号三七七号から三八八号までの十二件は、会計経理が適正を欠いていたもの。
同三八九号は、施工が適切でなかったもの。
同三九〇号は、設計が適切でなかったもの。
同三九一号から四〇九号までの十九件は、補助事業の実施及び経理が不当なもの。
同四一〇号は、国家賠償法に基づく賠償金の支払いが生じたものであります。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、既設橋梁の耐震補強工事の設計に関して適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を要求いたしたもの。
その二は、国が管理する国道のトンネルの維持管理に関して是正改善の処置を要求いたしたもの。
その三は、国が管理する国道のトンネルに設置したジェットファンの有効活用に関して是正改善の処置を要求いたしたもの。
その四は、国有港湾施設の維持管理に関して意見を表示し、並びに適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を要求いたしたもの。
その五は、国管理空港の運営に関して意見を表示いたしたもの。
その六は、巡視船艇に搭載する武器等の製造、定期整備に係る契約方法等に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その七は、橋梁の維持管理に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その八は、土砂災害情報相互通報システムの活用に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その九は、進入道路に係る維持管理費の負担に関して改善の処置を要求いたしたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、船舶の整備に係る追加契約の予定価格の積算に関するもの。
その二は、現場吹きつけのり枠工の枠内排水の設計に関するもの。
その三は、国が基金法人に国庫補助金等を交付して設置造成させた基金に関するものであり、これら三件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。
続きまして、平成二十五年度国土交通省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項五十五件、意見を表示しまたは処置を要求した事項十二件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項四件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号三一一号は、施工が適切でなかったもの。
同三一二号は、設計が適切でなかったもの。
同三一三号は、契約額が割高となっていたもの。
同三一四号から三六五号までの五十二件は、補助事業の実施及び経理が不当なものであります。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、車両管理業務委託契約における委託費の支払い等に関して是正改善の処置を要求いたしたもの。
その二は、船舶の航行安全に係る業務費に関して是正改善の処置を要求いたしたもの。
その三は、住宅セーフティネット整備推進事業に関して是正改善の処置を要求し、及び意見を表示いたしたもの。
その四は、浸水想定区域の指定等、洪水ハザードマップの作成等及び浸水想定区域図等の電子化の実施に関して適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を求め、並びに改善の処置を要求いたしたもの。
その五は、国内広域から京浜、阪神両港へのコンテナ貨物の集約の促進に係る事業に関して意見を表示いたしたもの。
その六は、電線共同溝における無電柱化の効果に関して意見を表示いたしたもの。
その七は、東日本大震災の被災地における防災のための集団移転促進事業の実施に関して意見を表示いたしたもの。
その八は、道路管理データベースシステムへの基本データの登録に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その九は、調節池等の維持管理に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その十は、ダムの維持管理に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その十一は、新直轄道路における料金所予定地等の有効利用等に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その十二は、地方航空局が締結する空港管理業務等に係る契約の競争性の確保に向けた取り組みに関して改善の処置を要求いたしたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、ノンステップバス購入に係る補助事業の実施に関するもの。
その二は、下水道事業における終末処理場等の設計に関するもの。
その三は、航空機等の特別整備契約の予定価格の積算に関するもの。
その四は、国庫補助事業で実施する道路整備事業に伴う移転補償費の算定に関するものであり、これら四件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
この発言だけを見る →検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三十四件、意見を表示しまたは処置を要求した事項九件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項三件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号三七七号から三八八号までの十二件は、会計経理が適正を欠いていたもの。
同三八九号は、施工が適切でなかったもの。
同三九〇号は、設計が適切でなかったもの。
同三九一号から四〇九号までの十九件は、補助事業の実施及び経理が不当なもの。
同四一〇号は、国家賠償法に基づく賠償金の支払いが生じたものであります。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、既設橋梁の耐震補強工事の設計に関して適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を要求いたしたもの。
その二は、国が管理する国道のトンネルの維持管理に関して是正改善の処置を要求いたしたもの。
その三は、国が管理する国道のトンネルに設置したジェットファンの有効活用に関して是正改善の処置を要求いたしたもの。
その四は、国有港湾施設の維持管理に関して意見を表示し、並びに適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を要求いたしたもの。
その五は、国管理空港の運営に関して意見を表示いたしたもの。
その六は、巡視船艇に搭載する武器等の製造、定期整備に係る契約方法等に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その七は、橋梁の維持管理に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その八は、土砂災害情報相互通報システムの活用に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その九は、進入道路に係る維持管理費の負担に関して改善の処置を要求いたしたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、船舶の整備に係る追加契約の予定価格の積算に関するもの。
その二は、現場吹きつけのり枠工の枠内排水の設計に関するもの。
その三は、国が基金法人に国庫補助金等を交付して設置造成させた基金に関するものであり、これら三件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。
続きまして、平成二十五年度国土交通省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項五十五件、意見を表示しまたは処置を要求した事項十二件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項四件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号三一一号は、施工が適切でなかったもの。
同三一二号は、設計が適切でなかったもの。
同三一三号は、契約額が割高となっていたもの。
同三一四号から三六五号までの五十二件は、補助事業の実施及び経理が不当なものであります。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、車両管理業務委託契約における委託費の支払い等に関して是正改善の処置を要求いたしたもの。
その二は、船舶の航行安全に係る業務費に関して是正改善の処置を要求いたしたもの。
その三は、住宅セーフティネット整備推進事業に関して是正改善の処置を要求し、及び意見を表示いたしたもの。
その四は、浸水想定区域の指定等、洪水ハザードマップの作成等及び浸水想定区域図等の電子化の実施に関して適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を求め、並びに改善の処置を要求いたしたもの。
その五は、国内広域から京浜、阪神両港へのコンテナ貨物の集約の促進に係る事業に関して意見を表示いたしたもの。
その六は、電線共同溝における無電柱化の効果に関して意見を表示いたしたもの。
その七は、東日本大震災の被災地における防災のための集団移転促進事業の実施に関して意見を表示いたしたもの。
その八は、道路管理データベースシステムへの基本データの登録に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その九は、調節池等の維持管理に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その十は、ダムの維持管理に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その十一は、新直轄道路における料金所予定地等の有効利用等に関して改善の処置を要求いたしたもの。
その十二は、地方航空局が締結する空港管理業務等に係る契約の競争性の確保に向けた取り組みに関して改善の処置を要求いたしたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、ノンステップバス購入に係る補助事業の実施に関するもの。
その二は、下水道事業における終末処理場等の設計に関するもの。
その三は、航空機等の特別整備契約の予定価格の積算に関するもの。
その四は、国庫補助事業で実施する道路整備事業に伴う移転補償費の算定に関するものであり、これら四件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
伊
石
石井啓一#15
○石井国務大臣 平成二十四年度決算及び平成二十五年度決算における会計検査院の御指摘に対しまして、国土交通省のとった措置について御説明申し上げます。
所管事業に係る予算につきましては、その適正な執行を図るよう常に努力しているところでありますが、平成二十四年度及び平成二十五年度の決算検査報告におきまして、不当事項等として御指摘を受ける事態を生じましたことは、まことに遺憾であります。
御指摘を受けた事項につきましては、直ちにその是正の措置を講じたところであり、今後このような御指摘を受けることのないよう指導を一層徹底し、事業の適正かつ効率的な執行を図ってまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →所管事業に係る予算につきましては、その適正な執行を図るよう常に努力しているところでありますが、平成二十四年度及び平成二十五年度の決算検査報告におきまして、不当事項等として御指摘を受ける事態を生じましたことは、まことに遺憾であります。
御指摘を受けた事項につきましては、直ちにその是正の措置を講じたところであり、今後このような御指摘を受けることのないよう指導を一層徹底し、事業の適正かつ効率的な執行を図ってまいりたいと存じます。
伊
伊藤渉#16
○伊藤主査 この際、お諮りいたします。
お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
伊
吉
吉田豊史#20
○吉田(豊)分科員 日本維新の会の吉田豊史です。
本日は、主に、電線の無電柱化に関する事業、そして観光庁の外国人旅行者の受け入れ環境整備に関する事業についてお伺いいたします。
少子高齢化と人口減少の続く日本の成長戦略として、観光業を発展させ、外国人旅行者をさらにふやしていくことは極めて重要なことだと考えております。
このための課題は数多くありますけれども、一つには、我が国の観光資源の価値を最大限に発揮するために、今後は、景観の維持や改善について、これまで以上の財政支出が必要な場合があると思われます。
特に、電線の無電柱化を進めることは、景観の改善の観点からも、防災の観点からも、両方から必要なことであります。最近では、小池都知事が首都東京での無電柱化の推進を掲げており、国民的関心も高まっておるところでございます。
また、外国人旅行者受け入れ環境の整備事業がどの程度の効果があるのか、これまで行われてきた事業について、スクラップ・アンド・ビルドも含めた精査、検討が必要だと考えます。
以上のような観点から、以下質問させていただきます。
まず、電線共同溝における無電柱化の効果について、会計検査院の意見とそれに対する当局の処置状況についてお伺いいたします。
国土交通省は、安全かつ円滑な交通の確保を図ることなどを目的として、電線を入溝する管路、地下に埋設する専用の管ですけれども、これを道路の下に整備して無電柱化の推進を図る電線共同溝整備事業を行っています。
国道事務所等が事業主体となる直轄事業のときも、また都道府県等が事業主体となる交付金事業のときもあります。事業主体となる国や自治体は、電線共同溝の整備完了後に、占用許可を申請した電力会社や通信会社の意見を聞いて、電線共同溝整備計画を策定できることになっております。これが仕組みです。そして、この整備計画を策定した場合には、計画に基づいて当然整備を行わなければなりません。
しかし、会計検査院の平成二十五年度決算検査報告におきましては、電線共同溝の整備が完了してから長期間経過しているのに無電柱化が完了していなかったり、あるいは電線が入れられていない管路の割合が高かったりしているという、電線共同溝を整備した効果があらわれていないのではないかという事態が見られたとのことです。
ここで質問いたします。
まず、こうした事態が生じた原因について、国土交通省はどのように理解をしているか。また、会計検査院からはどのような対応をとるべきとの指摘がされたのか。これについてお伺いいたします。
この発言だけを見る →本日は、主に、電線の無電柱化に関する事業、そして観光庁の外国人旅行者の受け入れ環境整備に関する事業についてお伺いいたします。
少子高齢化と人口減少の続く日本の成長戦略として、観光業を発展させ、外国人旅行者をさらにふやしていくことは極めて重要なことだと考えております。
このための課題は数多くありますけれども、一つには、我が国の観光資源の価値を最大限に発揮するために、今後は、景観の維持や改善について、これまで以上の財政支出が必要な場合があると思われます。
特に、電線の無電柱化を進めることは、景観の改善の観点からも、防災の観点からも、両方から必要なことであります。最近では、小池都知事が首都東京での無電柱化の推進を掲げており、国民的関心も高まっておるところでございます。
また、外国人旅行者受け入れ環境の整備事業がどの程度の効果があるのか、これまで行われてきた事業について、スクラップ・アンド・ビルドも含めた精査、検討が必要だと考えます。
以上のような観点から、以下質問させていただきます。
まず、電線共同溝における無電柱化の効果について、会計検査院の意見とそれに対する当局の処置状況についてお伺いいたします。
国土交通省は、安全かつ円滑な交通の確保を図ることなどを目的として、電線を入溝する管路、地下に埋設する専用の管ですけれども、これを道路の下に整備して無電柱化の推進を図る電線共同溝整備事業を行っています。
国道事務所等が事業主体となる直轄事業のときも、また都道府県等が事業主体となる交付金事業のときもあります。事業主体となる国や自治体は、電線共同溝の整備完了後に、占用許可を申請した電力会社や通信会社の意見を聞いて、電線共同溝整備計画を策定できることになっております。これが仕組みです。そして、この整備計画を策定した場合には、計画に基づいて当然整備を行わなければなりません。
しかし、会計検査院の平成二十五年度決算検査報告におきましては、電線共同溝の整備が完了してから長期間経過しているのに無電柱化が完了していなかったり、あるいは電線が入れられていない管路の割合が高かったりしているという、電線共同溝を整備した効果があらわれていないのではないかという事態が見られたとのことです。
ここで質問いたします。
まず、こうした事態が生じた原因について、国土交通省はどのように理解をしているか。また、会計検査院からはどのような対応をとるべきとの指摘がされたのか。これについてお伺いいたします。
石
石川雄一#21
○石川政府参考人 お答えいたします。
平成二十六年十月に会計検査院より二点指摘を受けておりまして、一点目は、電線共同溝の整備が完了した箇所において、電線、電柱を有する電力・通信事業者が行うべき撤去が行われていなかったということでございます。もう一点は、電力・通信事業者からの要請に応じて整備をした将来需要分の管路への入溝が進んでいないという指摘を受けたところでございます。
申すまでもありませんけれども、電柱等の撤去は電柱等を有する電力・通信事業者が行うことになっておりますが、これが十分進んでいないということの原因は、電力・通信事業者と沿線住民との間で、電線の引き込みなど多岐にわたる調整に時間を要していたことが一つあります。例えば引き込み位置の調整が難航するとかです。切りかえ工事の実施時期の調整が難航する等、沿線住民との調整に時間を要してきたことがございます。
もう一点は、共架線、電力やNTT以外の事業者との事業調整、それに時間を要しておったところがあると承知しております。例えばこの中に不法占用者というのがございます。そういうものの調整であるとか、あとは共架線の事業者と沿線住民との調整、こういう共架線や沿線住民との調整に時間を要してきたというところがございます。
もう一点の、未入溝の問題でございます。
こちらは、電線共同溝の整備に当たりましては、将来の無駄な掘り返しが発生しないよう、既存の地上の電線に加えまして、将来発生することが見込まれる電線も収容できるよう、電力・通信事業者の要請に応じて将来需要分の管路を整備しているところでございます。したがいまして、電線共同溝整備後、一定の期間は入溝されない管路が存在することはございます。
しかしながら、将来需要に対応するという意味では無駄ではありませんけれども、電力・通信事業者に対して、将来需要分の管路の必要条数や入溝時期の考え方、これにはしっかり見直しをしていただく必要があるというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →平成二十六年十月に会計検査院より二点指摘を受けておりまして、一点目は、電線共同溝の整備が完了した箇所において、電線、電柱を有する電力・通信事業者が行うべき撤去が行われていなかったということでございます。もう一点は、電力・通信事業者からの要請に応じて整備をした将来需要分の管路への入溝が進んでいないという指摘を受けたところでございます。
申すまでもありませんけれども、電柱等の撤去は電柱等を有する電力・通信事業者が行うことになっておりますが、これが十分進んでいないということの原因は、電力・通信事業者と沿線住民との間で、電線の引き込みなど多岐にわたる調整に時間を要していたことが一つあります。例えば引き込み位置の調整が難航するとかです。切りかえ工事の実施時期の調整が難航する等、沿線住民との調整に時間を要してきたことがございます。
もう一点は、共架線、電力やNTT以外の事業者との事業調整、それに時間を要しておったところがあると承知しております。例えばこの中に不法占用者というのがございます。そういうものの調整であるとか、あとは共架線の事業者と沿線住民との調整、こういう共架線や沿線住民との調整に時間を要してきたというところがございます。
もう一点の、未入溝の問題でございます。
こちらは、電線共同溝の整備に当たりましては、将来の無駄な掘り返しが発生しないよう、既存の地上の電線に加えまして、将来発生することが見込まれる電線も収容できるよう、電力・通信事業者の要請に応じて将来需要分の管路を整備しているところでございます。したがいまして、電線共同溝整備後、一定の期間は入溝されない管路が存在することはございます。
しかしながら、将来需要に対応するという意味では無駄ではありませんけれども、電力・通信事業者に対して、将来需要分の管路の必要条数や入溝時期の考え方、これにはしっかり見直しをしていただく必要があるというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
吉
吉田豊史#22
○吉田(豊)分科員 今ほどの答弁、また会計検査院の意見のポイントというのは、まず第一に、既に電線共同溝を整備した箇所において、電線及び電柱の撤去を電力会社や通信会社等の占用予定者等に一層働きかけていくという努力がまずは必要だということ。それから第二に、占用予定者の電柱の撤去予定時期についても、やはり進捗管理をより精度を高めて行うということ。それから第三に、地元関係者との実情を踏まえた整備計画の策定、見直しを行うという、これも同じことでございますけれども、第四に、将来の需要に応じて必要となる電線の数や入溝状況を把握していく。今ほど答弁なさった中身でございますが、これはやはり、より精度を高めて行っていくことの必要性が指摘されているというふうに理解しております。
以下、このことについてもう少し詳しく質問させていただきます。
まず、国土交通省は、事業主体に対して、二十六年の十一月に通達を発して、そして占用予定者等に対して電線等を撤去するよう要請をしたというふうにお聞きしております。この通達発出後の電線等の撤去の進捗状況について、現状を教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →以下、このことについてもう少し詳しく質問させていただきます。
まず、国土交通省は、事業主体に対して、二十六年の十一月に通達を発して、そして占用予定者等に対して電線等を撤去するよう要請をしたというふうにお聞きしております。この通達発出後の電線等の撤去の進捗状況について、現状を教えていただきたいと思います。
石
石川雄一#23
○石川政府参考人 お答えいたします。
二十六年の十月に会計検査院の御指摘をいただいた後、抜柱に係る会議で事業者等に要請を行ってまいりまして、速やかな撤去、また、撤去予定時期の確認ということをさせていただいておりました。
二十六年の十一月、委員御指摘のように、地方整備局、県、政令市等に通達文を発出いたしまして、電柱等が速やかに撤去されるよう電線管理者に要請。残置電柱等の撤去促進会議を毎年開催し、進捗管理の徹底を図る。昨年、二十七年の八月に、地方整備局、県、政令市等に通達文を発出したところでございます。
進捗状況でございますけれども、例えば直轄国道におきましては、会計検査院からの指摘の箇所を含めまして、平成二十六年十月時点で電線共同溝事業が完了した箇所で残っていた電柱のうち、平成二十七年度末までの一年半の間に約四割の電柱の撤去が完了しているところでございます。
この発言だけを見る →二十六年の十月に会計検査院の御指摘をいただいた後、抜柱に係る会議で事業者等に要請を行ってまいりまして、速やかな撤去、また、撤去予定時期の確認ということをさせていただいておりました。
二十六年の十一月、委員御指摘のように、地方整備局、県、政令市等に通達文を発出いたしまして、電柱等が速やかに撤去されるよう電線管理者に要請。残置電柱等の撤去促進会議を毎年開催し、進捗管理の徹底を図る。昨年、二十七年の八月に、地方整備局、県、政令市等に通達文を発出したところでございます。
進捗状況でございますけれども、例えば直轄国道におきましては、会計検査院からの指摘の箇所を含めまして、平成二十六年十月時点で電線共同溝事業が完了した箇所で残っていた電柱のうち、平成二十七年度末までの一年半の間に約四割の電柱の撤去が完了しているところでございます。
吉
吉田豊史#24
○吉田(豊)分科員 続きまして、国土交通省は、二十七年の八月にまた通達を出し、整備計画に電柱の撤去予定時期を記載することとして、その進捗管理の徹底を図るよう周知したというふうにもお聞きしております。
電柱の撤去予定時期の記載は全ての整備計画になされているかということ、国交省が把握している現状についてお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →電柱の撤去予定時期の記載は全ての整備計画になされているかということ、国交省が把握している現状についてお聞きしたいと思います。
石
石川雄一#25
○石川政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、二十七年の八月に通達文を発出いたしまして、その後の新規の整備計画には抜柱計画が明記されております。これは様式にもそのような形で抜柱時期を明示するようになっております。
以上でございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、二十七年の八月に通達文を発出いたしまして、その後の新規の整備計画には抜柱計画が明記されております。これは様式にもそのような形で抜柱時期を明示するようになっております。
以上でございます。
吉
吉田豊史#26
○吉田(豊)分科員 続いて、地元の関係者ということでございますが、地元関係者の実情を踏まえた整備計画の策定、または見直しをするなどして、計画的な無電柱化の推進を図るように周知したりする処置を講じたか、このことについてお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →石
石川雄一#27
○石川政府参考人 お答えいたします。
関係者会議や通知等を受けまして、整備計画の中に抜柱時期を明示する、これは整備計画の変更の中で一番大きいことでございまして、これまでは、電線共同溝の事業の着手時期であるとか、共同溝事業自体の完了時期ということだけが明示されていたわけでございますが、整備効果の早期発現という観点から、この抜柱時期の明記、これは見直しという意味で一番大きな点ではないかと思います。
それから、関係者との調整の中で、先ほどの事前の沿線との調整、そういうものもできるだけうまくいくようにお願いをしているというところでもございます。
この発言だけを見る →関係者会議や通知等を受けまして、整備計画の中に抜柱時期を明示する、これは整備計画の変更の中で一番大きいことでございまして、これまでは、電線共同溝の事業の着手時期であるとか、共同溝事業自体の完了時期ということだけが明示されていたわけでございますが、整備効果の早期発現という観点から、この抜柱時期の明記、これは見直しという意味で一番大きな点ではないかと思います。
それから、関係者との調整の中で、先ほどの事前の沿線との調整、そういうものもできるだけうまくいくようにお願いをしているというところでもございます。
吉
吉田豊史#28
○吉田(豊)分科員 ここは関連いたしますけれども、特に地元関係者の実情を踏まえるということも当然必要なわけですけれども、こういうことによる整備計画の見直しが必要な場合というのは例えば具体的にどういうことが挙げられるか、改めて確認したいと思います。
この発言だけを見る →石
石川雄一#29
○石川政府参考人 お答えいたします。
抜柱時期を設定していく中で、当然地元との調整が必要になりますが、それに際しまして、例えば、その構造であるとか、引き込み線の位置であるとか、トランスの位置とか、そういう、かなり現場の施工に結びついてくるところがあります。そういうものがやはりこういう見直しの対象になってくるんだろうと思います。
以上でございます。
この発言だけを見る →抜柱時期を設定していく中で、当然地元との調整が必要になりますが、それに際しまして、例えば、その構造であるとか、引き込み線の位置であるとか、トランスの位置とか、そういう、かなり現場の施工に結びついてくるところがあります。そういうものがやはりこういう見直しの対象になってくるんだろうと思います。
以上でございます。