神田憲次の発言 (決算行政監視委員会第二分科会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○神田分科員 自由民主党の神田憲次でございます。
本日は、質疑時間を頂戴いたしまして、まことにありがとうございます。主査の石関先生初め我が党の山際先生、そして理事の先生方に心から感謝申し上げます。
さて、本日は、災害関連の税制について伺いたいと考えております。
よく我が国は災害大国であると申しますが、実際この二十年間を振り返ってみますと、阪神・淡路の大震災、それから新潟中越地震、東日本大震災、そして今回の熊本の地震といった大規模災害のほか、水害でしたら昨年の利根川流域の洪水や本年の北海道大規模水害、それから台風、地すべり等、たくさんの被害が発生しておるわけでございます。
災害は忘れたころにやってくるとよく申しますが、我が国に限って言えば、忘れる前にやってきているというのが実情でございまして、忘れることもできませんし、忘れさせてももらえないといったものではないでしょうか。国民の多くの方々も、心のどこかに地震や大規模災害への恐れを日々抱いてお暮らしになっているのではないかと思います。
私みずからは愛知県出身の議員ですが、愛知県では何といっても、もう五十年間にわたって南海トラフ地震が叫ばれ、毎年、来るぞ来るぞと言われて地元自治体は防災訓練に励んでおる、こういうのが実情でございます。事前の防災活動ですが、恐ろしい災害が起こってしまったときに国として被災者や被災法人に対してどうすべきなのか、本日は特に税制に焦点を絞って御質問をさせていただきます。災害が発生した際には被災者や被災法人に対する税制上の対応をしっかりと行って生活再建や復旧復興を支えていくことが重要と考えておりますが、こうした観点から質問をさせていただきたいと存じます。
まず、現行の災害関連の税制についてですが、どのような体制がとられているのかを質問させていただきたいと存じます。
現行の税制においては、災害減免法、国税通則法あるいは所得税法、法人税法といった各税法において災害発生時の対応が規定されておるわけでございます。例えば、災害が広範な地域にわたる場合には、災害通達という形で、国税庁長官が地域と期日を指定して、申告や納付の期限を延長できる規定がございます。また、住宅や家財などに損害を受けたときは、雑損控除、これも繰り越しでできるというような形で、ないしは所得税の減免を行う等の規定があります。
こうした災害関連の税制の中で代表的なものである災害減免法については、いつ、どのような目的で設けられたのかをお伺いしたいと存じます。