大塚拓の発言 (決算行政監視委員会第二分科会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大塚副大臣 神田先生は、税の専門家であるのと同時に、南海トラフのリスクを住民の方々が大変気にされている地域からの代表として国会に来られているという観点で、税の観点からそうしたリスクに備えようということで、大変大事な御質問を承っているというふうに考えております。
御指摘の災害減免法、これは正式名称は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律という法律でございますけれども、この災害減免法は、昭和二十二年の十二月に、当時全く同じ名前の法律があったわけですが、これを全文改正して創設されたものというふうに承っております。
これは、震災、風水害、落雷、火災などの被災者の納付すべき国税を軽減、免除すること等を目的としておりまして、具体的には、住宅、家財に大きな被害が生じた場合の所得税の減免、相続財産が被災した場合の相続税の免除、酒税、たばこ税等を課せられたものが災害によって亡失した場合の還付等の措置が規定されているものでございます。