大塚拓の発言 (決算行政監視委員会第二分科会)

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○大塚副大臣 住宅ローン控除は、そもそも、持ち家の取得の促進等を目的とした制度であるわけでございますけれども、原則、納税者が住宅ローン控除の対象となる住宅に現に居住しているということが適用要件とされているところでございます。
 他方で、阪神・淡路大震災及び東日本大震災においては、広範にわたって地域経済が甚大な被害を受けるとともに、多くの住宅が滅失、損壊し、生活基盤が失われるといった状況の中で、早期の復旧復興、被災者の生活の再建を後押しするために、居住できなくなった場合でも、住宅ローン控除の残存期間について継続して控除を受けられることとしたものでございます。

発言情報

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発言者: 大塚拓

speaker_id: 12778

日付: 2016-11-21

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会第二分科会