神田憲次の発言 (決算行政監視委員会第二分科会)
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○神田分科員 副大臣、御答弁ありがとうございます。
次に、少々運用面に踏み込んだお話も伺ってしまうのですが、先ほど申し上げたように、災害発生時の対応は、災害減免法、それから国税通則法及び所得税や法人税などの各法で規定されておるわけです。
こうした対応の中で、まず、災害減免法において、家財や住宅に大きな被害があった被災者については、所得金額に応じて所得税が減免されるということになっております。他方で、所得税法においては、災害損失を雑損控除として所得から控除して、さらには、引き切れなかった場合の繰越控除ができるものとされておるかと思います。この両者の運用については、被災者みずからが選択適用できるものということになっております。
このように、選択適用を認めること、これは、ある程度所得を得ている被災者については雑損控除を選択した方がより大きな所得税の減免効果を得られ、結果として災害減免法の規定が余り使われないということが起きるのではないかと思われますし、実務の世界ではそのように勧められていると仄聞しておるんです。
こうした観点から、恣意的な選択が発生したり、災害減免法の法の趣旨を損ねることも考えられ、それぞれの制度が整合的になるよう一つの法体系の中で規定することも一案ではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。
災害減免法で所得税の減免の規定を設ける一方で、所得税法で同じ趣旨の雑損控除という異なる規定が設けられた背景、理由について、お伺いをしたいと存じます。