大塚拓の発言 (決算行政監視委員会第二分科会)

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○大塚副大臣 雑損控除というのは、そもそも、委員もよく御存じのとおりだと思いますけれども、災害のみならず、盗難ですとか横領といったやむを得ない事由による損失の発生に伴う税負担能力の減少というのを考慮したものでございますので、損失額を正確に算定した上で所得金額から控除する、こういう仕組みになっているわけでございます。
 一方で、災害減免法というのは、平時ではない状況ということを前提に組んだ制度でございまして、損害額が住宅、家財の二分の一以上である場合にその年の税額について減免を受けることができるという簡便な制度になっております。これは、災害によって正確な損失額を算定することがなかなか難しい、こういう状況になった場合でも被災者の負担を簡便な方法によって軽減することができるようにしようということで設けられている制度でございます。
 このように、税制の原則的な取り扱いの中で災害損失に配慮する雑損控除の仕組みと、こうした対応ができない被災者に配慮した災害減免法の仕組みを設けることによって、その時々で納税者の方が置かれている環境はさまざまでございますので、そうした環境にも対応して、通常は想定し得ないような大きな災害が起きた方、被災者にも対応ができるようにしようということでございますので、両方ともおのおのの目的があって存在している制度ということだろうというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 大塚拓

speaker_id: 12778

日付: 2016-11-21

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会第二分科会