神田憲次の発言 (決算行政監視委員会第二分科会)
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○神田分科員 副大臣、ありがとうございます。
話を住宅ローン減税の要件緩和の点に戻します。
住宅ローン減税の居住要件の緩和のように、阪神・淡路大震災及び東日本大震災の際に手当てをいたしました税制上の対応の中には、災害一般にも適用すべきものもあるのではないかと考えます。
災害の都度特別立法によってどのような対応を行うのかを検討するということでは、被災された方や被災法人も不安に思われるでしょうし、タイムリーに対応できるのかといった点がどうしても懸念として拭えない部分でございます。
一つ、阪神大震災の例なんですが、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律というのが、震災発生から三十四日後の同年二月二十日に施行しておるわけです。
一方で、東日本大震災の際には、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律が同年四月二十七日に施行しておるわけですが、震災発生から四十七日の期間を要しております。その後、二重ローン解消のために、東日本大震災事業者再生支援機構法案が同年十一月二十一日に成立しておりまして、法案の根幹をなす機構の調整や、さらには各政党間の調整もありますから、震災発生から二百五十五日という長期かかっての成立となっておるわけです。
被災者の二重ローンの回避につきましては、阪神・淡路大震災の際には救済はありませんでしたので、その時々の状況で追加的な対応を行うのか否かを決めている今の状況では、必ずしも公平な対応とは言えないんじゃないかと思うわけです。
東京の数寄屋橋の交差点にひっそりとたたずむブロンズ像があるかと存じます。そこには不意の地震に不断の用意と刻まれておりまして、関東大震災十周年の戒めとして市民の募金によって建立されたもので、作者は、長崎原爆の平和祈念像をおつくりになった北村西望さんの作品だそうです。災害ですから常に切れ目なく備えよ、先人の教えはそう伝えているように感じるわけであります。
また、阪神・淡路大震災では、御自身も被災者でありながら、三千七百有余の遺体の検視をなさって、大規模災害による建物倒壊の世界で初めての人的被害データの論文をお書きになった、監察医の西村明儒先生が以下のようにおっしゃっております。応急対応でたくさんの人が救えると思うのは間違いである、ほとんどの人は何をやっても無理、だから事前の対応しかないのであるというふうにおっしゃっています。
ことしは、熊本、大分の地震もありました。被災された方や被災法人への対応も検討する必要があるかと存じます。
災害税制には、先ほど申し上げた、被災された方、被災法人の救済の側面もあると思います。今後の災害への備えとして、より公平的で、かつ予見可能性のある仕組みづくりとして、阪神・淡路大震災や東日本大震災の際の対応を精査して、特別立法によって対応するのではなくて、いわば恒久的な対応とすることを検討すべきものと考えておるわけなんですが、この点についてはぜひとも前向きな御答弁をお願いしたいと存じます。