麻生太郎の発言 (決算行政監視委員会第二分科会)
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○麻生国務大臣 これは、神田先生、今まで副大臣との間にいろいろ御議論をいただいたところでありますけれども、災害を受けられた方々に対して、現行の税法上からも、申告などの期限の延長とか、所得税や法人税につきましてはいわゆる発生した損失についての税額が減額できるというような手当てはされております。その上で、阪神・淡路とか今回の熊本、その前の東北等々、災害の規模とか災害の状況などを踏まえて、被災地の声等々、いろいろなものを勘案しながらきめ細かく対応していくとの考え方で、特別な立法というのをこれまで行ってきたんだと思っております。
他方、今、神田先生の御指摘にありましたように、国民に税制においても万が一の備えがあるのだと安心してもらうということと同時に、災害が生じた場合には適時に対応できるようにするなどの観点から、特別な立法というものが別になくてもきちんと対応できるように、適用できるように、あらゆる現行税制を超える何らかの手当てをしておくことも検討すべきではないかという御意見は前からあるところなので、これはよく認識をいたしております。こうした点につきまして、私ども財務省としても同じ問題を持っているところであります。
これまで災害ごとに特別な立法で対応してきた税法上の対応につきまして、これは常設化するのがふさわしいのではないかということを言っておられるんだと思いますけれども、ことし、年末の税制改正がありますので、それに向かって検討いたします。