大平喜信の発言 (災害対策特別委員会)
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○大平委員 日本共産党の大平喜信です。
先ほど委員長から御報告もありました台風十号を初めとした豪雨災害によって、犠牲になられた方とその御遺族の皆さん、また被害に遭われた皆さんに、心からのお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。
東北の被災地は東日本大震災から復興途上での災害であり、国として必要な支援をやり切ることを私からも求めておきたいと思います。
去る十月二十一日、鳥取県中部を中心に最大震度六弱の地震が発生しました。鳥取県では、十一月十六日現在で、二十一人の人的被害、全壊十五棟、半壊百一棟、一部損壊一万二千九百一棟の住家被害が出ております。被害に遭われた方への心からのお見舞いを申し上げたいと思います。
私自身、発災翌日に鳥取県倉吉市、湯梨浜町、北栄町に伺い、被災者の皆さん、そして首長さんを初め職員の皆さんにお会いし、お見舞いを申し上げるとともに、被害状況やお困り事、御要望などをお聞きしました。
発災からもうすぐ四週間となります。時間の経過とともに刻々と状況も変わり、要望の内容も変わってきておりますが、我が党の地元地方議員らとも連携して、私たちがつかんでいることをお伝えし、御要望も含め、政府の対応、対策についてきょうはただしたいと思います。
まず、罹災証明書の交付についてです。
災害対策基本法では、第九十条の二で罹災証明書の交付について述べております。市町村長は、住家被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面、罹災証明書を交付しなければならないとあります。
つまり、当該自治体の首長の判断で、住家以外の不動産被害や家財等の動産被害、被災住民の人的被害等についても任意に証明事項とすることができるということで間違いないでしょうか。内閣府に確認です。